消防法 第16条の18
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- 総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
- 一設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
- 三職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
- 四前号に定めるもののほか、事業の運営が健全に行われ、危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保に資することが確実であると認められること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の18は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の18の条文原文は「総務大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の18は第二節 設立に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の18の前の条は消防法第16条の17です。
- 消防法第16条の18の次の条は消防法第16条の19です。
- 消防法第16条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の18は、総務大臣が危険物保安技術協会の設立を認可する際、手続の適法性、虚偽記載の有無、経理的・技術的基礎、保安確保への確実な寄与の四要件を審査すると定める。
Q · 危険物保安技術協会は、どんな条件で設立が認められたの?
適法性・真実性・財務技術の基礎・保安寄与の四要件
消防法第16条の18により、総務大臣は危険物保安技術協会の設立認可申請について、(1)設立手続・定款・事業計画書が法令に適合すること、(2)虚偽記載がないこと、(3)業務計画が適正で、それを確実に遂行できる経理的・技術的基礎があること、(4)事業運営が健全で危険物の保安確保に資することが確実であること、の四点を審査します。要件に適合すれば認可しなければならない構造ですが、第三号・第四号には評価的判断が含まれます。
解説
湾岸コンビナートに並ぶ巨大な石油タンクの安全審査には、行政とは別のプレイヤーが関わっている。危険物保安技術協会(通称 KHK)である。消防法第三章の二は、この協会を国会が法律で直接つくった特別な団体として位置付けている。本条はその「誕生の関門」で、総務大臣が設立を認可する前に確認すべき四点を定める。(1) 手続・定款・事業計画が法令に適合しているか。(2) 書類に虚偽がないか。(3) 人員、業務の進め方、お金、技術の裏付けがあるか。(4) 事業が健全に運営され、危険物の保安に確実に役立つか。設立認可そのものは昭和51年(1976年)に済んでおり、今後同じ認可が出される場面はまずない。それでも本条を読む価値はある。国が「タンクの安全審査を任せてよい第三者」に何を求めたかが、四行に凝縮されているからだ。書類が正しいだけでは足りない。計画を「確実に遂行するに足りる」経理的基礎(財務の体力)と技術的基礎(専門人材と設備)まで求めている。審査を受ける事業者として協会と向き合うとき、相手は単なる民間の検査会社ではなく、この四条件をくぐって生まれた法定の専門機関だと理解していれば、交渉の構え方が変わる
法的な位置づけ
消防法第16条の18は、危険物保安技術協会の設立認可に関する審査基準を定める規定である。総務大臣は、前条の認可申請について、設立手続等の法令適合性、定款・事業計画書の真実性、業務実施計画の適正さと経理的・技術的基礎の存在、事業運営の健全性と危険物等の保安確保への確実な寄与の四要件を審査し、適合する場合に認可を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第三章の二に根拠を持つ法定の団体で、総務大臣の設立認可を経て成立しました。大型屋外タンク等の審査を市町村長等から委託されて行います。
Q2消防法16条の18とは何を定めた条文?
危険物保安技術協会の設立認可にあたり、総務大臣が審査すべき四つの要件(適法性・真実性・経理的技術的基礎・保安への確実な寄与)を定めた条文です。
Q3危険物保安技術協会 いつできた?
昭和51年(1976年)に設立されました。昭和49年の水島製油所重油流出事故を受け、大型タンクの規制強化とあわせて制度が整えられたとされます。
Q4危険物保安技術協会の監督官庁は?
設立認可の権限は総務大臣にあり、消防行政を所管する総務省消防庁の系統で監督されます。かつての認可権者は自治大臣でした。
Q5経理的基礎とは 認可 何を見る?
事業計画を最後までやり遂げられるだけの資金・収支の裏付けがあるかという要件です。書類上の整合性だけでなく、財務の継続性が問われます。
Q6技術的基礎とは 認可 何を見る?
計画した業務を確実に遂行できる専門人材、設備、ノウハウを備えているかという要件です。保安審査を担う機関では中核となる基準です。
Q7定款に虚偽記載があったら 認可 どうなる?
本条第二号の要件を欠くため、認可の基準に適合しません。虚偽のない定款・事業計画書であることは、設立認可の独立した要件です。
Q8新しく第二の協会を設立できる?
条文上は審査手続が定められていますが、協会はすでに昭和51年に設立済みです。新たな設立認可が実際に問題となる場面は想定しにくいといえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局役所なんですか、民間なんですか?
どちらとも言い切れない中間的な存在です。消防法第三章の二に根拠を持ち、総務大臣の設立認可(第16条の18)を受けて成立した法定の団体で、市町村長等から委託された審査などを行います。実務のポイント:協会の審査は委託に基づくもので、許可を出すかどうかを最終的に決めるのは市町村長等です。技術的な見解の相違は協会と詰め、手続上の不服は許可権者側に向けるという使い分けを知っている担当者ほど、話が早く進みます
Q2四つの要件を満たせば、大臣は必ず認可しないといけないんですか?
本条は「審査して、これをしなければならない」と書いており、要件に適合すれば認可を拒めない構造と読むのが自然です。ただし第三号・第四号は「認められること」「確実であると認められること」と評価を含む文言で、大臣の判断の余地は小さくありません。実務のポイント:法令上「しなければならない」と書かれていても、評価的な要件が入った時点で実際の裁量は広がります。許認可の条文を読むときは、結論の文言より要件の書き方を見ると実態が分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 危険物保安技術協会を、ほかの民間検査会社と同列の一事業者だと思いがちだが、実態は違う。消防法が直接根拠を与え、総務大臣の設立認可を経て生まれた団体であり、市町村長等から委託された審査を担うという公的な役割を負っている。民間の検査会社と同じ感覚で「別の会社に頼み直そう」とは考えられない
- 四要件を「書類審査」と受け取ると、本条の重みを見落とす。第三号と第四号は、事業計画を「確実に遂行するに足りる」経理的・技術的基礎と、保安の確保に「資することが確実」な運営まで求めている。紙の整合性ではなく、継続して審査を担い続けられる実力そのものが問われる設計であり、ハードルは見た目よりはるかに高い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 消防法16条の18:総務大臣が設立認可の可否を判断する審査基準(四要件) | 消防法16条の17:設立認可の申請手続(本条審査の前提となる申請) |
| 主な名宛人 | 認可権者である総務大臣 | 協会の設立を申請する側 |
| 審査対象の書類・事項 | 設立手続、定款、事業計画書、業務実施計画、経理的・技術的基礎、事業運営の健全性 | 申請時に提出される定款・事業計画書等(本条で審査される対象) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では危険性設備の検査を中央主管機関が代行検査機構に担わせる仕組みがあり、外部機関に公的検査を委ねる点で発想が近い
韓国では한국소방산업기술원が法律に基づく専門機関として、危険物タンク等の検査業務を担う
ドイツでは要監視設備の検査を、要件を満たして認定された民間の検査機関(ZÜS)が担う方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは化学メーカーの保安担当で、容量1,000キロリットル以上の屋外タンクの新設を計画している。消防本部から「審査の一部は危険物保安技術協会に委託される」と告げられた。なぜ消防署ではなく協会が出てくるのか、その法的な根拠をたどると第三章の二の各条、そして本条の設立要件にたどり着く
- 第三者機関の審査結果に納得できないとき、責任は誰にあるのか? 協会は総務大臣の認可と監督の下にある法定の団体で、委託した市町村長等も最終判断の主体であり続ける。不服を向ける先を間違えると時間だけが過ぎていく
- 行政学のゼミで「指定法人・認可法人の統制」をテーマに発表することになった。締切まであと一週間。本条の四要件は、国が外部機関に公的な審査を担わせる際の典型的な設計図として、そのまま比較の素材になる
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年) 危険物保安技術協会に関する第三章の二の新設に伴い設けられたとみられる(人的検証が必要)
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法 省庁再編に伴い、認可権者が「自治大臣」から「総務大臣」に改められたとみられる(平成13年施行、人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和51年(1976年) 新設:危険物保安技術協会に関する第三章の二の新設に伴い設けられたとみられる。昭和49年の水島製油所重油流出事故を契機とする大型タンク規制強化の一環
- 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、認可権者が自治大臣から総務大臣に改められたとみられる(平成13年施行)
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