消防法 第16条の26
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- 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
- 一政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
- 二製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者若しくは製造所、貯蔵所若しくは取扱所の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 三前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の26は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の26の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 消防法第16条の26は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の26の前の条は消防法第16条の25です。
- 消防法第16条の26の次の条は消防法第16条の27です。
- 消防法第16条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法16条の26は、危険物保安技術協会の役員になれない者として、常勤公務員、危険物施設の所有者・工事請負業者とその役員、業者団体の役員を定める。
Q · 石油会社や危険物業界の役員が、タンクを審査する危険物保安技術協会の役員を兼ねることはできる?
できない。業界の役員や常勤公務員は欠格となる
消防法16条の26により、危険物保安技術協会の役員には、①常勤の政府・地方公共団体の職員、②製造所・貯蔵所・取扱所の所有者・管理者・占有者や、その工事の請負を業とする者(法人ならその役員)、③これら事業者の団体の役員はなれません。②③では、顧問や相談役など名称を問わず、役員と同等以上の職権・支配力を持つ者も含まれます。非常勤の公務員は①から除かれています。
解説
ガソリンスタンドの地下タンクや、コンビナートに並ぶ巨大な屋外タンクを審査する組織のトップに、石油会社の役員が座っていたらどうなるか。消防法16条の26は、その事態をあらかじめ閉ざしている。危険物保安技術協会(市町村長などから委託を受け、大型タンクの技術審査などを担う専門機関)の役員になれない人を三つ挙げている。常勤の公務員、製造所・貯蔵所・取扱所の所有者、管理者、占有者やそれらの工事を請け負う業者(法人ならその役員)、そしてその業者団体の役員である。注目すべきは「いかなる名称によるかを問わず、同等以上の職権又は支配力を有する者を含む」という一文だ。顧問、相談役、オーナーといった肩書きで実権を握る人も排除される。審査する側と審査される側を、人の段階で切り離す。それが本条の仕事である。
法的な位置づけ
消防法16条の26は、危険物保安技術協会の役員の欠格事由を定める規定である。常勤の政府・地方公共団体職員、危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の所有者・管理者・占有者及びその工事請負業者(法人の場合はその役員)、並びにこれら事業者の団体の役員を欠格とし、名称にかかわらず同等以上の職権又は支配力を有する者も対象に含める。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づき設けられた専門機関で、市町村長等からの委託を受けて大規模な屋外タンク貯蔵所などの技術審査を行います。役員の資格は16条の26で制限されています。
Q2危険物保安技術協会の役員になれない人は?
常勤の国・自治体職員、危険物施設の所有者・管理者・占有者や工事請負業者(法人ならその役員)、それら事業者の団体の役員です(消防法16条の26)。
Q3消防法16条の26の「同等以上の職権又は支配力」とは?
顧問・相談役・オーナーなど、役員という肩書きがなくても実質的に役員と同じかそれ以上の権限や影響力を持つ者を指します。名称ではなく実権で判断されます。
Q4非常勤の公務員は協会の役員になれる?
16条の26第1号は非常勤の者を除外しているため、非常勤であることだけを理由に欠格にはなりません。ただし2号・3号に該当しないかは別途確認が必要です。
Q5ガソリンスタンドの経営者は協会の役員になれる?
ガソリンスタンドは危険物の取扱所にあたるため、その所有者・管理者や、法人の場合の役員は16条の26第2号により協会の役員になれません。
Q6タンク工事の請負業者は協会の役員になれる?
製造所・貯蔵所・取扱所の工事の請負を業とする者は第2号で欠格です。法人であればその役員も同様で、審査対象の施設を手がける側を排除する趣旨です。
Q7危険物の業界団体の役員は協会の役員を兼ねられる?
兼ねられません。16条の26第3号は、2号に掲げる事業者の団体の役員を欠格とし、名称を問わず同等以上の支配力を持つ者も含めています。
Q8協会の役員に欠格事由があるのはなぜ?
協会は危険物施設の安全審査を担うため、審査される業界や委託元の行政と人事面で一体化すると審査の中立性が損なわれるからです。利益相反を人の段階で防ぎます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1石油会社を辞めた人なら、すぐ協会の役員になれるんですか?
16条の26の欠格事由は、所有者・管理者や請負業者、法人ならその役員といった現在の地位に着目しています。退任済みなら文言上はただちに該当しないと読めます。ただし顧問などとして実質的な支配力を残していれば括弧書きに当たりえます。実務のポイント:問われるのは退任の事実よりも、退任後に何の地位を残しているかです
Q2市役所の職員が協会の役員を兼ねることはできないんですか?
常勤の地方公務員は16条の26第1号で欠格です。ただし非常勤の者は除外されているので、非常勤の委員などとして公職に関わる専門家は、その点だけで排除されるわけではありません。実務のポイント:委託する側の行政と受託する側の協会は、常勤人事で一体化しないよう設計されています
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員は一律に役員になれない」と読みがちだが、括弧書きで非常勤の者は除外されている。審議会委員などの非常勤職を兼ねる専門家は、それだけでは欠格にならない
- 肩書きを外せば問題は消えると考えるのは、条文の射程を浅く見ている。二号・三号は「いかなる名称によるかを問わず」実質的な職権や支配力を持つ者を含むと明記しており、判断の物差しは名刺ではなく実権である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公共危険物品の管理は消防法体系で規律されるが、日本の危険物保安技術協会に相当する審査機関の役員欠格を直接定める条文は確認できない。利益相反の回避は公職人員利益衝突迴避法などの一般法で対応する
韓国では危険物施設の技術検査等を韓国消防産業技術院が担うが、役員欠格の具体的な対応条文は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 石油元売りの取締役を退任して二か月、業界人脈を買われて協会の理事に推された。退任していれば一号・二号の文言には当たらないが、まだ「相談役」として社内に影響力を残しているなら、名称を問わない括弧書きに引っかかる余地がある
- もし地方の危険物施設協会の会長が、肩書きを「名誉顧問」に変えたうえで協会の役員就任を打診されたら、どうなる? 業者団体の役員と同等以上の支配力があれば、肩書きの変更では欠格を免れない
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