消防法 第26条
- 消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。
- 2.消防車の優先通行については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条、第四十一条の二第一項及び第二項並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。
- 3.消防車は、火災の現場に出動するとき及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
- 4.消防車は、消防署等に引き返す途中その他の場合には、鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第26条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第26条の条文原文は「消防車が火災の現場に赴くときは、車馬及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。」で始まります。
- 消防法第26条は第六章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第26条の前の条は消防法第25条です。
- 消防法第26条の次の条は消防法第27条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/26