受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

消防法 第21条の32の2

  1. 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
  2. 2.評議員会は、評議員十人以内で組織する。
  3. 3.評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の32の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の32の2の条文原文は「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
  3. 消防法第21条の32の2は第二款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の32の2の前の条は消防法第21条の32です。
  7. 消防法第21条の32の2の次の条は消防法第21条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の32の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_32_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›