消防法 第16条の17
- 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
- 2.協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
- 3.第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の17は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の17の条文原文は「発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の17は第二節 設立に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の17の前の条は消防法第16条の16です。
- 消防法第16条の17の次の条は消防法第16条の18です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_17