消防法 第16条の42
- 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
- 2.協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の42は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の42の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。」で始まります。
- 消防法第16条の42は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の42の前の条は消防法第16条の41です。
- 消防法第16条の42の次の条は消防法第16条の43〜16の45です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_42