消防法 第24条
- 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
- 2.すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第24条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第24条の条文原文は「火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。」で始まります。
- 消防法第24条は第六章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第24条の前の条は消防法第23条の2です。
- 消防法第24条の次の条は消防法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/24