消防法 第16条の23
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協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の23は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の23の条文原文は「協会に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 消防法第16条の23は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の23の前の条は消防法第16条の22です。
- 消防法第16条の23の次の条は消防法第16条の24です。
- 消防法第16条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の23は、危険物保安技術協会に役員として理事長、理事及び監事を置くことを定める。役員の職務・権限や任命は続く条文で規定される。
Q · 危険物保安技術協会の役員には誰がいるの?
理事長・理事・監事の三種類が法律で必置とされている
消防法第16条の23により、危険物保安技術協会には役員として理事長、理事及び監事を置くことが義務付けられています。理事長が協会を代表し、理事が業務を分担し、監事が業務の適正を監査するという分担が基本です。各役員の職務・権限や任命手続は、続く第16条の24以下で定められています(現行規定は e-Gov 法令検索で要確認)。
解説
条文はわずか一行で、理事長、理事、監事という三つの役職を置くと定めているだけである。ここでいう「協会」は危険物保安技術協会を指す。消防法第3章の2によって設立された法人で、大型の屋外タンク貯蔵所の基礎や溶接部などについて、技術的な審査を担っている。名前を聞いたことがない人がほとんどだろう。それでも、湾岸に並ぶ巨大な石油タンクが「安全」と判断されるまでの手続には、この協会の技術審査が関わることがある。しかも協会は民間企業ではなく、法律が直接存在を予定した特殊な法人である。だから役員構成も、会社法上の取締役会のように自由には決められず、消防法が骨組みを固定している。理事長が組織を代表し、理事が業務を分担し、監事が業務をチェックする。この三者の分担を押さえておけば、タンク審査の結果に疑問を持ったときや、協会の不祥事報道に接したときに、責任を問う相手が誰かがすぐ分かる。
法的な位置づけ
消防法第16条の23は、危険物保安技術協会の役員構成を定める組織規定である。協会に役員として理事長、理事及び監事を置くことを義務付け、法人の自治に委ねず法律で統治の骨組みを固定する。業務執行を担う理事長・理事と、業務を監査する監事とを分離して配置する点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第3章の2に根拠を持つ法人で、大型の屋外タンク貯蔵所の基礎や溶接部などに関する技術的な審査を担う機関です。
Q2危険物保安技術協会の役員は何人?
本条は理事長・理事・監事を置くことを定めるのみで、人数は本条には書かれていません。定数は定款等で定められるため、協会の公表資料で確認が必要です。
Q3危険物保安技術協会 理事長 誰が任命する?
役員の任命手続は本条ではなく続く条文(消防法16条の25とされる)で定められています。最新の規定は e-Gov 法令検索で確認してください。
Q4危険物保安技術協会 監事 役割は?
協会の業務が適正に行われているかを監査する役職です。業務執行を担う理事長・理事から独立したチェック役として法律上必置とされています。
Q5消防法16条の23とは?
危険物保安技術協会に役員として理事長、理事及び監事を置くと定める一文だけの条文です。協会の統治構造の最上段を法律で固定しています。
Q6危険物保安技術協会は国の機関?
行政機関そのものではありませんが、消防法に設立根拠を持つ特殊な法人です。民間の業界団体とも性格が異なり、組織構成まで法律で定められています。
Q7タンク審査はどこに申請する?
許可や完成検査の申請先は原則として市町村長等です。そのうえで一定の大型タンクの審査が協会に委託される仕組みがあり、協会は審査の実施主体として関わります。
Q8危険物保安技術協会 不祥事 責任は誰?
組織としての業務執行責任は理事長・理事に、監査の不備は監事に問われ得ます。役員の職務分担を定める続く条文と合わせて読むのが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局は民間団体なんですか?
純粋な民間団体ではありません。消防法第3章の2に設立根拠を持つ法人で、本条(16条の23)が理事長・理事・監事の設置を義務付けています。実務のポイント:屋外タンク貯蔵所の審査では、市町村長等が協会に審査を委託できる仕組みがあります(消防法11条の3、最新の改正状況をご確認ください)。現場では協会の技術判断が事実上の基準になりやすく、事業者が設計段階から協会の審査基準を意識しているかどうかで、工期に大きな差が出ます
Q2監事って何をする人ですか?会社の監査役と同じですか?
役割は似ています。協会の業務が適正に行われているかを監査する役職です。職務や権限の詳細は本条の直後の条文で定められています(消防法16条の24、現行効力を要確認)。実務のポイント:特殊な法人の監事は、問題を見つけたときに監督官庁へ意見を出せる立場にあるのが通例です。協会をめぐる問題を外部から指摘したい場合は、監事の監査報告が公開されているかを最初に調べると、論点を整理しやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会」と名前が付いているので、業界団体や任意団体の一つだと思われがちである。実際には消防法に根拠を持つ法人であり、役員の置き方まで法律で決められている。業界の親睦団体とはまったく性格が違う
- 審査を担当する技術職員の判断ミスは現場の問題であって、役員とは関係ないと考える人は多い。しかし、法律が監事という監査役を必置にしているのは、業務執行の適正を組織の上層部で担保させるためである。現場で起きたミスが、ガバナンス(組織統治)の責任問題として役員にまで及ぶことは、この配置そのものから読み取れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 消防法16条の23:役員として理事長・理事・監事を置く(設置義務) | 消防法16条の24:役員の職務及び権限(現行効力を要確認) 消防法16条の25:役員の任命手続(現行効力を要確認) |
| 答える問い | どんな役職が存在するか | 各役職が何をするか 誰がどう選ぶか |
| 実務での使いどころ | 協会の組織構成と責任系統の把握 | 代表権・監査権限の確認 役員選任の正当性の確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも公共危険物品の施設規制はあるが、日本の協会のような法定審査法人の役員構成を法律で定める直接の対応条文はない
韓国では消防分野の技術機関である韓国消防産業技術院が法律に根拠を持つ。技術審査を担う法定機関を法律で組織化する点で発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤務先の化学工場で新しい大型タンクを増設することになり、審査書類に「危険物保安技術協会」の名前が出てきた。上司から「どういう団体なのか」と聞かれ、その場で答えられなかった。
- 協会の審査に不正があったという報道が出たら、責任を問われるのは誰になるのか? 理事長なのか、監事なのか、それとも監督官庁なのか。役員構成を定める本条が、責任の所在をたどる出発点になる。
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