受講中の講座ブックマーク無料で登録

消防法 第16条の22

  1. 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
  6. 五評議員会に関する事項
  7. 六業務及びその執行に関する事項
  8. 七財務及び会計に関する事項
  9. 八定款の変更に関する事項
  10. 九公告の方法
  11. 2.協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の22は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の22の条文原文は「協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第16条の22は第三節 管理に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の22の前の条は消防法第16条の21です。
  7. 消防法第16条の22の次の条は消防法第16条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›