消防法 第16条の25
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役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の25は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の25の条文原文は「役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 消防法第16条の25は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の25の前の条は消防法第16条の24です。
- 消防法第16条の25の次の条は消防法第16条の26です。
- 消防法第16条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の25は、危険物保安技術協会の役員の選任と解任について、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じないと定める。届出ではなく認可が要件である。
Q · 危険物保安技術協会の役員は、協会が自由に選んだり辞めさせたりできるの?
できない。総務大臣の認可がなければ効力が生じない
消防法第16条の25により、危険物保安技術協会の役員の選任と解任は、総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。協会内部で決議しても、認可が下りるまでは法的に役員の就任も解任も成立していない状態です。届出(出せば足りる手続)ではなく認可(大臣の承認が成立要件)である点がポイントで、審査を受ける業界から審査機関の人事の公正さを守る仕組みと位置づけられます。
解説
臨海部に並ぶ巨大な石油タンク。その溶接や基礎が安全かどうかを、市町村長などからの委託を受けて技術的に審査しているのが危険物保安技術協会(通称 KHK)である。消防法第3章の2がこの協会の骨格を定めており、本条はその中で最も短い一文だ。理事長や理事、監事を選んでも解任しても、総務大臣の認可がなければ法的な効力は生じない。押さえるべきは「届出」ではなく「認可」だという点である。届出なら出せば終わるが、認可は大臣が承認しない限り人事そのものが成立しない。協会が仲間内で人事を決め、審査の目を甘くする道は、法律の段階でふさがれている。業界と行政の間に立つ審査機関の独立性と公正さは、この一行に支えられているのである。
法的な位置づけ
消防法第16条の25は、危険物保安技術協会の役員人事に関する規定であり、役員の選任及び解任について総務大臣の認可を効力発生要件とする。協会内部の決定のみでは選任・解任の法的効果は生じず、認可をもって初めて効力を生じる。危険物施設の審査機関に対する国の人事面での監督を担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第3章の2に基づき設立された法人で、危険物施設、特に大型の屋外タンク貯蔵所などの技術的な審査を担っています。通称は KHK です。
Q2消防法16条の25とは
危険物保安技術協会の役員の選任・解任には総務大臣の認可が必要で、認可がなければ効力を生じないと定める条文です。
Q3認可と届出の違いは?
届出は所定の書類を出せば手続が完了します。認可は行政庁が承認して初めて法的効果が生じるもので、承認されなければ効力は発生しません。
Q4危険物保安技術協会 監督官庁 どこ?
役員人事の認可権者は総務大臣で、消防行政を担う総務省の外局である消防庁が実務上の窓口となります。
Q5協会の役員 解任 できる?
解任自体は可能ですが、選任と同じく総務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。協会の決議だけでは解任は成立しません。
Q6認可前に役員として契約 有効?
認可前は法的にまだ役員ではないため、役員としての権限で行った行為の有効性には疑問が残ります。実務では肩書きの使用は認可日以降が安全です。
Q7石油タンクの審査 誰がやる?
危険物施設の許可や検査は市町村長等が行い、大型タンクの一部の技術審査は危険物保安技術協会に委託される仕組みになっています。
Q8なぜ役員人事に大臣の認可が必要?
審査を受ける石油・化学業界の影響が協会人事に及ぶと審査が形骸化しかねないため、国が人事を最終確認して審査の公正さを担保しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局民間なの?役所なの?
消防法第3章の2に基づき設立された認可法人で、純粋な民間団体でも行政機関でもない中間的な存在である。だからこそ本条(消防法16条の25)で役員の選任・解任に総務大臣の認可を求め、国が人事に関与する。実務のポイント:この種の法人の役員には官庁出身者が就くことも多く、人事の顔ぶれを見ると監督官庁との距離感がよく分かる(最新の役員構成は協会の公表資料をご確認ください)
Q2大臣の認可が出る前に役員として動いたらどうなる?
本条は認可がなければ「その効力を生じない」と定めているため、認可前の選任は法的には未成立である。その人を役員として扱った行為の有効性には疑問が残る。実務のポイント:認可法人の人事では、総会や理事会の決議日と大臣の認可日が別になることが多い。肩書きの使用開始日は認可日を基準にするのが実務上の安全策である
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会の人事は協会が決めて、役所には報告するだけ」と思われがちだが、本条が求めるのは届出ではなく認可である。総務大臣が認めない限り、選任も解任も効力を生じない。事後報告で足りる仕組みとはまったく別物だ
- 大臣の認可は人事を締め付ける道具だと見る人もいる。法律の側から見ると逆で、審査を受ける石油・化学業界が協会人事に影響力を持つことを防ぎ、審査結果の信頼性を保証する装置である。協会のためではなく、タンクの近くに住む人のための規定だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法16条の25:役員の選任・解任の効力発生要件(総務大臣の認可) | 消防法16条の23:協会の役員の構成(現行条文要確認) 消防法16条の26:役員になれない者の範囲(欠格条項、現行条文要確認) |
| 問われる場面 | 誰を役員にするかが決まった後、その人事が法的に成立するか | どのような役職を何人置くか そもそも役員になる資格があるか |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は公共危険物品の管理を消防法と下位規則で規律するが、日本の危険物保安技術協会のような審査法人の役員人事を大臣認可にかける構造は確認できない
韓国では한국소방산업기술원が消防・危険物関連の技術審査を担い、法律により設立・監督される。人事監督の具体的仕組みは要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 石油会社の設備担当者として、自社のタンク審査が KHK に委託されると知った。審査する側の役員が誰で、どう選ばれているのか気になったことはないだろうか。答えは本条にある。選任も解任も総務大臣の認可が条件であり、協会の内部判断だけでは決まらない
- 協会の役員就任予定者が、認可が下りる前に「理事」の肩書きで外部と交渉を始めた。認可前の選任には効力がないため、この時点でその人は法的にはまだ役員ではない。その名義で交わした約束が後から問題になる余地がある
学説
行政法の一般的理解:法律行為の効力発生を行政庁の承認にかからせる「認可」は、私人や法人の行為を補充して法的効果を完成させる行為と整理される。本条はこの型の典型であり、認可を欠く役員の選任・解任は効力を生じない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号、2001年施行)により、消防法上の「自治大臣」が「総務大臣」に改められた。
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