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消防法 第16条の17

  1. 発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
  2. 2.協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
  3. 3.第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の17は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の17の条文原文は「発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 消防法第16条の17は第二節 設立に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の17の前の条は消防法第16条の16です。
  7. 消防法第16条の17の次の条は消防法第16条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_17

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