消防法 第16条の35
- 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の35は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の35の条文原文は「協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防法第16条の35は第四節 業務に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の35の前の条は消防法第16条の34です。
- 消防法第16条の35の次の条は消防法第16条の36です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_35