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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第16条の29

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役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の29は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の29の条文原文は「役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 消防法第16条の29は第三節 管理に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の29の前の条は消防法第16条の28です。
  7. 消防法第16条の29の次の条は消防法第16条の30です。
  8. 消防法第16条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の29
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の29(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_29

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第16条の29は、危険物保安技術協会の役員が営利団体の役員を兼ねることや、自ら営利事業に従事することを禁じる。総務大臣の承認を受けた場合は例外となる。

Q · 危険物保安技術協会の役員は、民間企業の役員を兼ねてもいいの?

原則禁止。総務大臣の承認を受けた場合のみ例外

消防法第16条の29により、危険物保安技術協会の役員は、営利を目的とする団体の役員になること、また自ら営利事業に従事することが禁止されています。例外は総務大臣の承認を受けた場合だけです。協会は大型の屋外タンク貯蔵所の審査などを担うため、審査を受ける側の企業と役員が利害でつながることを法律レベルで防ぐ趣旨です。

解説

ガソリンスタンドの地下タンクや、湾岸に並ぶ巨大な石油タンクの安全を、誰が最終的にチェックしているのか。答えの一つが、消防法第3章の2に根拠を持つ危険物保安技術協会である。市町村長などから委託を受け、大型の屋外タンク貯蔵所の審査などを担う、専門性の高い法人だ。本条は、その協会の役員に一つの縛りをかける。営利を目的とする団体の役員を兼ねてはならず、自分で営利事業を営んでもならない。例外は、総務大臣の承認を受けた場合だけである。理由は単純だ。タンクを審査する側の幹部が、審査を受ける石油会社やタンクメーカーの取締役を兼ねていたら、その審査結果を誰が信じるだろうか。押さえておくべきは、この縛りが本人の自主申告や社内ルールではなく、法律に直接書かれているという点である。報道や調査で協会幹部の経歴を見るときは、民間企業の役職と兼ねていないか、兼ねているなら大臣承認があるかという二つの点を確かめればよい。

法的な位置づけ

消防法第16条の29は、危険物保安技術協会の役員に対する兼業禁止を定める規定であり、役員が営利を目的とする団体の役員となること及び自ら営利事業に従事することを禁止し、総務大臣の承認を受けた場合に限り例外を認める。危険物施設の審査を担う機関の中立性確保を目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは?

消防法第3章の2に根拠を持つ法人で、市町村長等の委託を受けて大型の屋外タンク貯蔵所の審査などを行う、危険物安全の専門機関です。

Q2消防法16条の29何が禁止?

協会役員が営利を目的とする団体の役員になることと、自ら営利事業に従事することの二つが禁止されています。総務大臣の承認があれば例外です。

Q3協会役員 兼業 承認 誰が出す?

承認権者は総務大臣です。協会の理事長や理事会が自分たちで承認できる仕組みではなく、監督官庁の判断を経る必要があります。

Q4協会役員の兼業禁止はいつから適用される?

役員として在任している間の義務です。就任時点で営利団体の役員を兼ねているなら、就任までに辞任するか総務大臣の承認を得る必要があります。

Q5協会の職員も兼業禁止の対象?

本条の文言が対象としているのは「役員」です。一般職員の兼業については、本条ではなく協会の内部規程など別のルールで判断されます。

Q6非営利団体の理事なら兼ねられる?

本条が禁じるのは営利を目的とする団体の役員です。条文の文言上、NPO法人や学会など非営利団体の役員就任は本条の禁止対象に含まれていません。

Q7協会役員の兼職状況 どう調べる?

協会が公表する役員名簿と企業の役員情報を照合し、承認の有無は総務省(消防庁)への行政文書開示請求で確認するのが正面ルートです。

Q8協会役員の兼業禁止 なぜ必要?

協会は石油会社やタンクメーカーの施設を審査する立場にあります。審査する側の幹部が審査される側の役員を兼ねれば、審査結果の信頼性が失われるからです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の役員って、講演とか本の執筆もしちゃいけないの?

本条(消防法16条の29)が禁じているのは、営利を目的とする団体の役員になることと、自ら営利事業に従事することの二つである。単発の講演や執筆が直ちに営利事業に当たるとは限らない。ただし反復継続して収益を上げれば評価が変わりうる。実務のポイント:線引きに迷う活動は、事後に説明するより事前に監督官庁へ相談した記録を残しておくほうが、後で問題になったときの防御力がはるかに高い

Q2総務大臣の承認があれば、結局どんな兼業でもOKってこと?

条文上は承認があれば禁止が解除されるが、承認するかどうかは大臣の判断であり、無条件ではない。本条の趣旨は、危険物の審査という公共性の高い業務の中立性を守ることにある。審査対象の業界と直接利害がある兼職ほど、承認のハードルは上がると考えるのが自然である。実務のポイント:承認の有無を外部から確認したいときは、総務省(消防庁)に対する行政文書の開示請求という正面ルートがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「兼業禁止なら副業はすべて駄目」と考えがちだが、本条が縛るのは営利団体の役員就任と自ら営む営利事業の二つである。条文の文言上、非営利団体の役員や営利性のない活動まで一律に禁じているわけではない。さらに総務大臣の承認という例外の扉も最初から用意されている
  • 利益相反の規制と聞けば、民間企業の取締役会の内部ルールと同じ程度のものを思い浮かべるかもしれない。だが本条は法律そのものが課す義務で、その担保は監督官庁である総務大臣の承認制にある。社内の規程違反とは問題になる場が違い、監督責任の問題に直結する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法・財團法人法

台湾では公的性格の強い法人役員の兼職を、公務員服務法の準用や財團法人法の利益迴避規定で個別に規律する。本条のような審査機関専用の兼業禁止条文とは構造が異なる

韓国
공공기관의 운영에 관한 법률

韓国は公共機関の役員の兼職を一般法で横断的に制限する方式をとる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz §§ 97 ff.

ドイツは公務員の副業(Nebentätigkeit)を許可制で管理する。許可制で例外を開く発想は本条の大臣承認と共通する

アメリカ
18 U.S.C. § 208

米国は連邦職員が個人的な金銭的利害を持つ案件への関与を刑事規制で禁じる。兼職そのものより個別案件への関与を規律する点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 危険物保安技術協会の理事に就任が決まった元メーカー技術者がいる。退職した会社の関連会社で社外取締役を続けたいと考えている。就任前に総務大臣の承認手続を通さなければ、その兼任は本条違反になる
  • 地元の石油タンク増設を巡る住民説明会で、審査を担った協会の幹部が、事業者グループの役員を兼ねているという噂が流れた。それが本当かどうか、どう確かめればいい? 総務大臣の承認の有無、さらに協会の役員名簿と事業者の役員名簿を照らし合わせることが出発点になる

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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