消防法 第21条の22
協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の22は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の22の条文原文は「協会でない者は、日本消防検定協会という名称を用いてはならない。」で始まります。
- 消防法第21条の22は第一款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の22の前の条は消防法第21条の21です。
- 消防法第21条の22の次の条は消防法第21条の23です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_22