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消防法 第21条の19

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  1. 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
  2. 2.協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の19は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の19の条文原文は「協会は、主たる事務所を東京都に置く。」で始まります。
  3. 消防法第21条の19は第一款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の19の前の条は消防法第21条の18です。
  7. 消防法第21条の19の次の条は消防法第21条の20です。
  8. 消防法第21条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の25は、日本消防検定協会の主たる事務所を東京都に置くと定める。所在地は法律で固定されており、必要な地には従たる事務所を置くこともできる。

Q · 消火器の検定をしている日本消防検定協会の本部は、どこにあるの?

法律上は東京都、実際の本部は調布市にある

消防法第21条の25第1項により、日本消防検定協会の主たる事務所は東京都に置くこととされています。条文が指定しているのは「東京都」までで、区や市までは定めていません。実際の本部は調布市にあります。また同条第2項により、協会は必要な地に従たる事務所を置くことができますが、これは義務ではなく協会の裁量に委ねられた規定です。

解説

全国の消火器や住宅用火災警報器に付いている小さな「検定合格」の表示。その表示を出す組織の住所を決めているのが本条で、内容は二項だけである。主たる事務所は東京都に置く。必要な地には従たる事務所を置くことができる。ここで押さえておきたいのは、日本消防検定協会(消防用機械器具の型式試験や個別検定を担う法人)の本拠地が、民間企業のように自由に選べず、法律で東京都に固定されているという点だ。本店の移転なら株主総会の決議で済むが、本条は法律なので、東京都外へ移すには国会で法律を改正するしかない。それだけ公的な性格が強いということである。実際の本部は都心ではなく調布市にあり、建物の中では消火器の放射試験や感知器の作動試験が行われている。あなたの部屋の天井で光っている警報器も、元をたどれば本条が定める場所につながっている。

法的な位置づけ

消防法第21条の25は、日本消防検定協会の事務所に関する規定である。第1項は主たる事務所を東京都に置くことを定め、第2項は必要な地に従たる事務所を置くことを協会の裁量として認める。主たる事務所の所在地は法律事項とされ、東京都外への変更には法改正を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1日本消防検定協会とは何ですか?

消防法に基づいて設立された法人で、消火器や感知器など消防用機械器具の型式試験や個別検定を担っています。事務所の所在地も消防法第21条の25で定められています。

Q2消防検定協会の本部はどこにありますか?

消防法第21条の25第1項は主たる事務所を「東京都」に置くと定めています。条文は市区町村まで指定しておらず、実際の本部は調布市にあります。

Q3検定合格表示のない消火器を売るのは違法?

検定対象機械器具等は、検定合格の表示が付いていなければ販売や販売目的の陳列ができず、設置工事にも使えないとされています(消防法第21条の2)。

Q4消防検定協会の事務所は移転できる?

東京都内での移転は条文の範囲内です。一方、主たる事務所を東京都外へ移すには、法律で所在地が定められている以上、国会で消防法を改正する必要があります。

Q5消火器の型式試験はどこに申請する?

型式試験は日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた検定機関が行います。申請先と手続きは、各機関の公表情報で事前に確認するのが確実です。

Q6住宅用火災警報器の検定はいつから?

住宅用火災警報器は平成26年(2014年)から検定の対象になりました。それ以降に流通している製品は、検定合格の表示を確認することができます。

Q7日本消防検定協会の所管官庁はどこ?

消防行政を担う総務省消防庁が所管しています。協会は消防法に設立根拠をもつ法人で、検定業務は国の監督のもとで行われます。

Q8海外製の火災警報器は日本で使える?

検定対象品であれば、日本の検定に合格した表示があるかどうかが判断材料になります。表示のない検定対象品は国内で販売・設置に使えないため、購入前に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消火器の検定って、どこがやってるんですか?

消防法第4章の3に基づいて設立された日本消防検定協会である。本条により主たる事務所は東京都に置かれており、実際の本部は調布市にある。検定対象機械器具等の範囲は消防法21条の2と消防法施行令で定められている。実務のポイント:協会の個別検定だけでなく、総務大臣の登録を受けた検定機関も個別検定を行える仕組みがある。表示の発行元が一つだけとは限らない

Q2協会の支所って、地方にもあるんですか?

本条2項により、協会は必要な地に従たる事務所を置くことができる。全国一律に置く義務はなく、業務上の必要に応じて設置できる裁量規定である。実務のポイント:主たる事務所は法律で東京都に固定されているが、従たる事務所の設置は協会の判断に委ねられている。地方メーカーは、本部と支所のどちらで手続きできるかを事前に確認すると、移動の負担が減る(最新の設置状況は協会の公表情報をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会が東京にあるなら、法律上の住所も東京都心のどこかだろう」と思われがちだが、本条が定めるのは「東京都」までで、区や市は指定していない。実際の本部は調布市にある。条文の粒度と実際の所在地を混同すると、書類の宛先を誤る
  • 「事務所の場所など、どうでもいい形式的な規定だ」と読み流されがちだが、それは認知の甘さである。法律で所在地を固定する法人は、組織の存在そのものが立法事項になっている。都外への移転にも法改正が必要になるほど、検定業務の公共性は重く位置付けられている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象消防法21条の25:協会の主たる事務所・従たる事務所の所在地消防法21条の17:協会の設立目的・検定業務の根拠
消防法21条の2:検定対象機械器具等の検定制度
一般の利用者との関わり申請先・書類宛先の所在地を確認する場面で関係する協会が何を担う組織かを知る場面で関係する
製品に検定合格表示が必要かを判断する場面で関係する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法 第12条

台湾は消防機具器材・設備に中央主管機関の認可を求める制度をとる。認可業務を担う機関の所在地を法律で固定する規定は置かれていない点が日本と異なる

韓国
소방산업의 진흥에 관한 법률

韓国は法律で専門機関(한국소방산업기술원)を設立し、消防用品の試験・検査を担わせる。法定の専門法人に検定を集中させる発想は日本と近い

中国
中華人民共和国消防法 第24条

中国は消防製品に強制性認証制度を採用し、認証機関による適合性評価を求める。検定機関の所在地を法律で定める規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防災用品を扱う中小メーカーの担当者として、新型の消火器を開発した。型式試験の申請先を調べると、行き着くのは東京都にある協会の本部である。地方の工場から試験品をどう運ぶか、どこで立ち会うか。事務所の所在地が、そのまま開発スケジュールの前提条件になる
  • 通販で格安の海外製火災警報器を買おうとしている友人から相談された。協会の検定に合格した表示はあるのか? 表示がない検定対象品は国内で販売も設置もできない。その確認は三分で済む

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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