消防法 第16条の24
- 理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.監事は、協会の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の24は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の24の条文原文は「理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 消防法第16条の24は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の24の前の条は消防法第16条の23です。
- 消防法第16条の24の次の条は消防法第16条の25です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_24