受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 4 分4 分4 分

消防法 第16条の42

クイックジャンプ
  1. 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.協会は、前項の規定により財務諸表を総務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の42は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の42の条文原文は「協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務諸表」という。」で始まります。
  3. 消防法第16条の42は第五節 財務及び会計に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の42の前の条は消防法第16条の41です。
  7. 消防法第16条の42の次の条は消防法第16条の43〜16の45です。
  8. 消防法第16条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法16条の42は、危険物保安技術協会に毎事業年度の財産目録・貸借対照表・損益計算書の作成と、事業年度終了後三月以内の総務大臣への提出を義務づける。

Q · 危険物保安技術協会の決算は、誰がどうチェックしているの?

毎年三か月以内に総務大臣へ財務諸表を提出する

消防法16条の42により、危険物保安技術協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書を作成し、事業年度終了後三月以内に総務大臣へ提出しなければなりません。提出時には事業報告書、予算の区分に従って作成した決算報告書、さらに財務諸表と決算報告書に関する監事の意見書を添付する必要があり、内部監査の結論が必ず監督官庁に届く仕組みになっています。

解説

ガソリンスタンドの地下タンクや大型屋外タンクの安全審査には、市町村長などから委託を受けて動く専門機関が関わることがある。危険物保安技術協会(通称 KHK)である。この条文は、その協会に毎年三つの帳簿の作成を義務づける。財産目録(何を持っているかの一覧)、貸借対照表(資産と借金の釣り合い)、損益計算書(一年の稼ぎと支出)である。事業年度が終わってから三か月以内に総務大臣へ提出しなければならず、事業報告書、予算と並べて読める決算報告書、監事(内部の監査役)の意見書も添える必要がある。地味な規定に見えるが、意味は大きい。タンク審査の手数料は事業者が払い、そのお金がどう使われたかは、この書類を通じて国がチェックする。審査の公正さを担保しているのは、技術力だけではない。お金の流れが毎年監督官庁の目にさらされているという構造そのものである。

法的な位置づけ

消防法16条の42は、危険物保安技術協会の財務報告義務を定める規定である。協会は毎事業年度、財産目録・貸借対照表・損益計算書からなる財務諸表を作成し、事業年度終了後三月以内に総務大臣へ提出する。その際、事業報告書、予算の区分に従い作成した決算報告書、および監事の意見書を添付しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは?

消防法に根拠をもつ法人で、屋外タンク貯蔵所などの専門的な安全審査を市町村長等から委託を受けて行う機関です。通称 KHK と呼ばれます。

Q2危険物保安技術協会の財務諸表 提出期限はいつまで?

事業年度の終了後三月以内です。消防法16条の42第1項が期限を定め、提出先は総務大臣とされています。

Q3消防法16条の42の財務諸表とは何を指す?

財産目録、貸借対照表、損益計算書の三つです。条文は次項との関係でこれらをまとめて「財務諸表」と定義しています。

Q4財務諸表に添付する書類は何がある?

事業報告書、予算の区分に従い作成した決算報告書、そして財務諸表と決算報告書に関する監事の意見書です(本条2項)。

Q5危険物保安技術協会の監事の役割は?

協会内部の監査役として、財務諸表と決算報告書について独立した立場で意見を述べます。その意見書は大臣への提出書類に添付されます。

Q6タンク審査の手数料 高いと感じたら確認できる?

協会の財務は毎年総務大臣に報告されており、公表されている決算資料や事業報告を確認できる場合があります。公表範囲は最新状況の確認が必要です。

Q7危険物保安技術協会は国の機関?

国の行政機関そのものではなく、消防法に根拠をもつ特殊な法人です。だからこそ本条で総務大臣への財務報告義務が課されています。

Q8消防法の協会規定 試験に出る?

司法試験や司法書士試験での出題可能性は低く、行政書士試験でも頻出とはいえません。実務上は危険物施設の事業者に関係が深い規定です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会って、結局役所なんですか、民間なんですか?

どちらとも言い切れない、消防法に根拠をもつ特殊な法人である。だからこそ本条(消防法16条の42)で財務諸表を総務大臣に提出する義務が課され、国の財務監督を受ける。実務のポイント:純粋な民間企業なら決算の細部は株主にしか開示されないが、この協会は法律上大臣への報告義務がある。手数料に疑問があるときは、まず公表されている決算資料や事業報告を確認するとよい(公表の範囲は最新の状況をご確認ください)

Q2監事の意見書って、なんでわざわざ添付するんですか?

協会内部の監査役である監事が、財務諸表と決算報告書が適正かを独立した立場で評価した結果を、そのまま大臣に届けるためである(本条2項)。経営陣が作った数字だけでは自己申告になってしまう。実務のポイント:監督官庁が財務を確認するときは、意見書の留保や指摘の有無が出発点になることが多い。数字そのものより、監事が何を書いたかの方が監督上は重く扱われうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消防の審査は全部役所がやっている」と思われがちだが、屋外タンク貯蔵所などの専門的審査は、市町村長などが危険物保安技術協会に委託できる(消防法11条の3、現行効力を要確認)。役所でも民間企業でもない法人が担うからこそ、本条のような財務監督の規定が置かれている
  • 決算書の提出は形式的な事務手続にすぎないと考えるのは浅い。監事の意見書を添付する義務があるため、内部監査の結論は必ず大臣に届く。監査で問題を握りつぶせない構造になっている点が、本条の本当の重みである
比較の観点この条文ほかの条文
監督のタイミング消防法16条の42:事業年度終了後の事後報告(財務諸表・決算報告書)消防法16条の41:事業計画・予算に関する事前の監督(現行効力を要確認)
監督の対象お金の結果(資産・収支・決算)と監事の意見これから行う事業の計画と予算(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
財團法人法

台湾では政府が捐助した財団法人に対し、予算・決算を主管機関へ提出させる財務監督の枠組みがあり、公的性格をもつ法人の会計透明性を確保する点で本条と発想が近い(具体的条番号は要確認)

韓国
공공기관의 운영에 관한 법률

韓国では公共機関の決算書を主務機関等へ提出させる一般法があり、個別法ではなく横断的な法律で財務監督を行う点が日本の本条と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 危険物施設を持つ会社の総務担当者が、タンク審査の手数料が妥当なのか疑問に思った。手数料の使い道は協会の決算書類に表れ、毎年総務大臣に提出されている。高いか安いかを感覚で文句を言う前に、公表されている決算資料を確認するのが近道である
  • もし協会の監事が意見書に「重大な問題あり」と書いたらどうなる? その意見書は財務諸表に添えて総務大臣に届く。監督官庁が動くきっかけは、内部監査の一文になりうる

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 財務及び会計

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›