消防法 第16条の27
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協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の27は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の27の条文原文は「協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の27は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の27の前の条は消防法第16条の26です。
- 消防法第16条の27の次の条は消防法第16条の28です。
- 消防法第16条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の27は、危険物保安技術協会の役員が前条の欠格事由に該当するに至ったとき、協会に解任を義務付ける規定。協会に裁量はない。
Q · 危険物保安技術協会の役員が欠格事由に当たったら、どうなるの?
協会は必ず解任しなければならず、裁量はない
消防法第16条の27により、危険物保安技術協会の役員が前条(第16条の26)各号の欠格事由のいずれかに該当するに至ったときは、協会はその役員を解任しなければなりません。「解任することができる」ではなく「しなければならない」と定められているため、協会内部で協議して留任させたり、任期満了や本人の辞任を待ったりする余地は条文上ありません。欠格事由の具体的な範囲は、現行の第16条の26で確認する必要があります。
解説
「しなければならない」。この一語の義務形に、本条の中身がほぼ詰まっている。対象は危険物保安技術協会である。港や工業地帯に並ぶ大型の屋外タンクのように、事故が起きれば周辺一帯が燃えかねない施設について、市町村長等から審査を委託される法人だ(消防法11条の3)。協会の役員が、前条(16条の26)の定める欠格事由(役員になれない事情)に当てはまった時点で、協会は様子を見ることも、任期が終わるまで待つこともできない。解任は義務であり、協会に選ぶ余地はない。ここまで硬く書かれている理由ははっきりしている。審査する側の独立性が揺らぐと、タンクの安全性について出された「合格」という判断そのものが信用されなくなるからだ。前条が選任の時点で欠格者を入れないようにし、本条は在任中に欠格となった者を外す。入口と出口の両方を閉じる作りである。安全審査の結論を見るとき、その中身だけでなく、審査した側の独立性を何が支えているのかまで問えるようになる。
法的な位置づけ
消防法第16条の27は、危険物保安技術協会の役員の解任義務を定める規定である。役員が同法第16条の26各号に定める欠格事由のいずれかに該当するに至った場合、協会は当該役員を解任しなければならない。解任の可否について協会の裁量は認められず、選任段階の欠格規定と併せて、大規模危険物施設の審査機関としての公正性を外形的に確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法16条の27とは?
危険物保安技術協会の役員が欠格事由に該当したとき、協会にその役員の解任を義務付ける規定です。解任するかどうかを協会が選ぶ余地はありません。
Q2危険物保安技術協会の役員の欠格事由とは?
役員になれない事情は前条の消防法16条の26に列挙されています。具体的な範囲は改正の可能性があるため、e-Gov の現行条文で確認してください。
Q3協会役員の解任は義務?任意?
義務です。条文は「解任しなければならない」と定めており、「解任することができる」という裁量型の規定ではありません。
Q4消防法16条の26と16条の27の違いは?
16条の26は欠格者を役員に選べないという入口の規定、16条の27は在任中に欠格となった役員を外す出口の規定です。二つで一組になっています。
Q5協会が欠格役員を解任しないとどうなる?
法律上の義務を怠ることになり、協会を監督する主務大臣による監督の問題に発展しうります。具体的な監督措置は消防法の監督規定で確認が必要です。
Q6危険物保安技術協会はどこが監督している?
危険物行政を所管する総務省(消防庁)の系統で監督されます。監督の具体的な根拠条文と手段は、消防法の協会に関する章で確認してください。
Q7大型石油タンクの安全審査は誰がやる?
設置許可などの権限は市町村長等にあり、大規模な屋外タンク貯蔵所の一部の審査は危険物保安技術協会に委託できます(消防法11条の3)。
Q8危険物の審査機関の独立性はどう守られている?
役員の欠格事由(16条の26)と、欠格になった役員の解任義務(16条の27)によって、利害関係のある人物が審査機関の運営に関わり続けないようにしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の役員って、欠格になっても自分から辞めなければ居座れるんですか?
居座ることはできない。本条は協会に解任を義務付けており、裁量の余地はない。選任時の入口は前条(16条の26)、在任中の出口は本条が担う。実務のポイント:公益性の高い法人の役員規定では、「解任しなければならない」(義務)と「解任することができる」(裁量)が書き分けられていることが多い。どちらの型の規定かによって、外部から是正を求めるときの論拠の強さがまったく違う
Q2危険物保安技術協会って、そもそも何をしているところなんですか?
市町村長等から委託を受けて、大規模な屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤やタンク本体などを審査する法人である(消防法11条の3)。実務のポイント:協会が審査をしても、許可や完成検査の最終的な判断権者は市町村長等である。協会の「審査結果」と行政の「許可」は別物なので、不服を申し立てる相手を間違えると時間だけを失う
間違えやすい点 AI による整理
- 役員を解任するかどうかは、団体が内部で協議して決めることだと思われがちである。しかし欠格事由に当たった場合、協会に裁量はなく、解任は法律上の義務になる。協議して決める段階は最初から存在しない
- 外から見れば、役員人事はある法人の内部事情にすぎない。だが法律の側から見ると、大型危険物施設の審査の公正さを外形的に保証する安全装置の一部である。解任を怠ることは内輪の手落ちでは済まず、主務大臣による監督の問題に直結しうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 消防法16条の27:在任中に欠格事由に該当するに至った場面(出口) | 消防法16条の26:役員の選任時に欠格者を排除(入口) 消防法11条の3:市町村長等から協会への審査委託(協会の業務の根拠) |
| 名宛人 | 危険物保安技術協会(解任する義務を負う) | 役員の地位(欠格者は役員となれない) 市町村長等(審査を委託できる) |
| 裁量の有無 | なし(「解任しなければならない」) | なし(欠格事由該当者は役員になれない) 委託するかどうかは条文の定めによる(現行条文を要確認) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では消防法に同種の審査協会の役員規定はない。公益性のある法人の董事について、消極資格と解任を一般法である財團法人法が規律する点が対照になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会の役員が任期の途中で、前条の欠格事由に当たる立場に就いたらどうなるか。協会は解任しなければならない。本人が自分から辞めるのを待つという選択肢は、条文上用意されていない(欠格事由の具体的な範囲は現行条文を要確認)
- 臨海部のコンビナートの近くに住んでいる。そのタンクの審査結果を信じてよいかどうかは、審査機関の役員が誰であるかにもかかっている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)頃 1974年の水島製油所重油流出事故を受け、危険物保安技術協会に関する章が設けられたとされる。本条の改正の有無と時期は人による検証が必要
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