消防法 第16条の28
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- 総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款、業務方法書若しくは第十六条の三十七第一項に規定する審査事務規程に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 2.総務大臣は、役員が第十六条の二十六各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の28は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の28の条文原文は「総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。」で始まります。
- 消防法第16条の28は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の28の前の条は消防法第16条の27です。
- 消防法第16条の28の次の条は消防法第16条の29です。
- 消防法第16条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の28は、危険物保安技術協会の役員が法令や審査事務規程に違反したとき、総務大臣が協会に解任を命じ、従わなければ自ら解任できると定める。
Q · 危険物保安技術協会の役員が規程違反をしたら、国はクビにできるの?
まず協会に解任を命じ、従わなければ総務大臣が直接解任できる
消防法16条の28第1項により、役員が消防法令、定款、業務方法書、審査事務規程に違反し、または協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、総務大臣は協会に期間を指定して解任を命じることができます。協会がこの命令に従わない場合、また役員が16条の26の欠格事由に該当したのに協会が解任しない場合は、同条2項により総務大臣が自ら役員を解任できます。
解説
臨海部に並ぶ巨大な石油タンクの安全審査には、市町村から委託を受けて技術審査を担う専門機関がある。それが危険物保安技術協会であり、本条はその協会の役員を国が辞めさせる仕組みを定めている。総務大臣が使える手段は二段階ある。第一段階では、役員が消防法やそれに基づく命令・処分、定款、業務方法書、審査事務規程に違反したとき、または協会業務で著しく不適当な行為をしたときに、総務大臣は協会に対して「期限までにその役員を解任せよ」と命じる。まず自浄を求める形である。第二段階では、協会がこの命令に従わないとき、または役員が欠格事由(第16条の26)に該当したのに協会が解任しないとき、総務大臣が自ら役員を解任できる。押さえておきたいのは、ここでの「違反」の範囲の広さである。法律違反だけでなく、協会が内部で定めた審査事務規程に反しただけでも対象になる。審査の手抜きや身内への便宜は、刑事事件にならなくても役員の地位を失う理由になり得る。
法的な位置づけ
消防法第16条の28は、危険物保安技術協会の役員に対する国の解任権限を定める規定である。役員の法令・定款・業務方法書・審査事務規程違反または業務上著しく不適当な行為を要件とする総務大臣の解任命令(第1項)と、協会の命令不服従または欠格役員の不解任を要件とする総務大臣の直接解任(第2項)の二段階から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法に基づく法人で、市町村長等の委託を受けて一定規模以上の屋外タンク貯蔵所などの技術審査を行う専門機関です。総務大臣の監督を受けます。
Q2審査事務規程とは何ですか?
協会が審査業務の実施方法を定めた規程で、消防法16条の37第1項に根拠があります。これに違反した役員は本条の解任命令の対象になります。
Q3「著しく不適当な行為」とはどんな行為?
条文に具体的な定義はなく、協会の業務に関し役員としての信頼を大きく損なう行為を指すと考えられます。法令違反に至らない行為でも該当し得ます。
Q4協会役員の欠格事由とは?
消防法16条の26各号に定める、役員として認められない事由です。該当するに至った役員を協会が解任しなければ、総務大臣が直接解任できます。
Q5解任命令の期限は何日まで?
条文に一律の日数はなく、総務大臣が命令ごとに「期間を指定して」定めます。協会はその期間内に自ら解任するかを判断することになります。
Q6危険物保安技術協会の監督官庁はどこ?
総務大臣で、実務は総務省消防庁が担います。本条の解任命令と直接解任の権限も総務大臣に与えられています。
Q7業務方法書に違反しただけでも解任される?
あり得ます。本条1項は消防法令だけでなく、定款・業務方法書・審査事務規程への違反も解任命令の要件に含めています。
Q8解任命令が出たら協会の業務は止まる?
本条は役員個人を対象とする規定で、協会の業務そのものを止めるものではありません。問題のある役員だけを外し、審査業務は続ける仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会が国の解任命令に従わなかったら、役員はどうなるんですか?
第16条の28第2項により、総務大臣が直接その役員を解任できます。役員が欠格事由(第16条の26)に該当したのに協会が解任しない場合も同じです。協会の意思とは関係なく、役員は地位を失います。実務のポイント:第2項による解任は役員本人に直接向けられた処分なので、本人が取消訴訟を起こせる余地は大きいと考えられます。一方、第1項の命令を役員個人が争えるかについては、実務上、解釈が分かれています
Q2解任命令が出る前に、言い分を聞いてもらえる機会はありますか?
あります。行政手続法第13条第1項第1号ハは、法人に対してその役員の解任を命じる処分について聴聞を必要としています。書面だけの弁明の機会よりも手厚い手続です。実務のポイント:聴聞では処分の原因となった事実を示す資料の閲覧を求められます(行政手続法第18条)。国が何を根拠にしているかを先に確認してから反論を組み立てるのが基本です
間違えやすい点 AI による整理
- 「解任されるのは犯罪をしたときだけだ」と考えがちだが、要件は「法律違反」に限られない。定款、業務方法書、審査事務規程という協会内部のルールに違反した場合や、「著しく不適当な行為」をした場合にも解任命令の対象になる。刑事的には問題なしとされても、役員の地位は守られない
- 視点を変えて読む必要がある。役員本人から見れば第1項の解任命令は「協会に宛てたもの」だが、行政手続法の上では、法人の役員の解任を命じる処分は聴聞が必要な不利益処分に分類されている(行政手続法第13条第1項第1号ハ)。弁明書を一枚出せば済む手続ではないため、準備の重さを見誤ると防御の機会を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法16条の28:役員の違反行為・著しく不適当な行為を理由とする解任命令と直接解任 | 消防法16条の26:役員の欠格事由 行政手続法13条:法人役員の解任を命じる処分を含む不利益処分の聴聞 |
| 国の関与の形 | 第1項は協会に解任を命じる間接型、第2項は総務大臣が自ら解任する直接型 | 欠格事由への該当を協会が放置した場合、本条2項で総務大臣が直接解任できる 処分の前に聴聞を行うことを行政庁に義務づける手続規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、許可を受けた法人の董事・監察人が法令や章程に違反し公益等を害するおそれがあるとき、主管機関が法院に職務解除を請求する。行政が直接解任する日本の本条2項とは、裁判所を介する点で異なる
韓国民法は主務官庁による法人事務の検査・監督を一般的に定める。役員解任の具体的権限は個別の設置根拠法に委ねられることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大型タンクの審査で、協会の担当役員が審査事務規程の手順を省き、特定の事業者の審査を急がせていた。後の監査で発覚した場合、どうなるのか? 刑事責任の有無とは別に、総務大臣が協会に対し、期限を指定してその役員の解任を命じる道が開く
- 解任命令の期限が迫っても、協会の理事会は「本人に弁明の機会を」と決定を先延ばしにした。期限が過ぎた時点で、総務大臣は協会の判断を待たずにその役員を直接解任できる
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