消防法 第21条の23
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の23は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の23の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
- 消防法第21条の23は第一款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の23の前の条は消防法第21条の22です。
- 消防法第21条の23の次の条は消防法第21条の24です。
- 消防法第21条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の29は、一般法人法第4条(法人の住所)と第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)を日本消防検定協会に準用する規定。協会の住所と責任主体を定める。
Q · 消防検定協会の代表者の行為で損害を受けたら、誰に請求できるの?
代表者個人だけでなく、協会そのものに賠償を請求できる
消防法第21条の29は一般法人法第78条を日本消防検定協会に準用しているため、代表者(理事長等)が職務を行うについて第三者に加えた損害は、協会自身が賠償責任を負います。代表者個人の不法行為責任(民法第709条)を並行して問う余地もあります。また一般法人法第4条の準用により協会の住所は主たる事務所の所在地とされ、訴える裁判所(民事訴訟法第4条の普通裁判籍)の基準になります。
解説
消火器、火災報知器、スプリンクラーヘッドに貼られた小さな「検定合格」の印。その印を付ける側の日本消防検定協会について、責任の所在を決めているのが本条である。書いてあるのは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」)の二つの条文を協会にも当てはめる(準用する)、ということだけ。一つ目の第4条は、協会の住所は主たる事務所の所在地にあるとする規定である。訴状の送り先や裁判所の管轄(どこの裁判所で争うか)は、この住所を基準に決まる。二つ目の第78条は、理事長などの代表者が職務中に第三者へ損害を与えたら、協会そのものが賠償責任を負うとする規定である。検定業務で事業者が損害を受けたとき、代表者個人ではなく協会を相手に請求できる。その根拠がこの一行に入っている。
法的な位置づけ
消防法第21条の29は、日本消防検定協会について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条(法人の住所は主たる事務所の所在地にあるとする規定)および第78条(代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害を法人が賠償する規定)を準用する旨を定める準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは?
消火器や火災報知器などの消防用機械器具等について、消防法に基づく検定業務を行う法人です。国の機関ではなく、独立した法人として責任を負います。
Q2消防法21条の29とは何を定めた条文?
一般法人法第4条(法人の住所)と第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)を日本消防検定協会に当てはめる準用規定です。
Q3準用とはどういう意味?
ある法律の条文を、性質の似た別の対象にも必要な読み替えをして当てはめることです。本条では一般法人向けの規定を検定協会に適用しています。
Q4一般法人法78条とは?
一般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う、と定める条文です。旧民法第44条に相当します。
Q5法人の住所はどこになる?
一般法人法第4条により、主たる事務所の所在地が法人の住所とされます。本条でこれが検定協会にも準用され、訴状の宛先や管轄の基準になります。
Q6検定業務で損害 国家賠償法は使える?
協会は国とは別の法人であり、検定業務に国家賠償法が適用されるかは解釈が分かれています。まずは本条による協会への民事上の請求を検討するのが基本です。
Q7法人と代表者個人の両方を訴えられる?
法人の責任(一般法人法第78条の準用)と代表者個人の不法行為責任(民法第709条)は両立し得るため、両者を相手にする余地があります。
Q8検定協会を訴える裁判所はどこ?
原則は協会の主たる事務所所在地を管轄する裁判所です(民事訴訟法第4条)。義務履行地など特別裁判籍(同法第5条)が使える場合もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定協会の偉い人のミスで損したんですが、その人個人を訴えるしかないんですか?
一般法人法第78条が消防法第21条の29で準用されているため、代表者が職務を行う中で与えた損害は、協会そのものに賠償を請求できる。個人の不法行為責任(民法第709条)を並行して問う余地もある。実務のポイント:実務では、回収の確実さを考えて法人を主たる相手にするのが定石である。個人だけを訴えると、勝訴しても回収できないことがある
Q2協会を訴えるとき、どこの裁判所に出せばいいですか?
一般法人法第4条の準用により、協会の住所は主たる事務所の所在地とされる。民事訴訟法第4条の普通裁判籍もこの所在地を基準にする。実務のポイント:義務履行地などの特別裁判籍(民事訴訟法第5条)を使えば、自社の所在地で訴えられる場合がある。管轄の選択肢は一つとは限らないので、訴訟コストと併せて検討するとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会は国の仕事をしているのだから、損害を受けたら国に請求するものだ」と考える人は多い。しかし協会は国とは別の法人であり、本条が一般法人法第78条を準用しているため、協会自身が代表者の職務上の行為について責任を負う。検定業務に国家賠償法が適用されるかどうかについては、実務上、解釈が分かれている
- 準用規定は読み飛ばしてよい付録だと思われがちである。実際は、訴える相手と訴える場所という、紛争の最初の二手がここで決まる。条文が短いほど、実務での効き目は見落とされやすい
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法人と行為者の連帯賠償責任を明文化しており、日本の一般法人法第78条より被害者保護の色彩が強い。法人の住所を主たる事務所所在地とする点は日本と同じ
韓国も法人の不法行為能力と主たる事務所所在地を住所とする規定を民法に置き、日本と同系統の構造をとる
ドイツの機関責任(Organhaftung)は日本法の源流であり、判例上、社団以外の法人にも類推適用されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防用機器メーカーの法務担当であるあなたは、協会の代表者が職務上した不当な扱いで出荷が止まり、損失が出たと考えている。誰を相手に請求するのか。代表者個人ではなく、まず協会そのものを被告に据えられる。一般法人法第78条を準用する本条がその根拠になる
- 協会を訴える訴状は、どの住所あてに出し、どの裁判所に出せばよいのか。一般法人法第4条の準用により、協会の住所は主たる事務所の所在地となる。民事訴訟法第4条の普通裁判籍は、ここを基準に決まる
学説
通説:準用される一般法人法第78条は旧民法第44条を承継した規定であり、法人の代表者が「職務を行うについて」加えた損害は、行為の外形から職務の範囲内と認められる限り法人が責任を負う。代表者個人の民法第709条の責任とは併存し得る。
- 消防法 第21条の2検定制度の本体、協会業務の基礎
- 消防法 第21条の17協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条準用元、法人住所の基準
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条準用元、代表者行為の法人責任
- 民事訴訟法 第4条法人の普通裁判籍の決定
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