消防法 第16条の38
- 法令番号
- 昭和二十三年法律第百八十六号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- AI 解説の確認日
- 公式原文
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- 引用形式
- 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の38
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- 協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
- 2.審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。
- 3.総務大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の38は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の38の条文原文は「協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の38は第四節 業務に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の38の前の条は消防法第16条の37です。
- 消防法第16条の38の次の条は消防法第16条の39です。
- 消防法第16条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第16条の38は、危険物保安技術協会の審査事務を政令で定める資格を持つ検査員に限り、検査員の誠実義務と、違反時に総務大臣が協会へ解任を命じる権限を定める。
Q · 危険物保安技術協会の検査員が不正をしたら、国が直接クビにできるの?
できない。大臣は協会に解任を命じ、解任するのは協会
消防法第16条の38第3項により、総務大臣は、検査員が消防法やこれに基づく命令、審査事務規程に違反したとき、または職務を続けさせると審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときに、危険物保安技術協会に対して検査員の解任を命ずることができます。命令の相手はあくまで協会であり、大臣が検査員を直接解任する仕組みではありません。審査は政令で定める資格を持つ検査員しか行えず(同条1項)、検査員には誠実義務があります(同条2項)。
解説
臨海部に並ぶ巨大な石油タンクの安全性は、市町村の消防職員だけが確かめているわけではない。大規模な屋外タンクの基礎や溶接部の審査は、市町村長等から危険物保安技術協会という専門法人に委託できる。本条は、その審査を「誰に、どんな規律で」担わせるかを決めている。第一に、審査は政令で定める資格を持つ者(検査員)しか行えない。第二に、検査員には誠実に職務を行う義務がある。第三に、検査員が法令や審査事務規程(協会が審査の進め方を定めた社内ルールで、大臣の認可を受けるもの)に違反したとき、または職務を続けさせると審査の公正さが損なわれるおそれがあるとき、総務大臣は協会に対して解任を命じられる。注目すべき点は、大臣が検査員を直接クビにするのではなく、協会に命じる形をとっていることだ。民間法人の人事に国が口を出せる範囲を、「審査の適正」という一点に絞り込んでいる。タンクを持つ事業者から見れば、検査員の資格と公正さは、合格証の信用そのものを左右する。
法的な位置づけ
消防法第16条の38は、危険物保安技術協会の審査事務を担う検査員に関する規定である。審査事務は政令で定める資格を有する者に限って実施させ、検査員に職務の誠実義務を課す。検査員が法令または審査事務規程に違反した場合や、審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがある場合には、総務大臣が協会に対して検査員の解任を命ずることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは何ですか?
消防法に基づいて設けられた法人で、大規模な屋外タンク貯蔵所などの審査を市町村長等から委託を受けて行います。国の行政機関そのものではありません。
Q2危険物保安技術協会の検査員になるには資格が必要?
必要です。消防法第16条の38第1項により、協会は政令で定める資格を有する者にしか審査事務を実施させることができません。
Q3検査員の解任命令とは?
検査員が法令や審査事務規程に違反した場合などに、総務大臣が協会に対して当該検査員の解任を命じる制度です(消防法16条の38第3項)。
Q4審査事務規程とは何ですか?
協会が審査事務の実施方法を定めた規程で、大臣の認可を受けるものです。検査員がこれに違反すると、解任命令の対象になり得ます。
Q5検査員の誠実義務に違反するとどうなる?
誠実義務は法律上の義務なので、違反は「この法律に違反したとき」に当たり得ます。総務大臣が協会に解任を命じる根拠になる可能性があります。
Q6石油タンクの検査は誰がやる?
許可や検査の権限は市町村長等にありますが、大規模な屋外タンクの審査は危険物保安技術協会に委託でき、実際の審査は協会の検査員が担います。
Q7解任命令はどんな場合に出される?
①消防法やこれに基づく命令、審査事務規程に違反したとき、②職務を続けさせると審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるときの二つです。
Q8検査員が解任されたら審査結果は無効?
本条には審査結果を自動的に無効とする定めはありません。扱いは、審査を委託した市町村長等が個別に判断することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会の検査員って、消防署の職員と何が違うんですか?
消防署の職員は地方公務員、検査員は危険物保安技術協会の職員である。市町村長等が大規模な屋外タンク貯蔵所の審査を協会に委託した場合(消防法11条の3、14条の3、現行条文を要確認)に、協会側で実際の審査を担う。資格要件は本条1項により政令で定められる。実務のポイント:審査結果を受けて許可や完成検査の判断を下すのは、最終的には市町村長等である。協会の審査は判断材料であり、行政処分そのものではない。この区別を知っていると、不服があるときにどこへ相談すべきかを間違えずに済む
Q2検査員が不正をしたら、そのタンクの合格はどうなるんですか?
本条3項は検査員の解任を定めているが、すでに出された審査結果が自動的に無効になるとは書いていない。実際の扱いは、委託した市町村長等が個別に判断することになる。実務のポイント:不正が発覚した検査員の担当案件は、行政側が洗い出して再確認する方向に動くのが通常である。自社タンクがその対象になったとき慌てないよう、検査記録、写真、補修履歴を自社でも保存しておく企業は、再審査の負担が明らかに軽くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 石油タンクの検査は消防署がすべて自分でやっていると思われがちだが、大規模タンクの審査は危険物保安技術協会に委託できる仕組みがある。実際に現場で溶接部や基礎を見ているのが協会の検査員であるケースは、業界の外ではほとんど知られていない
- 国が検査員をどう扱えるかという問いを立てると、「大臣が直接処分する」と考えがちだ。しかし本条で総務大臣ができるのは、協会に対する解任命令までである。国は民間法人の職員を直接解雇する立場にない。監督の矛先はあくまで協会であり、協会の検査員管理が甘ければ、協会自体の監督責任が問われる構造になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法16条の38:協会の検査員(資格・誠実義務・解任命令) | 消防法11条の3:市町村長等から協会への審査委託 消防法16条の10:危険物保安技術協会の目的 |
| 誰の行為を定めるか | 協会(検査員の選任)と総務大臣(解任命令) | 市町村長等(審査を協会に委託するかどうか) 協会という法人の存在意義そのもの |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も危険物施設の安全管理を消防法体系で規律するが、日本のような専門法人の検査員に対する大臣の解任命令の仕組みは同一ではない
韓国もタンクの安全性能検査を専門機関に担わせる仕組みを持ち、検査主体の資格を法令で定める点で日本と類似する
ドイツは認可された監督機関(ZÜS)が検査を担い、国家が機関の認可を通じて品質を担保する構造をとる
米国は連邦規則で油流出防止計画と点検を事業者に義務づけ、検査員の資格は業界規格に委ねる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 製油所の設備担当として、1,000キロリットル級タンクの保安検査に立ち会うことになった。現場に来た協会の担当者が本当に有資格の検査員か、確認したことはあるだろうか? 資格のない者の審査では、手続の正当性そのものが揺らぐ
- 検査員が、審査対象の事業者から接待を受けていたことが内部通報で発覚した。審査結果の信用は地に落ち、総務大臣が協会に解任を命じる可能性がある。困るのは検査員だけではない。同じ検査員が審査したタンクを持つ事業者も、再審査に備えることになりかねない
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- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期
- AI 解説
- 編集部による整理 · 条文の原文ではありません AI 解説は条文の原文をもとにモデルが生成し、確認手順を経たものです。理解の補助であり、法的効力は公式の原文が基準です。