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消防法 第16条の15

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の15は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の15の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。」で始まります。
  3. 消防法第16条の15は第一節 総則に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の15の前の条は消防法第16条の14です。
  7. 消防法第16条の15の次の条は消防法第16条の16です。
  8. 消防法第16条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第16条の15は、一般法人法第4条と第78条を危険物保安技術協会に準用し、協会の住所を主たる事務所の所在地とするとともに、代表者の職務上の加害について協会が賠償責任を負うと定める。

Q · 危険物保安技術協会の理事長が仕事中に損害を出したら、誰が賠償するの?

代表者の職務上の加害は協会自体が賠償責任を負う

消防法第16条の15は一般法人法第78条を危険物保安技術協会に準用しています。そのため、理事長などの代表者が職務を行うについて第三者に損害を加えた場合、協会自体が損害賠償責任を負います。代表者個人への民法第709条に基づく請求も並行して検討できます。ただし、委託された審査事務が公権力の行使にあたる場面では国家賠償法の適用が問題となり、解釈が分かれています。

解説

条文はたった一行で、中身は他の法律から借りてきた二つの条文だけである。それでも、石油タンクの安全審査を担う危険物保安技術協会について、二つの重要なことがここで決まる。一つ目は住所である。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条の準用により、協会の住所は「主たる事務所の所在地」になる。協会を訴えるとき、どこの裁判所に出すかはこの住所から決まる。二つ目は代表者が起こした損害の責任である。同法第78条の準用により、理事長などの代表者が職務中に第三者へ損害を与えた場合、協会そのものが賠償責任を負う(法人が組織として支払う責任であり、代表者個人だけの問題では終わらない)。協会は国でも自治体でもない特殊な法人である。そのため誰に何を請求できるかが分かりにくいが、この一行が請求先の住所と責任を負う主体をはっきりさせている。

法的な位置づけ

消防法第16条の15は、危険物保安技術協会に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条および第78条を準用する規定である。協会の住所を主たる事務所の所在地とし、代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害について協会が賠償責任を負うことを定め、協会の法人としての住所と不法行為責任の帰属を明確にする。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは?

消防法に基づいて設立された法人で、市町村長等からの委託を受けて大型の屋外タンクなどの審査を担います。国や自治体そのものではない、公的性格の強い法人です。

Q2消防法16条の15準用 とは?

一般法人法第4条(住所)と第78条(代表者の加害に対する法人責任)を、危険物保安技術協会にもあてはめるという意味です。条文を書き直さずに他の法律のルールを借りています。

Q3危険物保安技術協会 住所 どこで決まる?

準用される一般法人法第4条により、主たる事務所の所在地が協会の住所になります。訴訟の普通裁判籍もこの住所を基準に決まります(民事訴訟法第4条第4項)。

Q4法人の代表者の不法行為 誰が払う?

一般法人法第78条により、代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害は法人が賠償します。本条はこのルールを危険物保安技術協会にも適用しています。

Q5危険物保安技術協会 国家賠償 できる?

協会の委託審査が公権力の行使にあたると評価されれば、国家賠償法第1条の問題になる余地があります。どちらの枠組みになるかは事案ごとの解釈によります。

Q6一般法人法78条 職務を行うについて とは?

行為の外形から見て代表者の職務の範囲内と判断できるかが基準とされます(外形標準説)。行為者の内心の目的だけでは職務性は否定されません。

Q7協会を訴える 裁判所 どこ?

原則は協会の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所です。不法行為に基づく請求なら、不法行為地の裁判所に訴えることもできます(民事訴訟法第5条第9号)。

Q8準用規定 読み方 コツ

準用先の条文を開き、「法人」「理事」などの語を準用される主体(ここでは協会・その代表者)に読み替えて読みます。参照先を確認しないと中身がわかりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の理事長が仕事中にうちの会社に損害を与えたら、理事長個人を訴えるしかないんですか?

そうとは限らない。消防法第16条の15が一般法人法第78条を準用しているので、代表者が職務を行うについて第三者に与えた損害は、協会自体が賠償責任を負う。代表者個人への民法第709条に基づく請求と並行して検討できる。実務のポイント:「職務を行うについて」は外形から判断される傾向があり、職務の範囲外に見えても肩書や場面から職務らしく見えれば認められる余地がある。

Q2協会を訴えるとき、どこの裁判所に出せばいいんですか?

本条が一般法人法第4条を準用しているので、協会の住所は主たる事務所の所在地になる。法人の普通裁判籍はこの住所で決まる(民事訴訟法第4条第4項)。ほかに、不法行為地の裁判所に出せる場合もある(同法第5条第9号)。実務のポイント:事故現場が地方のコンビナートなら、不法行為地の管轄を使えば地元の裁判所で争える可能性がある。提出先の選択だけで、交通費や期日に出向く負担が大きく変わる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 消防に関わる審査機関だから、損害が出たら必ず国家賠償になると考えがちである。しかし協会は国や自治体そのものではない。代表者の職務上の加害には、本条が準用する一般法人法第78条という民事の道筋が用意されている。ただし、委託された審査事務が「公権力の行使」にあたる場面で国家賠償法の対象になるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。
  • 準用条文は「ただの技術的な規定」だと読み飛ばされやすいが、それでは問いの立て方を誤る。考えるべきは条文の重要性ではなく、「どの法律のどの責任ルールが適用されるか」である。たった二つの条番号の準用で、請求の根拠が民法の一般原則から一般法人法の法人責任に切り替わっている。
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容消防法16条の15:協会の住所と代表者の加害責任(一般法人法4条・78条の準用)消防法16条の11:協会を法人とする規定(法人格の付与)
消防法16条の10:協会の設立目的
紛争実務での意味請求の相手方(協会)と訴訟の提出先(主たる事務所所在地)を確定させる協会が権利義務の主体となり、訴訟の当事者になれる前提を作る
協会の業務が職務の範囲内かを判断する際の手がかりになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第28条・第29条

台湾民法は法人の代表者の職務上の加害について、法人と行為者の連帯責任を明文で定める。法人の住所も主たる事務所の所在地とする点は日本と共通である

韓国
민법 제35조・제36조

韓国民法は理事その他の代表者の職務上の加害について法人の賠償責任を定め、行為者個人の責任も免れないとする。日本の旧民法第44条と同型である

ドイツ
BGB § 31

ドイツの機関責任(Organhaftung)は日本の法人責任規定の源流であり、判例により社団以外の法人にも広く類推されている

アメリカ
Restatement (Third) of Agency § 7.03

米国では法人の責任は代理・使用者責任の法理で処理され、法人の機関責任という独立の規定は置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大型屋外タンクの設置計画で、協会の審査の進め方をめぐり代表者の対応に問題があり、事業者に損害が出たとしたら、請求の相手は誰になる? 代表者の職務中の行為なら、一般法人法第78条の準用により協会自体が相手になりうる。
  • 協会を相手に訴えを起こすと決めた事業者の法務担当者が、訴状の提出先で迷っている。法人の普通裁判籍は主たる事務所の所在地で決まる(民事訴訟法第4条第4項)。その「住所」の根拠がこの準用規定である。

学説

通説(外形標準説):一般法人法第78条の「職務を行うについて」は、行為の外形から客観的に判断する。代表者が私的な目的で権限を濫用した場合でも、外形上職務の範囲内であれば法人は責任を負う

国家賠償法との競合をめぐる議論:公的審査を担う法人の行為について、公権力の行使として国家賠償法に一元化する見解と、法人自身の民事責任を並存させる見解がある。本条の準用は後者の手がかりとなるが、決着していない

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公益法人制度改革に伴う整備(要検証) 準用先が旧民法の法人規定(法人の不法行為能力および住所に関する条文)から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条・第78条に改正されたとみられる。改正年と条番号の対応は人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う関係法律の整備により、旧民法の法人規定の準用から一般法人法第4条・第78条の準用に改められたとみられる(改正法の特定は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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