消防法 第16条の46
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の46は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の46の条文原文は「この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 消防法第16条の46は第五節 財務及び会計に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の46の前の条は消防法第16条の43〜16の45です。
- 消防法第16条の46の次の条は消防法第16条の47です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_46