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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第16条の21

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  1. 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
  2. 2.協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の21は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の21の条文原文は「理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第16条の21は第二節 設立に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の21の前の条は消防法第16条の20です。
  7. 消防法第16条の21の次の条は消防法第16条の22です。
  8. 消防法第16条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法16条の21は、危険物保安技術協会が設立の登記によって成立すると定める。理事長となるべき者は事務の引継ぎを受けた後、遅滞なく登記を申請しなければならない。

Q · 危険物保安技術協会は、いつ法律上の法人として成立するの?

認可ではなく、設立の登記をした時点で成立する

消防法16条の21第2項により、危険物保安技術協会は設立の登記をすることによって成立します。設立の認可や設立委員から理事長となるべき者への事務の引継ぎ(同法16条の20)は登記の前提となる準備段階であり、成立要件ではありません。理事長となるべき者は、引継ぎを受けたら遅滞なく、政令(組合等登記令)の定めるところにより登記を申請する義務を負います(同条1項)。

解説

危険物保安技術協会(通称 KHK)は、ガソリンスタンドの地下タンクや石油コンビナートの巨大タンクの安全審査を担う専門機関である。その協会が法律上いつ「生まれる」のかを決めているのが本条だ。答えは、設立の登記をした瞬間である。認可が下りた時点でも、理事長が決まった時点でもない。設立委員から事務を引き継いだ理事長予定者が、政令(組合等登記令)に従って遅滞なく登記を申請し、登記が済んだ日に初めて権利義務の主体になる。登記の前に結んだ契約や受け取った金銭は、まだ存在しない法人のものにはならない。この仕組みを押さえておけば、特殊法人や認可法人の資料を読むとき、設立日として書かれた日付が何を意味するのかを自分で見分けられる。

法的な位置づけ

消防法第16条の21は、危険物保安技術協会の設立登記と成立時期を定める規定である。理事長となるべき者は、前条による事務の引継ぎを受けた後、政令の定めるところにより遅滞なく設立の登記をする義務を負い、協会は当該設立登記をした時点で法人として成立する。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは?

消防法第3章の2に基づいて設立される法人で、特定屋外タンク貯蔵所など大型危険物施設の安全に関する審査などを担う専門機関です。

Q2危険物保安技術協会の設立日はいつ?

法律上の設立日(成立日)は、消防法16条の21第2項により設立の登記をした日です。正確な日付は登記簿の成立年月日欄で確認できます。

Q3消防法16条の21理事長となるべき者とは?

設立の認可後、まだ協会が成立していない段階で、設立委員から事務の引継ぎを受け、設立登記を申請する立場にある者を指します。

Q4設立の登記 いつまでにする?

本条1項は「遅滞なく」と定めています。具体的な日数の定めはありませんが、事務の引継ぎを受けた後、合理的な理由のない遅れは許されません。

Q5認可法人は認可で成立する?

成立しません。危険物保安技術協会の場合、認可は設立手続の一段階にすぎず、法人格は設立の登記によって初めて生じます(消防法16条の21第2項)。

Q6設立登記前の協会名義の契約は有効?

登記前の協会はまだ法人として存在しないため、協会自体が契約当事者になることはできません。誰に効果が帰属するかは個別に検討する必要があります。

Q7危険物保安技術協会の登記はどの法令に基づく?

本条1項が委ねる政令、すなわち組合等登記令に基づいて設立の登記を行います。株式会社のように商業登記法が直接適用されるわけではありません。

Q8危険物保安技術協会の登記簿は誰でも見られる?

法人登記は公示のための制度であり、法務局で登記事項証明書を請求すれば、成立年月日や役員などの登記事項を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認可された時点で協会はもう存在しているんじゃないの?

違う。消防法16条の21第2項によれば、協会は設立の登記をすることによって成立する。認可は登記を申請するための前提であり、成立要件ではない。実務のポイント:認可法人に関する報道では認可日が「発足日」として扱われることがあるが、法的な権利義務の起点は登記簿上の成立日である。契約や債権の有効性を争う場面では、この日付の差が決定的な意味を持つ

Q2KHK って危険物取扱者の試験をやってるところですよね?

違う。危険物保安技術協会(消防法第3章の2で設立される法人)は、主に特定屋外タンク貯蔵所などの審査を担う機関で、市町村長等から審査の委託を受けることもある(同法11条の3)。危険物取扱者試験を実施するのは消防試験研究センターだ。実務のポイント:タンクの完成検査前検査などで審査が長引いたとき、どの機関がどの工程を担当しているかを先に把握しておけば、問い合わせ先を一度で決められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消防法の協会」と聞いて、危険物取扱者試験の実施機関だと思う人は多い。だが試験を実施するのは一般財団法人消防試験研究センター、消火器などの検定を担うのは日本消防検定協会であり、本条が扱う危険物保安技術協会とは別の組織である。名前が似た三つの組織を混同したまま問い合わせると、たらい回しにされる
  • 法人の設立は手続が多く、どこで成立するのかはっきりしないと感じている人もいるだろう。しかし、問い方そのものが的外れである。成立の時点は本条2項がはっきり定めており、答えは登記の一点だけだ。認可や事務の引継ぎは、成立の要件ではなく登記の前提として位置づけられている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階消防法16条の21:設立登記の申請と法人の成立消防法16条の20:設立委員から理事長となるべき者への事務の引継ぎ
会社法49条:株式会社の成立(本店所在地での設立登記)
行為の主体理事長となるべき者設立委員(引き渡す側)と理事長となるべき者(受ける側)
株式会社の代表者(設立時取締役等)
法人格が生じる時点設立の登記をした時点本条の段階ではまだ成立していない
設立の登記をした時点

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第30条

台湾も法人は登記しなければ成立しないとする登記成立主義をとり、成立時点を登記に結びつける点で本条と同じ構造である

韓国
민법 제33조

韓国も法人は主たる事務所の所在地で設立登記をすることによって成立すると明文で定めている

ドイツ
BGB § 21

ドイツの登記社団は、社団登記簿への登記によって権利能力を取得する。登記を成立要件とする発想の源流の一つといえる

アメリカ
Model Business Corporation Act § 2.03

米国の模範法では、州当局への定款提出によって法人格が発生する。登記簿ではなく提出・受理が起点になる点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 行政書士試験の過去問で「認可法人は主務大臣の認可によって成立する」という肢を見たら、どう判断する? 本条2項によれば成立要件は登記であり、認可ではない。法人の成立時点を問う典型的なひっかけである
  • 石油タンクの設計会社で働くあなたが、上司から「KHK の審査実績を設立当初までさかのぼって整理せよ」と言われた。基準日にするのは閣議や認可の日ではなく登記の日だ。登記簿謄本の「成立年月日」の欄を一行見れば済む

学説

通説:特別法上の法人も、民法33条の法人法定主義のもとで、根拠法が定める要件を満たしたときに成立する。本条は成立要件を設立登記に一元化しており、認可は登記の前提にとどまると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和期(1970年代) 第3章の2(危険物保安技術協会)の新設に伴い追加された条文とみられる。正確な改正法の番号と以後の改正の有無は人による検証が必要

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 設立

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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