消防法 第16条の20
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第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の20は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の20の条文原文は「第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の20は第二節 設立に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の20の前の条は消防法第16条の19です。
- 消防法第16条の20の次の条は消防法第16条の21です。
- 消防法第16条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の20は、危険物保安技術協会の設立認可後、発起人が遅滞なく事務を理事長となるべき者に引き継ぐ義務を定める。協会は1976年に設立済み。
Q · 消防法16条の20って、何を決めている条文なの?
設立認可後、発起人が事務を理事長予定者へ遅滞なく引き継ぐ義務
消防法第16条の20は、危険物保安技術協会について第16条の18の設立の認可があったとき、発起人に対し、設立準備の事務を遅滞なく理事長となるべき者へ引き継ぐ義務を課す規定です。認可という公的な節目を区切りに、準備段階の責任を法人の代表予定者へ集約します。本条に直接の罰則はなく、協会は1976年に設立済みのため、現在あらためて適用される場面は原則として想定されていません。
解説
条文が描くのは、組織が生まれる直前の「バトンの受け渡し」の一瞬である。危険物保安技術協会は、消防法第3章の2に根拠を持つ法人だ。総務大臣(旧自治大臣)が設立を認可した時点では、協会はまだ法人として存在しない。その空白の期間に準備を進めてきた発起人は、書類、資金、契約の準備状況などの事務を、「遅滞なく」(合理的な理由のない遅れを許さない、という意味)理事長となるべき者に引き渡さなければならない。準備役から運営責任者へ、責任の所在を一本化するための規定である。協会は実際に昭和51年(1976年)に設立されており、本条はすでに役目を終えた一回限りの手順を定めたものだ。それでも読み解く価値はある。製油所の巨大タンクが安全審査を受けている、その審査機関の出生証明書に当たるからである。
法的な位置づけ
消防法第16条の20は、危険物保安技術協会の設立手続のうち事務引継ぎを定める規定であり、第16条の18による設立の認可後、発起人が設立準備に関する事務を遅滞なく理事長となるべき者に引き継ぐ義務を課す。認可を区切りとして、設立準備の主体を発起人から法人の代表予定者へ移す機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第3章の2を根拠に設立された法人で、特定屋外タンク貯蔵所の審査など危険物の保安に関する専門業務を担います。1976年に設立されました。
Q2消防法16条の20の「理事長となるべき者」とは?
協会の成立後に理事長に就く予定の者を指します。協会成立前は法人の機関が存在しないため、この予定者が発起人から事務を受け取り、設立手続を進めます。
Q3消防法の「遅滞なく」とはどのくらいの期間?
具体的な日数の定めはなく、合理的な理由のない遅れを許さないという意味です。「直ちに」より緩く、「速やかに」と並べて使い分けられる法令用語です。
Q4危険物保安技術協会の設立認可は誰がする?
消防法第16条の18に基づき、主務大臣(現行は総務大臣)が設立を認可します。本条の事務引継ぎ義務は、この認可があった時点から発生します。
Q5危険物保安技術協会はいつできた?
1974年の水島製油所の重油流出事故を契機とする1975年の消防法改正で制度が設けられ、1976年に協会が設立されました。
Q6消防法16条の20は今でも使われる?
条文としては現行法に残っていますが、協会はすでに設立済みで全国に一つの存在として設計されているため、本条が改めて適用される場面は原則想定されません。
Q7発起人とは消防法上どんな役割?
協会の設立を準備し、認可を申請する立場の者です。設立認可が下りると、本条により準備事務を理事長となるべき者へ引き継ぎ、役割を終えます。
Q8消防法第3章の2には何が書いてある?
危険物保安技術協会の目的、設立手続、役員、業務、監督などを定める章です。本条はそのうち設立段階の事務引継ぎを担う一条です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局民間なんですか、役所なんですか?
消防法第3章の2の規定に基づいて設立された法人で、行政組織そのものではありません。設立には発起人による準備と認可が必要で、本条(16条の20)は認可後に発起人が理事長となるべき者へ事務を引き継ぐ手順を定めています。実務のポイント:消防法を根拠とする専門機関なので、審査の基準は消防法令そのものです。協会の審査で何を見られるかは、危険物の規制に関する政令・規則を読めば事前にほぼ把握できます
Q2発起人が引継ぎをしないまま放置したら、協会はどうなるんですか?
引継ぎを受けた理事長となるべき者が設立の登記をすることで協会が成立する流れなので、引継ぎが滞れば成立も遅れます。本条に直接の罰則はありませんが、「遅滞なく」という義務が課されています。実務のポイント:認可法人の設立規定は、引継ぎの後に登記で成立するという同じ骨格を持つことが多いです。一つの型を覚えれば、他の特別法の設立条文も同じ見取り図で読めます(設立登記の条番号は現行条文で要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 視角転換型:危険物保安技術協会は消防署の一部門だと思われがちだが、法律上は消防法を根拠に設立された独立の法人である。役所の内部組織ではないから、設立には発起人、認可、事務の引継ぎという法人としての手順が要った
- 前提錯誤型:「この条文に従って新しい協会をつくれるのか」という疑問自体がずれている。協会は全国に一つだけの存在として設計され、すでに1976年に設立済みである。本条を今あらためて使う場面は、原則として想定されていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 設立手続上の段階 | 消防法16条の20:認可後の事務引継ぎ | 消防法16条の18:設立の認可 消防法16条の21:設立の登記と協会成立(現行条文で要確認) |
| 義務・行為の主体 | 発起人(引継ぐ側)→理事長となるべき者(受ける側) | 主務大臣(認可する側) 理事長となるべき者(登記する側) |
| 法的効果 | 準備事務の責任主体が理事長予定者に一本化される | 引継ぎ義務の発生起点となる 登記により協会が法人として成立する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は公共危険物品の管理を消防法と関連辦法で規律するが、審査専門法人を法律で直接設立する仕組みは持たない
韓国は消防分野の技術・検定を担う専門機関(한국소방산업기술원)を法律に基づいて設立しており、法律で機関をつくる発想は日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 行政書士試験の勉強中、消防法の条文を眺めていて「発起人」「理事長となるべき者」という会社法のような言葉が出てきた。なぜ消防の法律に法人設立の手続があるのか? 答えは、危険物の安全審査を担う専門機関を法律で直接つくったからである
- 工場の危険物担当に配属され、上司から「タンクの審査は危険物保安技術協会に回る」と聞かされた。民間団体なのか役所なのか分からない。その出自をたどると、本条を含む第3章の2に行き着く
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和50年(1975年) 新設:水島製油所の重油流出事故を契機とした消防法改正により、危険物保安技術協会に関する第3章の2が設けられ、設立手続の一部として本条が置かれた
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