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消防法 第三章の二 危険物保安技術協会

第16条の10〜第16条の49・全 38 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防法第三章の二 危険物保安技術協会は、第16条の10〜第16条の49の全 38 条で構成されています。
  2. 消防法第三章の二 危険物保安技術協会が属する消防法の法令番号は昭和二十三年法律第百八十六号です。
  3. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  4. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 総則

第十六条の十

第16条の10

危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。

第十六条の十一

第16条の11

危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。

第十六条の十二

第16条の12

協会は、一を限り、設立されるものとする。

第十六条の十三

第16条の13

協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。

2協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。

第十六条の十四

第16条の14

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十六条の十五

第16条の15

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

第二節 設立

第十六条の十六

第16条の16

協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。

第十六条の十七

第16条の17

発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

第十六条の十八

第16条の18

総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

三職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

四前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。

第十六条の二十

第16条の20

第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第十六条の二十一

第16条の21

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第三節 管理

第十六条の二十二

第16条の22

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

五評議員会に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七財務及び会計に関する事項

八定款の変更に関する事項

九公告の方法

2協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十六条の二十三

第16条の23

協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第十六条の二十四

第16条の24

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、協会の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

第十六条の二十五

第16条の25

役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十六条の二十六

第16条の26

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

二製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十六条の二十七

第16条の27

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

第十六条の二十八

第16条の28

総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

第十六条の二十九

第16条の29

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十六条の三十

第16条の30

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。

第十六条の三十の二

第16条の30の2

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

第十六条の三十一

第16条の31

協会の職員は、理事長が任命する。

第十六条の三十二

第16条の32

協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第十六条の三十三

第16条の33

協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四節 業務

第十六条の三十四

第16条の34

協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。

一第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。

二危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供を行うこと。

三危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する教育を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備又は技術を活用して行う審査、試験等の業務その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

第十六条の三十五

第16条の35

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

第十六条の三十六

第16条の36

協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。

第十六条の三十七

第16条の37

協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。

第十六条の三十八

第16条の38

協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

2審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

3総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。

第十六条の三十九

第16条の39

国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。

第五節 財務及び会計

第十六条の四十

第16条の40

協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第十六条の四十一

第16条の41

協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十六条の四十二

第16条の42

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

第十六条の四十六

第16条の46

この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

第六節 監督

第十六条の四十七

第16条の47

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十六条の四十八

第16条の48

総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第七節 解散

第十六条の四十九

第16条の49

協会の解散については、別に法律で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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