消防法 第23条
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市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第23条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第23条の条文原文は「市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。」で始まります。
- 消防法第23条は第五章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第23条の前の条は消防法第22条です。
- 消防法第23条の次の条は消防法第23条の2です。
- 消防法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法23条は、市町村長が火災警戒上特に必要と認めるとき、期間を限って一定区域内のたき火や喫煙を制限できると定める。全国一律の禁止ではない。
Q · たき火やタバコが禁止かどうかは、誰がどうやって決めるの?
消防法23条により市町村長が期間と区域を限って決めます
消防法23条は、市町村長が火災の警戒上特に必要があると認めるとき、期間を限って一定区域内のたき火または喫煙を制限できると定めています。国の法律で全国一律に禁止されるのではなく、市町村ごとに区域と期間を区切って告示や防災無線、公式サイトなどで公表されます。個人宛ての通知は通常届かないため、火を使う前に行き先の自治体の発表を自分で確認することが重要です。
解説
たき火とタバコの両方を、市町村長が地域と期間を区切って制限できる。国会が新しい法律を作るのを待つ必要はない。消防法23条の条文は1行しかないが、空気が乾いて風が強い季節には、ふだんは誰にも咎められない行為が一定の区域でだけ「制限対象の行為」に変わる。ここで押さえておきたいのは、制限が告示や防災無線、自治体サイトの片隅で知らされることが多く、個人宛ての通知は届かないという点だ。知らなかったと言っても、火を出せば責任の重さが変わる。日本の失火責任は、失火ノ責任ニ関スル法律によって原則「重大な過失(ほんの少し注意すれば防げたのに、それを怠ったこと)」がある場合に限られる。ところが制限が出ている最中にあえて火を使えば、その事実が重過失を認める方向に働く可能性がある。キャンプ、庭での焼却、山道での一服。出かける前に自治体の発表を確認する習慣があるかないかで、同じ一本のマッチがもたらす結果は大きく違ってくる。
法的な位置づけ
消防法第23条は、市町村長が火災の警戒上特に必要があると認めるときに、期間を限り、一定区域内におけるたき火または喫煙を制限する権限を定めた規定である。制限の主体は市町村長、対象行為はたき火と喫煙に限られ、時間的・地理的に限定された一時的な行政上の規制として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法23条とは何ですか?
市町村長が火災の警戒上特に必要と認めるとき、期間と区域を限ってたき火や喫煙を制限できるとする規定です。乾燥・強風期の延焼予防が目的です。
Q2たき火の制限はいつまで続く?
本条の制限は「期間を限つて」行われるため、告示等で示された終期までです。延長や解除も自治体の発表で確認する必要があります。
Q3キャンプ場での焚き火も制限される?
キャンプ場が制限区域に含まれていれば対象になりえます。施設が営業していても、市町村の制限が優先する場面があるため管理事務所と自治体発表の両方を確認します。
Q4たき火制限中に火事を出したら賠償責任は重くなる?
失火の賠償責任は原則として重過失がある場合に限られますが、公表された制限を無視して火を使った事実は重過失を認める方向の材料になりえます。
Q5消防法23条の制限に違反すると罰則はある?
罰則の有無や内容は、消防法の罰則規定と地元の火災予防条例の両方で確認が必要です。延焼した場合の失火罪や民事賠償の方が重い問題になります。
Q6どんど焼きは制限期間中でもできる?
制限区域・期間に該当すれば対象になりえます。主催者は早めに市町村や消防署に相談し、中止・延期・規模縮小などの判断材料を得ることが現実的です。
Q7登山中にタバコを吸うのは違法?
喫煙の制限区域・期間内であれば制限の対象になりえます。森林付近の火気使用には森林法や軽犯罪法の規律も関わるため、入山前に確認が必要です。
Q8たき火禁止の情報はどこで確認できる?
市町村の公式サイト、防災無線、広報、防災メールのほか、消防本部の SNS が主な情報源です。行き先の市町村の発表を確認するのが基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1たき火の制限って、どこで知ればいいんですか?
消防法23条の制限は市町村長が出すので、市町村の公式サイト、防災無線、広報、防災メールが主な情報源です。個人宛ての通知はふつう届きません。実務のポイント:消防本部の X(旧 Twitter)アカウントや防災アプリの方が、市のトップページより早く出ることが多い。キャンプ場の管理事務所に電話で聞くと、管轄消防の最新状況をまとめて教えてくれることもあります
Q2自分の家の庭でゴミを燃やすくらいなら関係ないですよね?
関係あります。制限区域に入っていれば私有地でも対象になりえます。そもそも屋外焼却は廃棄物処理法16条の2で原則禁止されています。実務のポイント:通報で消防が来るきっかけのほとんどは「煙と臭い」です。制限期間中に通報されれば、その記録が後で延焼や近隣トラブルになったときの不利な証拠として残ります
Q3制限中に火を使って、火事にはならなかったら問題ないの?
火事にならなくても制限違反であることには変わりません。罰則の有無と内容は、消防法の罰則規定と地元の火災予防条例で確認する必要があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:本当に怖いのは、指導を受けた記録が残ることです。同じ場所で次に火災が起きたとき、過去の指導歴は「危険を知りながら繰り返した」と評価される材料になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「たき火の禁止は国の法律で全国一律に決まっている」と思われがちだが、本条の制限は市町村長が地域・期間を区切って出す。隣町では何も出ていないのに、川を一本越えた先だけが制限区域ということも普通に起こる
- 制限があることは知っていても、それが事故後の責任にどう響くかは軽く見られている。日本では失火の損害賠償は原則として重過失がある場合に限られるが、公表された制限を無視して火を使っていたという事実は、重過失を認める方向の材料になりうる。普段なら免責されたかもしれない失火で、家一軒分の賠償を負う可能性がある
- 「罰金はいくらか」から考えるのは問いの立て方がずれている。本条違反に直接どんな罰則がかかるかは、消防法の罰則章と地元の火災予防条例の両方で確認する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。本当に重いのは罰則よりも、延焼したときの刑法上の失火罪と民事賠償である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動・命令の主体 | 消防法23条:市町村長 | 消防法22条:市町村長(火災警報を発令) 消防法3条:消防長・消防署長その他の消防吏員等 |
| 対象となる行為 | たき火・喫煙に限定 | 警報発令中の火の使用(市町村条例で定める制限) 屋外で火災予防上危険と認められる行為等 |
| 効力の範囲 | 一定区域内・限られた期間 | 警報が発令された区域・解除まで 特定の行為者・物件に対する個別の措置 |
| 規制の性質 | 区域全体への一般的な制限(告示等で公表) | 気象状況に連動した警報に伴う制限 現場での個別命令(中止・除去など) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では森林内およびその近接地での引火を許可制とする形で規律しており、日本のように市町村長が期間・区域を限ってたき火・喫煙を一般的に制限する構造とは異なる
韓国は山火事予防の観点から、山林およびその周辺での火気使用・入山を制限する仕組みを山林保護法制の中で規律している
ドイツでは州法が森林内・周辺での火気使用や一定期間の喫煙を禁止する例が多く、連邦一律ではなく州ごとに規律される点で日本の市町村単位の制限と発想が近い
フランスは森林内および周辺一定距離での火の持込み・使用を法律で制限し、県知事のアレテによる追加規制も行われる
米国では州や郡が乾燥・強風期に Burn Ban を発令し、屋外焼却を一時禁止する。地方単位・期間限定という点で本条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に河川敷でバーベキューと焚き火を計画していた。前日に市が乾燥と強風を理由に、河川敷を含む区域でたき火の制限を告示していた。誰も教えてくれなかったが、制限は公表済みである
- 乾燥した冬の山林道で、登山者が休憩中にタバコを吸い、吸い殻を踏み消したつもりで立ち去る。翌日、斜面から煙が上がる。喫煙制限が出ていた区域かどうかは、森林法21条の火入れ規制や軽犯罪法1条9号の評価にも影響し、失火の過失判断を左右しうる
- もし制限期間中に、自分の畑で枯れ草を燃やしているところを隣人に通報されたら、どうなる? 消防職員が来て中止を求められる。そもそも屋外焼却は廃棄物処理法16条の2でも原則禁止されており、「農作業だから大丈夫」は通用しない場面がある
- 自治会のどんど焼きの担当になった。行事まであと3日の時点で、市が地区一帯にたき火の制限を出した。中止にするか、市と消防に例外的な扱いが認められるか相談するか、今日中に決めなければならない
- あなたは市の防災担当である。乾燥注意報が連日続き、隣の市で林野火災が起きた。制限をかけるなら区域と期間を具体的に絞らなければならず、広すぎれば市民の反発、狭すぎれば延焼リスクが残る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 延焼や煙の被害を受けたら、まず被害状況を写真で記録し、消防の火災調査結果(出火原因)の情報を求める2. 当日、その区域にたき火・喫煙の制限が出ていたかを自治体の告示、防災無線、サイトのアーカイブで確認し、画面を保存する3. 失火の責任追及には重過失の立証が必要なので、制限を無視した事実、強風下での火の使用、吸い殻の放置などを積み重ねる4. 自分の火災保険の補償範囲を確認し、不足分の請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 火の使用を消防職員などに指摘されたら、その場ですぐ消火し、指示に従う。言い争いは状況を悪くするだけである2. 制限区域・期間の告示内容(範囲、始期、終期)を確認し、自分の行為が本当に対象に入っていたかを検証する3. 延焼が起きた場合は、消火のためにとった措置や周囲への配慮を具体的に記録し、重過失ではないことを主張する材料を残す4. 刑事責任(失火罪)の可能性があれば、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。制限の効力は告示された期間に限られる。延焼で損害賠償が問題になる場合は不法行為の消滅時効(損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年、行為時から20年。民法724条、724条の2)が適用される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法の制定(昭和23年法律第186号)に伴い、市町村長によるたき火・喫煙の制限権限を定める規定として設けられた
- 消防法 第22条火災警報と火の使用制限
- 消防法 第3条屋外の火災予防措置命令
- 消防法 第9条火の使用の条例による規制
- 森林法 第21条森林付近の火入れ許可制
- 軽犯罪法 第1条可燃物付近での不注意な火気使用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2屋外焼却の原則禁止
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