消防法 第16条の30の2
- 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
- 2.評議員会は、評議員十人以内で組織する。
- 3.評議員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する者、市長の全国的連合組織の推薦する者、町村長の全国的連合組織の推薦する者及び危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安について学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第16条の30の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第16条の30の2の条文原文は「協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。」で始まります。
- 消防法第16条の30の2は第三節 管理に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第16条の30の2の前の条は消防法第16条の30です。
- 消防法第16条の30の2の次の条は消防法第16条の31です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の30の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の30の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_30_2