消防法 第16条の24
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- 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、協会の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の24は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の24の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 消防法第16条の24は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の24の前の条は消防法第16条の23です。
- 消防法第16条の24の次の条は消防法第16条の25です。
- 消防法第16条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法16条の24は、危険物保安技術協会の理事長が協会を代表し業務を総理すること、理事の補佐・代理、監事の監査権と総務大臣への意見提出権を定める。
Q · 危険物保安技術協会の監事は、理事長を通さずに総務大臣へ意見を出せるの?
出せる。条文は「理事長又は総務大臣」と定めている
消防法16条の24第4項により、監事は監査の結果に基づき、必要があると認めるときは理事長又は総務大臣に意見を提出できます。「又は」とされているため、理事長を経由しなければ大臣に届かない構造にはなっていません。なお同条第1項・第2項は、理事長が協会を代表して業務を総理すること、理事が定款に従い理事長を補佐し、事故時に代理し、欠員時に職務を行うことを定めています。
解説
臨海部に並ぶ巨大な石油タンクは、点検を受けて安全だと判断されている。その審査を担うことがある「危険物保安技術協会」を誰が動かし、誰が見張っているのか。それを定めたのが本条で、内容は四行しかない。理事長は協会の代表であり、業務の全体に責任を持つ。理事は定款に従って理事長を補佐し、理事長が職務を行えないときは代わりを務める。監事は業務をチェックし、必要だと考えれば理事長だけでなく総務大臣にも意見を出せる。押さえておきたいのは最後の点だ。監事の報告先は組織の内側だけに限られず、所管大臣に直接届く道がある。理事長が問題を抱え込んでも、監事は組織の外にある監督ルートに乗せられる。地味な組織規定だが、危険物の安全を支える機関で「トップが沈黙すれば終わり」にならない仕組みがここにある。
法的な位置づけ
消防法16条の24は、危険物保安技術協会の役員の職務を定める組織規定である。理事長は協会を代表して業務を総理し、理事は定款に従い理事長を補佐して業務を掌理するとともに、理事長の事故時には職務を代理し、欠員時には職務を行う。監事は業務を監査し、必要に応じて理事長又は総務大臣に意見を提出できる。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは何ですか?
消防法に基づいて設けられた法人で、危険物施設の安全に関する審査などを担います。本条はその理事長・理事・監事の職務を定めています。
Q2危険物保安技術協会の理事長の権限は?
消防法16条の24第1項により、理事長は協会を代表し、その業務を総理します。対外的な代表と業務全体の統括の両方を担う立場です。
Q3理事長が欠員のとき誰が職務を行う?
定款で定める理事が理事長の職務を行います(消防法16条の24第2項)。事故時の「代理」と欠員時の「職務を行う」は条文上区別されています。
Q4協会の監事は何をする人?
協会の業務を監査します(同条第3項)。監査結果に基づき必要があれば、理事長又は総務大臣に意見を提出することもできます。
Q5危険物保安技術協会の所管官庁はどこ?
条文上、監事の意見提出先が総務大臣とされており、総務省(消防庁)の監督下にある法人と読めます。
Q6消防法16条の24何が書いてある?
全4項で、理事長の代表・総理権、理事の補佐・代理・職務執行、監事の監査権、監事の理事長又は総務大臣への意見提出権を定めています。
Q7法令用語の「事故があるとき」の意味は?
病気、海外出張、長期不在など、在任中でありながら職務を行えない状態を広く指します。交通事故や不祥事に限る意味ではありません。
Q8理事の職務分担はどこで決まる?
条文は「定款で定めるところにより」としており、理事の補佐の範囲や代理の順序は協会の定款で具体化されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1理事長がいなくなったら、協会のタンク審査って止まっちゃうんですか?
制度上は止まらない。消防法16条の24第2項により、定款で定める理事が、理事長に事故があるときは職務を代理し、欠員のときは職務を行う。実務のポイント:代理の順番は法律ではなく定款で決まる。実務で誰が判断するのかを知りたいなら、条文より先に協会の定款と役員名簿を確認するほうが早い。
Q2監事って、結局は理事長に報告して終わりなんじゃないの?
そこで終わりではない。消防法16条の24第4項は、監査結果に基づき必要があれば理事長または総務大臣に意見を提出できると定めている。実務のポイント:条文が「又は」となっている点が重要で、理事長を経由しないと大臣に届かない構造にはなっていない。内部で話が止まったときに使える外部ルートであり、この一語が監事の独立性を支えている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「理事長に事故があるとき」を交通事故やトラブルのことだと読むのは、問いの立て方そのものがずれている。法令用語の「事故」は、病気、海外出張、長期不在などで職務を行えない状態を広く指す。不祥事を想定した規定ではなく、業務を止めないための継続性の規定である
- 監事の役割は、決算書に判を押す名誉職だと思われがちだ。内部から見ればそう映るかもしれないが、法律上は監査結果をもとに総務大臣へ直接意見を出せる立場にある。理事長の判断を経ずに外部の監督ルートを動かせるため、組織にとっての重みは見た目よりはるかに大きい
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では政府が設立・出資する財団法人について、董事会と監察人の職務を法律で定める。監察人による監督の考え方は日本の監事と近いが、具体的な条番号と所管機関への報告ルートは要確認
韓国では한국소방산업기술원が危険物タンク検査などを担う。機関の設置根拠は法律にあるが、役員の職務分担の規定ぶりは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 理事長が急病で長期入院した場合、協会の審査業務は止まるのか。止まらない。定款で定める理事が職務を代理し、任期途中で理事長が欠けたときは理事がその職務を行う。タンク審査の予定がずれる心配は、制度上はこの条文で手当てされている
- 協会の内部監査で、審査手続の運用に疑問点が見つかった。理事長は「内部で処理する」と言っている。監事はそこで止まる必要はなく、監査結果に基づいて総務大臣へ直接意見を提出できる。内部調整に時間をかけている間に次の審査期日が迫っているなら、どのルートを使うかは監事自身が判断する
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)頃 水島重油流出事故を受けた消防法改正で危険物保安技術協会の制度が設けられたとされる。本条の当初の文言と条番号は要検証
- 平成13年(2001年)中央省庁再編 所管大臣の表記が自治大臣から総務大臣に改められたとみられる。第4項の追加時期を含め要検証
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