消防法 第16条の36
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- 協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 2.協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の36は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の36の条文原文は「協会は、市町村長等から第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これ…」で始まります。
- 消防法第16条の36は第四節 業務に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の36の前の条は消防法第16条の35です。
- 消防法第16条の36の次の条は消防法第16条の37です。
- 消防法第16条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法16条の36は、危険物保安技術協会が市町村長等からの屋外タンク貯蔵所審査の委託を正当な理由なく拒めず、契約成立後は遅滞なく審査すべきことを定める。
Q · 消防本部が大型タンクの審査を協会に頼んだら、協会は断れるの?
原則断れず、契約成立後は遅滞なく審査する義務がある
消防法16条の36第1項により、危険物保安技術協会は、市町村長等から屋外タンク貯蔵所の設置・変更許可に係る審査(11条の3)や保安検査に係る審査(14条の3第3項)の委託契約を申し込まれた場合、正当な理由がなければ拒めません。第2項により、契約成立後は遅滞なく審査を行う義務を負います。ただし許可や保安検査の主体は市町村長等であり、協会は技術審査を担う立場です。
解説
湾岸に並ぶ巨大な石油タンクが安全かどうか。その技術審査は、消防署の職員だけで終わっているわけではない。一定規模以上の屋外タンク貯蔵所については、市町村長等が設置・変更の許可審査(第11条の3)や運用中の保安検査(第14条の3第3項)を、危険物保安技術協会に委託できる。本条は、委託を受ける側の協会に二つの義務を課している。一つは、正当な理由がない限り委託契約の申込みを断れないこと。もう一つは、契約が成立したら遅滞なく審査を行うことだ。専門の技術者を抱えていない地方の小さな消防本部でも、全国唯一の専門審査機関に頼めば必ず引き受けてもらえる。そのことが法律で保証されているわけだ。タンクを持つ事業者にとっての意味もはっきりしている。審査が止まっている原因が協会側の受託拒否や放置であれば、法律上の義務に照らして問題を指摘できる余地がある。工期と操業開始日は、この二項に左右されている。
法的な位置づけ
消防法16条の36は、危険物保安技術協会の受託義務と審査義務を定める規定である。市町村長等から屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託契約の申込みがあった場合、協会は正当な理由なくこれを拒むことができず、契約が成立したときは遅滞なく当該審査を行わなければならない。許可等の権限は市町村長等に留保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.委託の有無と契約成立日を確認する 申請先の消防本部に、審査が危険物保安技術協会へ委託されるか、委託契約がいつ成立したか(または成立予定か)を書面で確認する。協会の審査義務は契約成立時から始まる
- 2.工程表に審査期間を組み込む 契約成立予定日と標準処理期間を基に、完成検査や操業開始日から逆算した工程表を作る。追加照会への回答期間も余裕を持って見込む
- 3.提出資料の不備を事前に点検する 地盤調査データ、基礎・タンク本体の設計資料に不足や矛盾がないか点検し、事前相談の段階で審査項目を把握して追加照会の回数を減らす
- 4.遅延時は許可権者に書面で照会する 不合理な遅延が続く場合、本条2項の遅滞なく審査する義務と標準処理期間を示し、消防本部に進捗を書面で照会する。処分が出たら不服申立ての期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1危険物保安技術協会とは?
消防法第3章の2に基づき設立された法人で、大型の屋外タンク貯蔵所などについて、市町村長等から委託を受けて技術的な審査を担います。
Q2屋外タンク貯蔵所の審査 委託 対象は?
消防法11条の3の設置・変更許可に係る審査と、14条の3第3項の保安検査に係る審査です。対象タンクの範囲は政令で定められています。
Q3協会が審査委託を拒否できる「正当な理由」とは?
条文に列挙はなく個別判断です。利益相反や技術的に審査できない範囲などが考えられ、単なる人員不足だけでは認められにくいと考えられます。
Q4タンク審査 遅い 誰に問い合わせる?
許可権者である市町村長等(消防本部)です。事業者は委託契約の当事者ではないため、消防本部を通じて協会での進捗を照会するのが基本です。
Q5「遅滞なく」審査とは何日以内?
本条に具体的な日数はありません。行政手続法6条に基づき許可権者が定める標準処理期間が、実務上の目安になります。
Q6屋外タンクの許可は協会が出す?
出しません。許可や保安検査の主体は市町村長等です。協会は委託を受けて技術審査を行い、その結果を許可権者が判断に用います。
Q7タンク審査の結果に不服があるときは?
市町村長等の処分を対象に、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求や、6か月以内の取消訴訟を検討します。協会を直接相手にするのではありません。
Q8小さな消防本部でも大型タンクの審査はできる?
できます。専門技術者がいなくても協会に委託でき、協会は正当な理由なく断れないため、自治体の規模に関わらず審査が受けられる仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会に審査を委託されると、許可が遅くなるんじゃないの?
必ずしもそうではない。協会は、契約が成立したら遅滞なく審査する義務を負っている(消防法16条の36第2項)。地盤・基礎やタンク本体の審査は専門性が高く、専門の人員がいない消防本部が抱え込むより早く進むこともある。実務のポイント:実務で時間がかかりやすいのは、申請者が出す地盤調査データや設計資料をめぐる追加照会のやり取りだ。事前相談の段階で審査項目を把握しておけば、やり取りの回数を減らせる
Q2協会って民間なの?役所なの?審査結果に不満があったら誰に言えばいい?
協会は消防法第3章の2に基づいて設立された法人で、国の監督を受けている。ただし、許可や保安検査の結果を出すのは市町村長等だ。不服がある場合は、市町村長等の処分を対象に審査請求や取消訴訟を検討することになる(消防法11条の3、行政不服審査法)。実務のポイント:協会の技術判断と、それを許可権者がどう採り入れたかは、分けて見ると論点がはっきりする
間違えやすい点 AI による整理
- タンクの許可は協会が出すと思われがちだが、許可や保安検査の主体はあくまで市町村長等である。協会は委託を受けて技術審査を担う立場にすぎない。不服を申し立てる相手を間違えると、限られた期間を無駄にする
- 「協会が審査を遅らせたら、事業者が協会を契約違反で訴えればいい」という発想は、前提がずれている。委託契約の当事者は市町村長等と協会であり、事業者は契約の当事者ではない。事業者が動かすべき相手は、まず許可権者である消防本部だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 消防法16条の36:委託を受ける協会の受託義務・審査義務 | 消防法11条の3:市町村長等が許可審査を協会に委託できる根拠 消防法14条の3:大型タンクの保安検査と審査委託の根拠 |
| 義務を負う主体 | 危険物保安技術協会 | 市町村長等(委託するかの判断) タンク所有者等(保安検査を受ける)・市町村長等 |
| 事業者との関係 | 事業者は委託契約の当事者ではなく、間接的に影響を受ける | 事業者は許可申請者として許可権者と向き合う 事業者は検査を受ける義務者として許可権者と向き合う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公共危険物品の貯蔵場所を消防法体系で規律する。日本のような専門審査機関への受託義務の明文規定にあたるものは要確認
韓国はタンク安全性能検査を専門機関に委託する仕組みを持ち、構造は日本と類似するとされるが、受託義務の明文の有無は要確認
ドイツは国家が認定した民間の監視機関(ZÜS)が検査を担う。行政が審査を委託する日本型とは制度構造が異なる
米国は連邦の油流出防止計画制度を軸に、事業者自身の計画策定と専門技術者の認証を求める。公的機関への審査委託型ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新設タンクの完成予定まで残り3か月。消防本部の担当者から「審査は協会に委託中です」と言われたきり、連絡が途絶えた。どこで止まっているのか、誰に何を聞けばいいのか? 委託契約がすでに成立していれば、協会には遅滞なく審査する義務がある(本条2項)。まず消防本部に、契約が成立した日付を確認することから始まる
- あなたは協会の審査部門の責任者だ。繁忙期に、小規模な消防本部から委託の申込みが届いた。「人手が足りないので来期にしてほしい」と断れるだろうか。人員不足だけでは本条1項の「正当な理由」にあたるとは認められにくいと考えられる。断るなら、具体的な理由を記録して説明する必要がある(実務上は個別に判断される)
- 地方の消防本部に危険物タンクの専門技術者はいない。それでも大型タンクの審査は止まらない。協会が委託を断れない仕組みになっているからだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協会に委託されているかどうかと、委託契約の成立日を、消防本部に書面で確認する2. 契約が成立していれば、協会での審査の進み具合や追加資料が必要かどうかを、消防本部を通じて照会する3. 自社が提出した地盤・基礎・タンク本体の資料に不備がないか点検する4. 不合理な遅延が続く場合は、本条2項と標準処理期間を示して、許可権者に書面で照会する。拒否処分が出たら、不服申立ての期限を管理する
訴えられた側:協会として委託を断るなら、利益相反や技術的に審査できない範囲など、「正当な理由」を具体的に記録しておく。人員不足だけでは認められにくいと考えられる。契約成立後は、審査の着手日・照会日・回答日を記録し、遅れていないことを説明できるようにしておく。消防本部の側は、委託契約の締結時期を申請者に伝えておけば、不信感を防げる
時効(請求できる期限):本条自体に期限はなく、「遅滞なく」という幅のある表現になっている。審査の遅れによる損害賠償を不法行為として請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)。契約上の請求であれば、一般の消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される。許可の拒否などの処分を争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす
改正沿革 AI による整理
- 昭和51年(1976年)前後 1974年の水島製油所タンク事故を受けて危険物保安技術協会の制度が整えられたとされるが、本条の新設年や、第14条の3第3項(保安検査の委託)を加えた改正の時期は、人による検証が必要
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