消防法 第21条の32
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理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の32は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の32の条文原文は「理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。」で始まります。
- 消防法第21条の32は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の32の前の条は消防法第21条の31です。
- 消防法第21条の32の次の条は消防法第21条の32の2です。
- 消防法第21条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の38は、危険物保安技術協会の理事長が理事または職員から代理人を選任し、従たる事務所の業務について裁判上・裁判外の一切の行為を任せられると定める。
Q · 危険物保安技術協会の地方事務所の担当者が、理事長の代わりに契約や訴訟をしてもいいの?
選任された代理人なら事務所業務の範囲で有効です
消防法第21条の38により、危険物保安技術協会の理事長は、理事または協会の職員のうちから代理人を選任し、従たる事務所(本部以外の事務所)の業務に関する裁判上・裁判外の一切の行為を任せることができます。選任された代理人であれば、その事務所の業務の範囲内で契約の締結や訴訟の遂行ができます。ただし本部所管の案件など、担当事務所の業務を超える行為には権限が及ばない点に注意が必要です。
解説
危険物保安技術協会では、地方の事務所の担当者が交わす契約も、地方で起こす裁判も、理事長がその場にいなくても有効になる。その法的な根拠がこの一文である。協会は、ガソリンスタンドの地下タンクや大型の屋外タンクの安全審査などを担う認可法人で、本来は理事長が協会を代表する。それでも全国の案件を理事長一人で処理するのは無理がある。そこで本条は、理事長が理事または職員の中から代理人を選び、従たる事務所(本部以外の事務所)の業務について、裁判上・裁判外の一切の行為(訴訟の遂行から契約の締結まで)を任せることを認めている。ここで押さえておきたいのは範囲の限定である。代理人が動けるのは、自分が担当する従たる事務所の業務に関する行為だけで、選べるのも理事か職員に限られる。外部の弁護士をこの代理人に充てることはできない。協会の窓口と交渉する事業者にとっては、相手の権限がどこまで及ぶかを見抜くための物差しになる。
法的な位置づけ
消防法第21条の38は、危険物保安技術協会における代理人選任の規定である。理事長は、理事または協会の職員のうちから代理人を選任し、協会の従たる事務所の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限を付与することができる。代表権を有する理事長の権限を、地方事務所の業務に限って包括的に委ねる仕組みである。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づいて設けられた法人で、屋外タンク貯蔵所などの危険物施設に関する安全審査などを担います。組織と運営のルールは消防法の協会に関する章に置かれています。
Q2消防法21条の38の代理人とは?
理事長が理事または職員から選任し、協会の従たる事務所の業務について、裁判上・裁判外の一切の行為をする権限を与えられた者のことです。
Q3協会の従たる事務所とは何ですか?
協会の主たる事務所(本部)以外に置かれる事務所のことです。本条の代理人は、この従たる事務所の業務に関する行為について権限を持ちます。
Q4代理人の権限は本部の案件にも及ぶ?
及びません。本条の代理権は「従たる事務所の業務に関し」と限定されています。本部所管の案件は、理事長など本来の代表権を持つ者が対応します。
Q5代理人が範囲外の契約をしたらどうなる?
権限外の行為として無権代理の問題となり、協会が追認しなければ原則として協会に効力は及びません。相手方保護として表見代理(民法110条)が争点になる余地があります。
Q6協会の地方事務所と揉めたら誰を相手に訴える?
被告は事務所ではなく協会という法人そのものです。従たる事務所の業務に関する訴訟であれば、選任された代理人が協会側で訴訟を遂行することがあります。
Q7代理人に選任されているか確認する方法は?
契約の締結前に、協会に対して署名者の選任の有無と担当事務所・業務の範囲を書面で照会し、回答を保存しておくのが確実です。
Q8消防法21条の38は行政書士試験に出る?
出題可能性は低い条文です。ただし法人の代表と代理の区別は民法の代理制度と共通する考え方で、理解の補強には役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の支部の人が契約にサインしてきたんだけど、理事長じゃなくて有効なの?
消防法第21条の38により理事長から代理人として選任された理事または職員であれば、その従たる事務所の業務の範囲内では有効に契約できます。実務のポイント:争いになるのは、たいてい権限の有無ではなく、その業務が事務所の担当範囲に入るかどうかである。契約書に担当事務所の名称と業務の範囲を書き込んでおくと、後の争いの芽を摘める。
Q2協会が外部の弁護士をこの代理人にすることはできるの?
条文上、代理人を選べるのは理事または協会の職員の中からに限られるので、外部の弁護士をこの包括的な代理人に充てることはできません。訴訟で弁護士を訴訟代理人に立てることは別の制度です。実務のポイント:同じ「代理人」という言葉でも、組織法上の包括代理と訴訟委任とは根拠も範囲も違う。この区別を知っていると、相手方の書面を読むときに混乱しない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会の名刺を持っている人なら誰でも協会を代表できる」と思いがちだが、裁判上・裁判外の行為を包括的に任されるのは、理事長から代理人として選任された理事または職員だけである。肩書きと代理権は別物である。
- 代理人の権限が「一切の行為」と書かれているので無制限に見えるが、実際には従たる事務所の業務に関するものという枠がかかっている。権限の広さよりも、どの業務の範囲内なのかに目を向けるべきである。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には同協会に相当する法人の直接規定はないが、営業に関する包括代理権を内部者に与える経理人制度が同種の設計にあたる
韓国民法は、理事が定款や総会決議で禁止されていない事項について、他人に特定の行為を代理させることを認める。本条より範囲が個別的である点が異なる
ドイツでは社団の定款により、特定の業務範囲について特別代理人を置くことができ、その範囲内で包括的な代理権を持つ。業務範囲で権限を区切る発想が本条と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の地方事務所の担当者と審査の契約書を交わすことになった。署名者は理事長ではない。この契約は有効なのか? 本条により選任された代理人であれば、その事務所の業務の範囲内では理事長の署名と同じ効力を持つ。
- あなたは化学プラントの法務担当である。協会の地方事務所との間で費用の精算をめぐって揉め、相手方の担当者から訴訟をにおわされた。訴状に誰の名前で協会の代表者が記載されているかを確認する作業が、明日の朝一番の仕事になる。
- 地方事務所の担当者が、本部所管の案件についてまで「私の判断で決められる」と言ってきた。代理権は従たる事務所の業務に限られる。その一言をそのまま信じない方がいい。
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