消防法 第3条
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- 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第六章及び第三十五条の三の二を除き、以下同じ。)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
- 二残火、取灰又は火粉の始末
- 三危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
- 四放置され、又はみだりに存置された物件(前号の物件を除く。)の整理又は除去
- 2.消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、消防団員。第四項(第五条第二項及び第五条の三第五項において準用する場合を含む。)及び第五条の三第二項において同じ。)に、当該物件について前項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合において、物件を除去させたときは、消防長又は消防署長は、当該物件を保管しなければならない。
- 3.災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十四条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
- 4.消防長又は消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、当該消防職員又は第三者にその措置をとらせることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第3条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第3条の条文原文は「消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。」で始まります。
- 消防法第3条は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第3条の前の条は消防法第2条です。
- 消防法第3条の次の条は消防法第4条です。
- 消防法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法3条は、消防長・消防署長その他の消防吏員が、屋外で火災予防上危険な行為者や物件の権原者に、たき火の禁止や可燃物の除去などの措置を命じられると定める。
Q · 消防隊員に「たき火を消して」と言われたら、従わないといけないの?
従う必要がある。現場の隊員にも命令権がある
消防法3条1項により、消防長・消防署長だけでなく現場の消防吏員も、屋外で火災予防上危険と認める行為者に対し、たき火や喫煙の禁止・停止・制限などを命じられます。命令に従わなければ同法44条の罰則の対象になります。燃えやすい物件の除去命令に従わない場合は、同条4項により行政代執行法に基づく代執行が行われ、費用は命令を受けた人の負担となります。
解説
制服姿の消防隊員が、パトロール中に河川敷のバーベキューを見て「その火、消してください」と言う。単なる注意に聞こえるが、法的には消防法3条に基づく「命令」になりうる。命令を出せるのは消防長や消防署長に限られない。条文は「消防吏員」と書いており、現場の隊員もその場で、火遊び・喫煙・たき火の禁止や制限、火の粉の始末、燃えやすい物の除去を命じられる。ここで押さえておきたいのは、命令の相手が「行為者」だけではない点だ。燃えやすい物や、消火・避難の邪魔になる物については、その所有者・管理者・占有者で権原(その物を動かせる法的な立場)を持つ人が相手になる。持ち主が分からなければ、消防が自分で除去して保管し、費用は持ち主の負担になる。命令に従わなければ行政代執行(役所があなたの代わりに作業し、費用を請求する仕組み)に移る。「注意されただけ」と聞き流すか、命令として受け止めるかで、その後の展開が大きく変わる。
法的な位置づけ
消防法3条は屋外における火災予防措置命令を定める規定であり、消防長、消防署長その他の消防吏員が、火災予防上危険な行為者または危険・消防活動の支障となる物件の権原を有する所有者等に対し、火気使用の禁止・制限、残火の始末、物件の除去等を命じ得る旨、ならびに権原者不明時の除去・保管と行政代執行を規定する。
手順
- 1.危険な物件や行為を記録する 隣地や空き地の可燃物、たき火などを日付入りで撮影し、場所、物の種類(灯油・タイヤ・段ボールなど)、量、自宅との距離をメモする
- 2.管轄消防署の予防課に相談する 火災予防上の危険と避難・消火の支障を具体的に伝え、消防法3条に基づく措置を求める。持ち主不明の物件なら同条2項による除去・保管が可能である旨も伝える
- 3.対応の経過を記録し再相談する 担当者名、日時、回答内容を記録する。改善が見られなければ、乾燥注意報の時期など危険が具体化したタイミングで再度相談する
- 4.命令を受けた側は期限前に履行計画を伝える 措置命令を受けたら内容と期限を確認し、期限内の完了が難しければ、片付けの方法と日程を書面で消防署に伝えて協議する。代執行の費用負担を避けやすくなる
よくある質問 AI による整理
Q1消防法3条の措置命令とは?
屋外で火災予防上危険な行為や物件について、消防長・消防署長・消防吏員が禁止や除去などの措置を命じる行政上の命令です。
Q2庭で枝を燃やすのは違法?
廃棄物処理法16条の2で野外焼却は原則禁止です。例外にあたる場合でも、危険と認められれば消防法3条で中止を命じられます。
Q3消防の措置命令に従わないとどうなる?
消防法44条の罰則の対象になります。物件の除去命令なら、行政代執行で強制的に撤去され、費用が請求されます。
Q4隣家のゴミ屋敷 消防に相談できる?
屋外に可燃物が積まれ火災予防上の危険があれば、消防署の予防課に相談できます。所有者への除去命令につながる可能性があります。
Q5放置された灯油缶 誰が片付ける?
持ち主が分からない場合、消防長または消防署長が職員に除去させ、保管できます。費用は持ち主の負担です(消防法3条2項)。
Q6消防に撤去された物はいつまでに取り戻せる?
準用される災害対策基本法64条により、公示の日から6か月を過ぎると所有権が市町村に移ります。早めに名乗り出ることが重要です。
Q7行政代執行の費用は誰が払う?
命令を受けたのに履行しなかった義務者が負担します。業者による撤去費用が請求されるため、自分で片付けた方が安く済むことが多いです。
Q8消防の措置命令に不服があるときは?
行政処分として、知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防の人に「たき火やめて」って言われたけど、従わなかったらどうなるの?
消防法3条1項の命令に従わなかった場合、同法44条により罰金または拘留の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)。現場の消防吏員にも命令権がある。実務のポイント:実務では、現場で直ちに従えば記録にも残らず終わることが大半である。こじれるのは、その場で口論になり、再三の命令を無視したケースだ。「従ったうえで後から争う」が鉄則
Q2隣の家の庭に燃えやすいゴミが山積みで怖い。消防って動いてくれるの?
屋外の可燃物で火災予防上の危険があると認められれば、消防長または消防署長は所有者等に除去を命じられる(消防法3条1項3号・4号)。実務のポイント:「怖い」という感情だけでなく、自宅外壁からの距離、物の種類(灯油・タイヤなど)、放火の前歴や不審者情報を具体的に伝えると、予防課の現地調査につながりやすい。電話一本より写真付きの相談の方が動きが速い
Q3消防に勝手に物を撤去されたら、取り戻せる?費用は払うの?
持ち主不明で消防が除去した物件は保管され(消防法3条2項)、公示などの手続をへて返還される。費用は持ち主の負担となる。実務のポイント:準用される災害対策基本法64条により、保管費用が価値に見合わない場合などは売却されることがあり、公示から6か月を過ぎると所有権は市町村に移る。心当たりがあれば、早めに消防署へ名乗り出るほど取り戻せる可能性は高い
間違えやすい点 AI による整理
- 消防が命令を出せるのは火事が起きてからだと思われがちだが、本条は「火災の予防に危険」の段階で発動する。燃えていない段ボールの山や、まだ煙も出ていないたき火も対象になる
- 現場の消防隊員の言葉を「ただの注意」と受け流す人は多い。だが条文は命令権者に「その他の消防吏員」を含めている。現場の一言が法的な命令であれば、従わないことは罰則の対象になる。注意と命令の区別がつかないまま突っぱねるのが一番危ない
- 「自分の土地に自分の物を置いて何が悪い」という問いの立て方自体がずれている。本条が見ているのは所有権の有無ではなく、消火・避難の支障になるか、火災の危険があるかという外への影響だ。私有地でも、自分の物でも、命令の対象から外れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象の場所 | 消防法3条:屋外 | 消防法5条の3:防火対象物(建物等) 消防法23条:市町村長が指定する区域 |
| 命令・制限の主体 | 消防長・消防署長その他の消防吏員 | 消防長または消防署長 市町村長 |
| 手段 | 行為者・権原者への個別の措置命令、権原者不明時の除去・保管 | 防火対象物の関係者への措置命令 一定区域・期間でたき火・喫煙を一般的に制限 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も消防法で火災予防のための火気使用制限や危険物品の管理を定めるが、現場隊員の個別命令権の範囲は日本と同一ではない。
韓国は旧消防基本法から分離した火災予防法で、火気取扱いの禁止や可燃物の除去などの予防措置を定める。
中国は危険場所での喫煙・明火使用を法律で一般的に禁止する構造で、個別の措置命令とは仕組みが異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 週末に庭で剪定した枝を燃やしていたら、通報を受けた消防隊員が来て「直ちに消火してください」と告げた。その一言は消防法3条1項1号の命令にあたりうる。従わずに燃やし続ければ罰則の対象になる
- 隣家の外壁沿いに古タイヤと段ボールが何年も積まれていて、放火されたら自宅まで燃えそうで眠れない。もし消防署に相談したら、どうなる? 消防長または消防署長は、持ち主に除去を命じられる。苦情を言うのは隣人ではなく消防署、という順番が効く
- あなたは飲食店のオーナーで、店の裏口の通路にビールケースと油の空き缶を置きっぱなしにしていた。立入りに来た消防署員に「避難の支障になる」として除去を命じられた。期限は1週間。それを過ぎて放置すれば、行政代執行で業者が撤去し、その費用があなたに請求される
- 空き地に誰のものか分からない灯油缶が放置されていた。持ち主が分からないなら、消防署長は職員に除去させ、保管できる。持ち主が名乗り出ないまま公示から6か月がたつと、その物の所有権は市町村に移る
- 友人から LINE が来た。「花火してたら消防の人に止められた。罰金になるの?」 その場で火を消して従ったのなら、それで終わる。問題になるのは命令に従わなかった場合だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 危険な物件や行為を日付入りで撮影し、場所・量・自宅との距離を記録する2. 管轄消防署の予防課に、火災予防上の危険と避難の支障を具体的に伝え、消防法3条に基づく措置を求める3. 持ち主が分からない物件なら、同条2項の除去・保管ができる旨を伝える4. 対応の経過(担当者名・日時)をメモし、改善がなければ再度相談する
訴えられた側:1. 現場で口頭の指示を受けたら、まずは火を消すなど直ちに従い、命令かどうかと根拠条文を確認する2. 書面で命令を受けたら、措置の内容と期限を把握し、実行が難しければ期限前に消防署と協議する3. 命令が不当だと考えるなら、行政処分として審査請求や取消訴訟を検討する4. 放置すれば代執行と費用請求に進むため、自分で片付ける方が安く済むことが多い
時効(請求できる期限):命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。保管された物件は、公示の日から6か月を経過すると所有権が市町村に帰属する(災害対策基本法64条を準用)。最新の改正状況をご確認ください
学説
行政法上の整理:1項の措置命令は相手方に義務を課す下命(行政処分)、4項は不履行時の行政代執行、2項は相手方を確知できない場合に行政が自ら措置する略式の代執行に相当するものと整理される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法(昭和23年法律第186号)の制定により、屋外の火災予防措置命令の規定が設けられた。
- 消防法 第5条の3防火対象物における同種の措置命令
- 消防法 第4条資料提出命令・立入検査、危険把握の手段
- 消防法 第23条市町村長によるたき火・喫煙の制限
- 消防法 第44条措置命令違反に対する罰則(現行効力を要確認)
- 行政代執行法 第2条命令不履行時の代執行の要件
- 災害対策基本法 第64条除去物件の保管・売却・所有権帰属を準用
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2野外焼却の禁止、たき火規制と並行
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