消防法 第21条の20
クイックジャンプ
- 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
- 五評議員会に関する事項
- 六業務及びその執行に関する事項
- 七財務及び会計に関する事項
- 八定款の変更に関する事項
- 九公告の方法
- 2.協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の20は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の20の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 消防法第21条の20は第一款に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の20の前の条は消防法第21条の19です。
- 消防法第21条の20の次の条は消防法第21条の21です。
- 消防法第21条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の26は、危険物保安技術協会の定款に記載すべき9事項を定め、定款の作成・変更は総務大臣の認可がなければ効力を生じないとする規定である。
Q · 危険物保安技術協会は、自分たちの定款を自由に変えられるの?
変えられない。総務大臣の認可がなければ変更は無効
消防法第21条の26第2項により、危険物保安技術協会の定款の作成又は変更は、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。協会内部で決議しただけでは変更は成立せず、変更前の定款が効力を持ち続けます。また第1項は、目的、名称、事務所の所在地、役員、評議員会、業務、財務及び会計、定款の変更、公告の方法の9事項を定款に必ず記載すべき事項としています。
解説
石油コンビナートに並ぶ巨大な屋外タンクの安全審査には、消防法に基づいて設立された危険物保安技術協会が関わっている。本条はその協会の定款(団体の根本ルールを書いた文書)に何を書くかを定めた規定である。記載事項は目的、名称、事務所、役員、評議員会、業務、財務会計、定款変更、公告方法の九つ。さらに第2項で、定款の作成も変更も総務大臣の認可がなければ効力を生じないとしている。つまり協会は、自分たちの判断だけでは自分たちのルールを変えられない。タンク審査という公共性の高い業務を担う以上、その組織の骨格は国の監督下に置かれている。ニュースで「第三者機関が審査した」と聞いたら、その機関の定款を誰が認可しているかを確かめるとよい。審査の中立性を判断する手がかりはそこにある。
法的な位置づけ
消防法第21条の26は、危険物保安技術協会の定款の必要的記載事項と認可要件を定める規定である。第1項は目的、名称、事務所の所在地、役員、評議員会、業務、財務及び会計、定款の変更、公告の方法の9事項の記載を求め、第2項は定款の作成又は変更について総務大臣の認可を効力発生要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づいて設立された法人で、大型の屋外タンク貯蔵所の審査など、危険物施設の安全に関する専門的な業務を担います。組織の骨格は定款で定められています。
Q2危険物保安技術協会はいつできた?
1974年の水島製油所での重油流出事故を契機とする昭和51年(1976年)の消防法改正で、協会に関する規定が設けられました。
Q3屋外タンクの安全審査は誰がする?
許可権者は市町村長等ですが、大型の屋外タンク貯蔵所の審査は危険物保安技術協会に委託できます(消防法11条の3)。
Q4危険物保安技術協会の監督官庁はどこ?
総務大臣(実務上は総務省消防庁)です。本条第2項により、協会の定款の作成・変更には総務大臣の認可が必要とされています。
Q5協会の役員はどう選ばれる?
役員の定数・任期・選任の方法は、本条第1項により定款に記載すべき事項です。具体的な選任方法は協会の定款と消防法の関連規定で確認します。
Q6協会の評議員会とは?
協会の運営に関わる合議機関で、その構成や権限は本条第1項第5号により定款に記載すべき事項とされています。詳細は協会の定款で確認できます。
Q7定款の変更に認可が必要な法人とは?
公共性の高い業務を担う法人では、法律で定款変更を主務大臣の認可にかからせる例が多くあります。危険物保安技術協会は本条によりその一つです。
Q8協会の定款に違反した業務は有効?
定款は協会の目的や業務範囲を画する基本ルールです。定款外の業務が許されるかは消防法の業務規定と総務大臣の監督で判断され、個別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の定款ってどこで見られるんですか?
協会は業務の公共性が高く、定款を含む組織情報を公式サイトなどで公表しているのが通例である。定款に何を書くかは本条第1項が定め、作成と変更には第2項により総務大臣の認可が要る。実務のポイント:定款そのものより、変更履歴を追うほうが参考になる。業務範囲の拡大や役員選任方法の変更は、組織の性格の変化を最も率直に示す(最新の公表状況をご確認ください)
Q2大臣の認可なしで定款を変えたら、どうなるんですか?
本条第2項により、その変更は効力を生じない。理事会などで決議しても、法的には変更前の定款が生きたままになる。実務のポイント:「効力を生じない」という書き方では罰則をわざわざ定める必要がない。変更が初めから無かったことになる点で、罰金よりも強い歯止めになる。認可法人の監督規定でよく使われる手法である
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防の審査は全部消防署がやっている」と思われがちだが、大型屋外タンクの審査は市町村長等から危険物保安技術協会に委託できる(消防法11条の3)。このため、協会という組織がどう統治されているかが安全の質に直結する。
- 定款は団体内部の事務書類にすぎないと軽く見られやすい。しかし本条第2項のもとでは、総務大臣の認可がない定款変更は効力を生じない。総会で可決しても変更は成立しない。定款は内部書類であると同時に、国の監督を受ける公的な文書でもある。
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では財団法人の捐助章程の記載事項を法律で定め、その変更に主管機関の許可を要する仕組みがあり、組織の骨格を行政が押さえる発想は共通する
韓国では消防関連の技術審査・検定を担う한국소방산업기술원が法律に基づき設立されており、公共性の高い審査機関を法律で組織する点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所に大型の燃料タンク基地ができると聞いた。安全審査をした協会は、事業者の言いなりにならない組織なのか? 協会の目的も役員の選び方も定款に書かれており、その定款は総務大臣の認可を受けている。協会の公表資料で定款を確認すれば、審査機関がどう統治されているかが分かる。
- 行政法のゼミで「認可法人」の例を探している。定款変更に大臣認可が必要な点は、認可法人という仕組みを説明するのにちょうどよい実例になる。
学説
通説(行政法学上の認可):認可は私人や法人の法律行為を補充してその効果を完成させる行政行為と説明され、認可を欠く行為は無効とされる。本条第2項の「認可を受けなければ、その効力を生じない」はこの構造の典型例である。
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)頃 水島の重油流出事故を受けた消防法改正で、危険物保安技術協会に関する章が設けられたとされる。本条がそのときに新設されたかどうかは要確認
- 平成13年(2001年)頃 中央省庁再編に伴い、認可権者の表記が総務大臣になったとみられる。改正前の表記と改正時期は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 新設:水島製油所の重油流出事故(1974年)を受けた消防法改正で、危険物保安技術協会に関する規定群が設けられた。本条が当初からこの条番号・文言であったかは要確認
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、自治大臣の権限が総務大臣に引き継がれ、認可権者の表記が総務大臣となった
- 消防法 第21条の20協会の目的規定(現行効力を要確認)
- 消防法 第11条の3大型タンク審査の協会への委託
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める