消防法 第21条の56
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- 登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の56は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の56の条文原文は「登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 消防法第21条の56は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の56の前の条は消防法第21条の55です。
- 消防法第21条の56の次の条は消防法第21条の57です。
- 消防法第21条の56には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の56 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の56(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の63は、登録検定機関が検定等の業務の全部又は一部を休止・廃止するには総務大臣の許可が必要と定め、許可時は大臣が公示する。
Q · 火災報知器などの検定をしている民間機関は、自由に検定業務をやめられるの?
やめられない。一部の品目でも総務大臣の許可が必要
消防法21条の63により、登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ検定等の業務の全部又は一部を休止・廃止できません。一品目だけの撤退でも許可の対象です。総務大臣は許可をしたときはその旨を公示しなければなりません。検定に合格した表示のない検定対象機械器具等は販売できない(同法21条の2)ため、検定機関が突然いなくなると防災機器の供給が止まるおそれがあります。本条はその空白を防ぐための規定です。
解説
天井の火災報知器、廊下の消火器、ホテルの客室のスプリンクラーヘッド。どれにも、国の検定に合格した証の表示が付いている。その検定の実務を担う民間の機関が「登録検定機関」(総務大臣の登録を受けて、国に代わって検定を行う民間団体)だ。本条は、この機関が検定業務の全部または一部を休んだりやめたりするには、総務大臣の許可が必要だと定める。許可を出したときは、大臣がその旨を公示(官報などで広く知らせること)しなければならない。民間企業なら、儲からない事業はいつでも畳める。それが原則だ。だが検定機関が突然いなくなると、メーカーは新製品を検定に出せず、表示のない機器は販売できなくなる(消防法21条の2)。その結果、市場への防災機器の供給が止まる。あなたの家の報知器が店頭に並び続けるのは、目立たないこの一条が「検定の空白期間」を制度として封じているからだ
法的な位置づけ
消防法第21条の63は、登録検定機関による検定等の業務の休止及び廃止を規律する規定である。登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止することができない。総務大臣は、許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
総務大臣の登録を受け、国に代わって消防用機械器具等の検定業務を行う民間の機関です。休廃止には消防法21条の63により大臣の許可が要ります。
Q2登録検定機関の業務休止に必要な手続きは?
総務大臣の許可を受ける必要があります。届出では足りず、許可を受けずに休止・廃止することは消防法21条の63で禁じられています。
Q3検定業務の一部だけ廃止するのも許可が必要?
必要です。条文は「全部又は一部」と明記しており、特定の品目の検定から撤退する場合も総務大臣の許可の対象になります。
Q4検定機関の休廃止はどこで公示される?
消防法21条の63第2項により、総務大臣が許可をしたときに公示されます。公示は一般に官報などで行われるため、関係者は官報の確認が有効です。
Q5消防用機器の検定は国がやっているの?
実務の多くは日本消防検定協会や登録検定機関が担っています。民間機関が担うため、業務を勝手に止めさせない仕組みとして本条があります。
Q6検定機関が業務をやめたらメーカーはどうなる?
検定を受けられないと合格表示のない機器は販売できません(消防法21条の2)。そのため休廃止は許可制とされ、公示で準備期間が確保されます。
Q7検定機関の休廃止を許可なしでしたら違法?
違法です。消防法21条の63第1項は許可なく休止・廃止することを禁じています。受付の事実上の停止も、休止と評価されれば同じ問題になり得ます。
Q8検定機関の休廃止許可の相談先は?
所管は総務省消防庁です。具体的な審査の運用や申請時期については、事前に消防庁に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定機関が潰れちゃったら、もう検定受けられないってことですか?
ただちにそうなるわけではない。本条により、休廃止には総務大臣の許可が必要で、許可したときは公示される。大臣は空白が生じないかを見ながら判断することになる。実務のポイント:公示が出る前から消防庁には相談が入っていることが多い。メーカーは官報を待つより、取引先の検定機関に直接予定を聞く方が早い
Q2一部の機器の検定だけやめるなら、届出で済むんじゃないの?
済まない。本条1項は「全部又は一部」の休止・廃止を明記しており、一品目からの撤退でも許可が要る。実務のポイント:「受付を事実上止めておく」という運用も、実態が休止と評価されれば同じ問題になる。社内決裁の前に許可申請のスケジュールを組むのが安全である(最新の運用は総務省消防庁にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「検定は国が直接やっている」と思われがちだが、実務の多くは日本消防検定協会や登録検定機関が担っている。民間が担っているからこそ、勝手に撤退させない仕組みが別途必要になる。本条はそのための規定だ
- 許可制は機関を縛るためのものと見えるが、法律の視点では、守られているのは検定を待つメーカーと、その機器で命を守られる利用者の側である。機関の経営判断から見れば足かせだが、制度全体から見れば供給網の安全弁にあたる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では中央主管機関が公告した消防機具器材及設備について認可制を採り、認可業務を専門機関に委託できる。委託先の業務停止に関する規律は関連する子法を確認する必要がある
韓国も消防用品に形式承認制度を設けており、専門機関が実務を担う点で日本と同様の構造を持つ
中国は消防産品に強制性認証を課し、認証機関が実務を担う。認証機関の管理は別途の認証認可関連法令で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、メーカーが検定を依頼していた登録検定機関が、来月で業務をやめると取引先から聞かされたら、どうなる? 本条の許可と公示がなければ、その休廃止は法的に許されない。公示が出ていない段階なら、検定の申請先の切り替えや業務の引継ぎを総務省消防庁に確認する時間がまだ残っている
- あなたは検定機関の経営企画担当で、採算の悪い一部の品目の検定から撤退したいと考えた。「一部」の休止でも大臣の許可が要る。社内決裁だけで受付を止めれば、法令違反の状態が生じる
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等と表示なし販売の禁止
- 消防法 第21条の3型式承認、検定制度の第一段階
- 消防法 第21条の56登録検定機関の登録関係規定(現行効力を要確認)
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