消防法 第16条の19
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の19は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の19の条文原文は「削除」で始まります。
- 消防法第16条の19は第二節 設立に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の19の前の条は消防法第16条の18です。
- 消防法第16条の19の次の条は消防法第16条の20です。
- 消防法第16条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の19は削除済みの条文で、現在は効力を持たない。危険物保安技術協会を定める第3章の2に属し、後続条文の番号を保つため条番号のみが残されている。
Q · 消防法16条の19には今何が書いてあるの?
「削除」とだけあり、現在は効力のある規定はない
消防法第16条の19は、条文本文が「削除」となっている条文です。危険物保安技術協会について定める第3章の2の中にありますが、現在は規範としての効力を持たず、条番号だけが残されています。後続条文の番号を変えないための立法技術上の処理です。削除の時期と経緯は確認中のため、e-Gov 法令検索の改正履歴で確認してください。
解説
消防法第3章の2は、タンクの審査などを担う危険物保安技術協会について定めた章である。本条はその章の中で削除されており、現在は条番号だけが残っている。削除された時期と経緯は未確認のため、人による検証が必要である。
法的な位置づけ
消防法第16条の19は、危険物保安技術協会に関する第3章の2に置かれた削除条文である。条文本文は「削除」のみで、現行法上の権利義務や手続を定めていない。条番号は後続条文の番号を維持するために残されている。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法16条の19とは
危険物保安技術協会を定める第3章の2に置かれた削除条文です。本文は「削除」のみで、現在は効力のある規定はありません。
Q2削除条文 なぜ条番号が残る?
削除した条文の番号を詰めると後続条文の番号がずれ、他の法令や文書の引用が狂うため、「削除」として番号だけを残す処理が取られます。
Q3削除された条文は今も適用される?
削除後の行為には適用されません。ただし削除前の事実には、附則の経過措置により旧規定が適用される場合があるため、附則の確認が必要です。
Q4消防法 削除条文 旧規定の調べ方
e-Gov 法令検索の改正履歴や、官報に掲載された改正法の本文で、削除前の条文と削除の根拠となった改正法を確認できます。
Q5危険物保安技術協会とは
消防法第3章の2に根拠を置く法人で、危険物タンクなどの審査に関わる業務を担います。詳細は同章の現行条文で確認してください。
Q6消防法 第3章の2何が書いてある?
危険物保安技術協会の設立、組織、業務、監督などを定める章です。一部の条文は削除され、条番号のみが残っています。
Q7法律の「削除」と「廃止」の違いは?
「削除」は法令の一部の条文の効力を失わせ、条番号は残す処理です。「廃止」は法令全体の効力を失わせることを指します。
Q8削除条文を引用した契約書や文書は無効?
文書が直ちに無効になるわけではありません。ただし引用先の規定が存在しないため、現行の対応条文への修正を検討すべきです。
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