消防法 第16条の16
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協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者十五人以上が発起人となることを必要とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の16は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の16の条文原文は「協会を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び危険物等の…」で始まります。
- 消防法第16条の16は第二節 設立に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の16の前の条は消防法第16条の15です。
- 消防法第16条の16の次の条は消防法第16条の17です。
- 消防法第16条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の16は、危険物保安技術協会の設立に、首長三者の全国的連合組織が推薦する知事・市長・町村長と保安の学識経験者、計15人以上の発起人を要すると定める。
Q · 危険物保安技術協会は、誰が発起人になって設立されるの?
首長の推薦者と保安の専門家、計15人以上が発起人
消防法第16条の16により、危険物保安技術協会の設立には、都道府県知事・市長・町村長それぞれの全国的連合組織が推薦する首長と、危険物等の貯蔵・取扱い・運搬の保安について学識経験を有する者が発起人となり、その総数は15人以上でなければなりません。規制権限を持つ自治体側と技術の専門家が、設立の段階から関与する仕組みです。業界団体が自主的に作る団体とは性格が異なります。
解説
ガソリンスタンドの地下タンクや、湾岸に並ぶ巨大な石油タンクの安全性。その審査や試験の一部を担っているのが「危険物保安技術協会」という専門機関であり、本条はその設立に必要な発起人の顔ぶれを定めている。発起人として求められるのは、都道府県知事・市長・町村長それぞれの全国組織(全国知事会、全国市長会、全国町村会)が推薦する首長と、危険物の貯蔵・取扱い・運搬の保安に詳しい学識経験者で、総数は十五人以上である。ここで押さえるべきなのは、協会が民間企業の思いつきで作られる団体ではないという点だ。危険物を規制する権限を実際に持っている自治体の側と、技術の専門家の側が、最初の時点からそろって関与する設計になっている。業界団体でもなく、国の機関そのものでもない。この「中間の立ち位置」を知っておくと、タンクの審査を誰がどんな立場で行っているのかが見えてくる。
法的な位置づけ
消防法第16条の16は、危険物保安技術協会の設立要件として発起人の資格と人数を定める規定である。発起人は、都道府県知事・市長・町村長の各全国的連合組織が推薦する首長と、危険物等の貯蔵・取扱い・運搬の保安について学識経験を有する者であり、総数15人以上を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは何ですか?
消防法に基づいて設立される法人で、屋外タンク貯蔵所の審査や危険物に関する試験・調査研究などを通じて保安水準を支える専門機関です。
Q2危険物保安技術協会の発起人は誰ですか?
知事・市長・町村長の各全国的連合組織が推薦する首長と、危険物の貯蔵・取扱い・運搬の保安に関する学識経験者です(消防法16条の16)。
Q3危険物保安技術協会の発起人は何人必要?
消防法16条の16により、発起人の総数は15人以上と定められています。首長と学識経験者を合わせた人数です。
Q4危険物保安技術協会は民間団体ですか?
業界の自主団体ではなく、消防法の規定に基づいて設立される法定の法人です。発起人に自治体の首長が入る点が特徴です。
Q5危険物保安技術協会はいつできた?
昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を受けた消防法改正で制度が設けられたとされます。正確な日付は原典で確認が必要です。
Q6屋外タンクの審査は消防署と協会のどちらがする?
許可の権限は市町村長等にあり、一定の技術審査を協会に委託できる分業制です。委託の範囲は現行規定で確認してください。
Q7全国的連合組織とは何を指しますか?
条文上は名称を挙げていませんが、一般に全国知事会・全国市長会・全国町村会がこれにあたると解されています。
Q8消防法16条の16は行政書士試験に出る?
出題頻度は低めですが、法定法人の設立要件の典型例として、自治体と専門家が関与する理由を問われる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局は国の役所なんですか?
役所そのものではなく、消防法第三章の二の規定に基づいて設立される法人である。本条(16条の16)が発起人を首長と学識経験者に限っているため、自治体と専門家の関与が設立時から組み込まれている。実務のポイント:許可や命令を出す権限は原則として市町村長等の側に残る。協会への不満を伝える先と、処分を争う先は別だと覚えておくと、無駄な遠回りをしない
Q2発起人が十五人以上って、そんなに人数が必要なんですか?
全国組織の推薦を受けた首長と保安の専門家が幅広く関わることで、特定の地域や業界に偏らない公共性を持たせる狙いがあると考えられる。設立の手続は本条に続く条文で、主務大臣の認可などとして定められている。実務のポイント:この種の法定法人の条文は、発起人や認可の要件を見ると、誰の影響力が強いのかが分かる。組織図より正直な資料である
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会」と名が付くので、石油会社などが集まって作った業界団体だと思われがちである。実際は、規制権限を持つ自治体側の首長と保安の学識経験者が発起人になる法定の法人であり、出発点からして業界の自主団体とは性格が違う
- タンクの安全審査をするのは消防署だけだと思っていると、話の見え方がずれる。法律の目線では、許可の権限は市町村長等に残したまま、高度な技術審査を専門機関に任せる分業になっている。誰が判断し、誰が技術的に裏付けるのか。この線引きを知らないと、問い合わせ先を間違える(委託の範囲は最新の規定をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 消防法16条の16:協会設立の発起人(首長+学識経験者、計15人以上) | 消防法16条の17:設立認可の申請手続(現行条文で要確認) 消防法11条の3:市町村長等による協会への審査委託(現行条文で要確認) |
| 関与する主体 | 全国的連合組織が推薦する首長、保安の学識経験者 | 発起人と主務大臣 市町村長等(許可権者)と協会 |
| 機能 | 協会の正統性・公共性を設立の入口で担保 | 国の認可による設立の統制 許可権限を残したまま技術審査を専門機関へ分業 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は危険物の製造・貯蔵・処理を消防法と関連辦法で規律するが、首長と専門家が発起人となる法定の保安技術法人の制度は見当たらない
韓国は위험물안전관리법で危険物施設を規律し、技術検査を専門機関が担う点で日本の分業構造と類似するとみられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先の工場で大型の屋外タンクを増設することになり、上司から「協会の審査が入る」と言われた。協会とは何者なのか? 役所なのか民間なのか分からないまま打合せに出ると、相手の権限の範囲を読み違えることになる
- 行政書士試験の勉強中、消防法の章立てに「危険物保安技術協会」の章を見つけた。発起人の条文は短い。だが出題者が問うのは、自治体と専門家が両方関わる理由のほうだ
改正沿革 AI による整理
- 昭和50年(1975年)改正 水島製油所の重油流出事故を受けた消防法改正で、危険物保安技術協会に関する章とともに設けられたとされる。以後の文言の変更の有無は人の手による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和50年(1975年) 新設:水島製油所重油流出事故を受けた消防法改正で、危険物保安技術協会に関する規定群とともに設けられたとされる。改正法の番号・公布日および以後の文言変更は原典で要確認
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