消防法 第21条の32の2
- 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員十人以内で組織する。
- 3.評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の32の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の32の2の条文原文は「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 消防法第21条の32の2は第二款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の32の2の前の条は消防法第21条の32です。
- 消防法第21条の32の2の次の条は消防法第21条の33です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_32_2