消防法 第16条の39
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国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の39は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の39の条文原文は「国及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。」で始まります。
- 消防法第16条の39は第四節 業務に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の39の前の条は消防法第16条の38です。
- 消防法第16条の39の次の条は消防法第16条の40です。
- 消防法第16条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の39は、国と地方公共団体に対し、危険物保安技術協会の業務が円滑に運営されるよう人的・技術的援助について必要な配慮を求める規定。援助の量は行政の裁量に委ねられる。
Q · 国や自治体は、危険物保安技術協会を支えなければならないの?
支える方向の配慮は求められるが、量は行政の裁量
消防法16条の39は、国と地方公共団体に対し、危険物保安技術協会の業務が円滑に運営されるよう、人的・技術的援助について必要な配慮を加えるよう定めています。典型例は職員の派遣・出向や技術データの提供です。ただし「配慮を加えるものとする」という書き方のため、援助の人数・予算・時期は行政の裁量に委ねられ、市民や事業者がこの条文を根拠に援助を請求する権利は生じません。
解説
条文に書かれているのはわずか一文で、国と地方公共団体は危険物保安技術協会の業務が円滑に回るよう、人と技術の両面で必要な配慮をする、というものだ。地味に見えるが、日本の危険物行政の弱点がここに出ている。巨大な石油タンクの基礎や溶接が安全かを審査する専門知識は、小さな市町村の消防本部ではまかないきれない。そこで市町村長等は審査を協会に委託できるが(消防法11条の3)、協会だけで人材と技術がそろうわけでもない。本条は行政の側に、職員の派遣や出向、技術データの提供といった形で協会を支えるよう求めている。一方で「配慮を加えるものとする」は努力目標に近い書き方である。具体的な派遣人数や予算額を約束したものではなく、市民や事業者がこの条文を根拠に援助を請求できるわけでもない。近所のタンクの安全審査は、行政と協会の共同作業になっている。その事実を知っているかどうかで、事故が起きたときに責任の所在を見る目が変わる。
法的な位置づけ
消防法第16条の39は、国及び地方公共団体が危険物保安技術協会の業務の円滑な運営を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする旨を定める規定である。協会は同法第3章の2に設立根拠を持つ法人であり、本条は行政による職員派遣や技術情報の提供などの支援を正当化する努力規定と解される。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法16条の39とは?
国と地方公共団体が、危険物保安技術協会の業務が円滑に回るよう、人的・技術的援助について必要な配慮をすると定めた条文です。
Q2危険物保安技術協会とは何をする団体?
消防法第3章の2に根拠を持つ法人で、市町村長等の委託を受けて大型の屋外タンク貯蔵所の審査などを担う、危険物保安の専門機関です。
Q3屋外タンクの審査は誰がする?
許可権者は市町村長等ですが、一定規模のタンクの技術審査は危険物保安技術協会に委託できます(消防法11条の3)。
Q4人的援助とは具体的に何?
国や自治体の職員を協会に派遣・出向させ、審査や試験研究の人手と専門知識を補うことが典型です。
Q5技術的援助とは具体的に何?
行政が持つ事故情報、検査データ、技術基準に関する知見などを協会に提供し、審査や研究の質を支えることが想定されます。
Q6消防法16条の39義務?
「必要な配慮を加えるものとする」は努力規定に近く、援助の内容と量は行政の裁量です。違反を理由に訴える性質の義務ではありません。
Q7消防職員 協会 出向 なぜ?
本条が想定する人的援助の典型だからです。協会で審査実務を経験した職員が戻ることで、行政側にも専門知識が還流します。
Q8危険物保安技術協会 国の機関?
国の行政機関そのものではありません。ただし法律上の設立根拠を持ち、行政から審査の委託と支援を受ける半官半民的な専門法人です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会って、結局役所なんですか、民間なんですか?
消防法第3章の2に設立根拠を持つ法人で、役所そのものではないが、純粋な民間団体でもない。市町村長等から屋外タンクの審査などを委託され(消防法11条の3)、本条で国と自治体による人的・技術的援助が想定されている。実務のポイント:協会の技術者には消防機関の出身者や出向者が少なくない。協会の見解は事実上、消防行政の技術的な相場観として扱われることが多い
Q2この条文を根拠に、自治体に協会への支援を増やせって要求できますか?
法的に請求する権利は生じない。「必要な配慮を加えるものとする」は行政の努力目標に近く、援助の内容は裁量に委ねられている(消防法16条の39)。ただし議会質問や陳情の根拠には十分使える。実務のポイント:自治体の議会では、法律に明文で書かれている配慮かどうかで答弁の重みが変わる。条番号を添えた質問は、担当課が具体的な数字で答える確率を上げる
間違えやすい点 AI による整理
- 協会は民間団体だから行政とは無関係だ、と思われがちだが、実態は逆である。消防法第3章の2という法律上の根拠を持ち、行政から審査の委託を受け、本条により人と技術の面で行政が支える存在になっている。半官半民の専門機関と見るのが正確である
- 「援助する」と書いてあるから国や自治体には援助の法的義務があり、怠れば訴えられる、という問いの立て方自体がずれている。「必要な配慮を加えるものとする」は方向性を示す規定で、援助の量や時期は行政の裁量に委ねられている。本条の意味は請求権ではなく、行政が協会を支える際の正当化根拠にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 消防法16条の39:国・地方公共団体による協会への援助の配慮 | 消防法11条の3:市町村長等による審査の協会への委託 消防法14条の3:特定屋外タンク貯蔵所の保安検査 |
| 誰の行為を定めるか | 国及び地方公共団体(支援する側) | 市町村長等(審査を委託する側) 市町村長等とタンク所有者等(検査する側・受ける側) |
| 規範の強さ | 「配慮を加えるものとする」努力規定、内容は行政裁量 | 「委託することができる」任意の権限規定 一定のタンクについて定期的な検査を求める規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も公共危険物品の管理を消防法で規律するが、日本の危険物保安技術協会に相当する専門法人への行政援助を定めた明文規定は確認できない
韓国も危険物施設の安全管理を専門法で規律し、専門機関による技術的な検査の仕組みを持つ。行政援助の規定構造の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 臨海部に住んでいて、近くの製油所で大型タンクの増設工事が始まったとき、安全審査は誰がしているのか? 消防本部だけでなく、市町村長等から委託を受けた危険物保安技術協会が技術審査を担う場合がある。説明会では、審査の主体と委託の有無を最初に確認するのが筋である
- 地方の消防本部の予防課に配属された職員が、協会への出向辞令を受け取った。左遷ではない。本条が想定する人的援助の典型的な形であり、戻ってきたときにはタンク審査の専門知識を持つ数少ない職員になっている
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)前後(要検証) 昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を契機に危険物保安技術協会の制度が設けられ、第3章の2が置かれたとされる。本条の新設時期とその後の改正の有無は人的検証が必要
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