消防法 第21条の21
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- 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の21は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の21の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の21は第一款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の21の前の条は消防法第21条の20です。
- 消防法第21条の21の次の条は消防法第21条の22です。
- 消防法第21条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法21条の27は、日本消防検定協会に政令に基づく登記を義務づけ、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。代表者の交代も登記前は主張できない。
Q · 日本消防検定協会の理事長が交代したのに登記が古いままだと、どうなるの?
登記前の変更は第三者に主張できない
消防法21条の27第2項により、協会が登記しなければならない事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できません。理事長が交代しても、変更登記が済むまでは、協会の側から「前任者にはもう代表権がない」と取引先に主張することは原則としてできません。協会と契約する事業者は、法務局で登記事項証明書を取得し、代表者や所在地を確かめておくのが確実です。
解説
消火器や住宅用火災警報器についている小さな検定合格の表示。その品質を裏から支えているのが日本消防検定協会であり、条文中の「協会」はこの法人を指す。本条は協会に、政令の定めに従った登記を義務づけている。押さえるべきは第2項だ。登記すべき事項(名称、事務所、代表者など)は、登記するまで第三者に対抗できない(「対抗できない」とは、自分に有利な事実を相手に向かって主張できないという意味)。たとえば理事長が交代しても、登記を変えるまでは「前の理事長にはもう代表権がない」と取引先に言えない。協会と契約や入札でかかわる事業者なら、相手の代表者は名刺ではなく法務局の登記事項証明書で確かめる。公的な性格の強い法人でも、取引の安全を守る仕組みは株式会社と同じ登記の論理で動いている。なお、会社法908条1項と違い、本条の文言には「善意の」という限定がない。
法的な位置づけ
消防法第21条の27は、日本消防検定協会の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。第1項は協会に対し政令の定めに従った登記を義務づけ、第2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。法人登記の公示により取引の安全を確保する趣旨の規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会とは何ですか?
消火器や住宅用火災警報器などの消防用機械器具の検定を担う法人です。消防法に根拠を持ち、本条により法務局で登記されています。
Q2消防法21条の27とは?
日本消防検定協会に登記を義務づけ、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める条文です。
Q3日本消防検定協会の登記事項証明書は取れる?
取れます。協会は本条1項により登記されているため、法務局で登記事項証明書を請求し、名称・事務所・代表者などを確認できます。
Q4登記の対抗要件とはどういう意味?
登記をしていないと、その事実を当事者以外の第三者に向かって主張できないという意味です。本条2項は協会の登記事項にこの仕組みを適用しています。
Q5協会の理事長交代は登記前でも有効?
協会内部では交代の効力が生じえますが、本条2項により、変更登記の前は交代の事実を第三者に対抗できません。
Q6消防法21条の27と会社法908条の違いは?
会社法908条1項は「善意の第三者」に対抗できないと定めますが、本条の文言には「善意」の限定がありません。範囲の解釈は分かれうる論点です。
Q7協会と契約するとき代表者は何で確認する?
名刺や署名欄ではなく、法務局で取得する登記事項証明書で確認するのが確実です。契約直前の日付の証明書を保管しておくと証拠にもなります。
Q8協会の登記はどの法令で定められている?
本条1項は「政令で定めるところにより」登記すると規定し、具体的な手続は政令に委ねられています。現行の委任先は e-Gov で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本消防検定協会って、会社みたいに登記簿を見られるんですか?
見られる。消防法21条の27第1項により、協会は政令の定めに従って登記されており、法務局で登記事項証明書を請求できる。実務のポイント:認可法人の登記は株式会社ほど話題にならないが、仕組みは同じである。入札や契約の前に代表者名と所在地を照合しておくことは、実務担当者が黙って続けている確認作業だ。
Q2理事長が交代したのに登記がまだ古いままなら、どっちを信じればいいんですか?
本条2項によれば、登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗できない。登記が変わるまでは、協会の側から交代を理由にあなたへ不利な主張をすることは原則として難しい。実務のポイント:会社法908条1項は「善意の第三者」と限定しているが、本条の文言には「善意」の語がない。交代を知っていた相手にも同じ扱いになるかは、解釈が分かれうる論点である。
間違えやすい点 AI による整理
- 国の監督下にある協会だから、代表者や所在地は信用して当然と思われがちだ。実際には、本条によって協会も登記の対抗要件に縛られる。公的な肩書きがあっても、登記と食い違う事実はそのまま第三者に主張できない。
- 「協会の登記なんて自分とは関係ない」という感覚は、目の付けどころが少しずれている。問題は協会の内部事情ではない。協会と取引する側が、どの記録を信じて行動すれば守られるかという話である。登記を確かめた側が保護される構造になっている。
他国ではどう定めているか 4 か国
法人の登記事項について、登記しないか変更登記をしない場合は第三者に対抗できないとする一般規定。台湾では法人一般のルールとして民法に置かれている
設立登記以外の登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できないとする。日本と同様の対抗要件構造
実際の状況と登記事項が一致しない場合、善意の相手方に対抗できないとし、善意要件を明記する点で本条と異なる
社団登記簿への登記による第三者の信頼保護を定める。登記の公示機能で取引安全を図る発想は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 消防用設備メーカーの法務担当として、協会と試験業務の契約を結ぶことになった。署名欄の理事長名と登記上の代表者が一致しているかを確認しないまま押印すると、後で代表権をめぐる争いの種になる。
- 協会の役員交代が報じられた直後に、旧体制の担当者名で書面が届いたらどうなる?登記がまだ変更されていなければ、協会の側は交代の事実をあなたに主張できない。日付と登記の記録を並べて確認する価値がある。
- 消防法 第21条の17協会の設立目的規定(現行効力を要確認)
- 消防法 第21条の2協会が担う検定対象機械器具等の検定
- 民法 第36条法人登記の一般原則、本条はその個別規定
- 会社法 第908条登記の対抗力の一般型、善意要件の比較
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