消防法 第24条
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- 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
- 2.すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第24条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第24条の条文原文は「火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。」で始まります。
- 消防法第24条は第六章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第24条の前の条は消防法第23条の2です。
- 消防法第24条の次の条は消防法第25条です。
- 消防法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法24条は、火災を発見した者に、遅滞なく消防署等へ通報する義務を課す。違反への直接の罰則はなく、処罰されるのは虚偽の通報(44条)である。
Q · 火事を見つけたら、自分が通報しないといけないの?
はい。火災を発見した人は誰でも遅滞なく通報する義務があります
消防法24条1項は、火災を発見した者に、遅滞なく消防署または市町村長の指定した場所へ通報するよう求めています。義務を負うのは火元の住人や管理者に限られず、通行人や宿泊客を含む発見者全員です。実際の窓口は119番です。不通報自体への直接の罰則はありませんが、正当な理由のない虚偽通報は同法44条で処罰されます。本当に火事だと思って通報した結果の誤報は処罰の対象になりません。
解説
「火事だ」と叫ぶだけでは、法律上の通報にはならない。消防法24条が求めているのは、火災を見つけた者が「遅滞なく」(すぐに、という意味で、猶予期間はない)消防署または市町村長の指定した場所に知らせることである。実際には119番を受ける通信指令センターがその窓口になる。見落とされがちなのは、義務を負うのが火元の住人や建物の管理者に限られず、「発見した者」全員だという点だ。通行人も隣人も宿泊客も変わらない。しかも、通報しなかったことへの直接の罰則はない。そのため「誰かがもうかけただろう」と全員が考え、結局誰もかけない。通報が遅れる典型的なパターンがこれである。一方、法律が罰しているのは嘘の火災通報のほうで、正当な理由のない虚偽通報には消防法44条の罰金または拘留がある。かけすぎて罰せられることはない。問題になるのは、かけないことと嘘をつくことだけである。迷ったら119番。同じ火事について何本も通報が入ることは、消防側も想定している。
法的な位置づけ
消防法24条は火災通報義務を定める規定であり、火災を発見した者に、遅滞なく消防署または市町村長の指定した場所へ通報することを義務づける。義務の主体は火元の関係者に限られず、発見者全員である。2項はすべての人に、通報が最も迅速に到達するよう協力することを求める。不通報自体を直接罰する規定は置かれていない。
手順
- 1.火災・煙・においに気付いたらすぐ119番 火事かどうか確信がなくても、まず119番に電話する。「誰かがもうかけただろう」と考えず、自分が最初にかけるつもりで動く
- 2.「火事です」→住所→目印の順に伝える 最初に「火事です」と言い、次に住所を伝える。住所が分からなければ、電柱の番号、近くの店名、高速道路のキロポストなどの目印を伝える。燃えているものや逃げ遅れの有無はその後でよい
- 3.周りに大声で知らせ、協力を頼む(24条2項) 「火事だ」と周りに知らせ、通報を代わってもらう、管理人やフロントに伝えてもらうなど、役割を分担する。外国人や土地勘のない人の通報も手伝う
- 4.避難を優先し、到着した消防隊を案内する 初期消火は炎が天井に届く前までとし、それを過ぎたら避難する。安全な場所で消防隊を待ち、火元の位置や逃げ遅れの情報を伝える
よくある質問 AI による整理
Q1消防法24条とは?
火災を発見した者に遅滞なく消防へ通報する義務を課し(1項)、すべての人に通報が早く届くよう協力する義務を課す(2項)条文です。
Q2火事の通報義務があるのは誰?
火災を発見した者全員です。火元の住人や建物の管理者に限られず、通行人、隣人、宿泊客も同じ義務を負います。
Q3「遅滞なく」とはどのくらいの時間?
具体的な時間や日数の定めはありません。発見後すぐに通報する趣旨で、合理的な理由のない後回しは許されないと理解されています。
Q4煙やにおいだけでも119番していい?
かまいません。「炎は見えないが焦げ臭い」「煙らしきものが見える」と見たままを伝えれば、消防側が状況に応じて出動を判断します。
Q5自分で火を消し止めたら通報しなくていい?
消し止めたように見えても、再燃や壁内での延焼が残ることがあります。安全確認のため、消防に連絡しておくのが確実です。
Q6火災報知器が鳴ったら消防に自動で通報される?
自動で消防に通報される設備が義務づけられているのは、病院や社会福祉施設など一部の用途(消防法施行令23条)に限られます。原則として人が119番します。
Q7通報の「協力」とは具体的に何をすること?
24条2項の協力とは、電話を代わる、住所や目印を教える、管理人やフロントに知らせる、消防隊を現場に案内するといった具体的な行動です。
Q8火事の通報で個人情報は聞かれる?
通報者の氏名や連絡先を尋ねられることがあります。追加の確認に使うためのものなので、伝えられる範囲で答えれば足ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1火事かどうか自信がないのに119番して、違ったら罰金になったりしませんか?
なりません。消防法44条が罰しているのは、正当な理由のない虚偽の通報、つまり火事ではないと分かっていて通報した場合である。本当に火事かもしれないと思ってかけた誤報は対象にならない。実務のポイント:通信指令員は「確信がない通報」に慣れている。「焦げ臭いだけ」「煙らしきものが見える」と正直に伝えれば、出動の規模はそれに合わせて判断してくれる。断定して大げさに言う必要もない
Q2火事を見たのに通報しなかったら、何かの罪になりますか?
通りがかった発見者であれば、24条違反に直接の罰則はない。ただし、火元が自分自身で、自分の過失で出た火を消すことも通報することもせずに立ち去った場合は話が違う。不作為による放火罪が認められた判例がある(最判昭和33.9.9)。実務のポイント:火元側にとって119番の発信履歴は、後で「放置していない」ことを示すいちばん客観的な証拠になる。かけたかどうかで、その後の扱いが変わりうる
Q3携帯から119番したら、場所はちゃんと伝わるんですか?
携帯電話や IP 電話からの119番には、発信位置の情報が消防に通知される仕組みがある。ただし位置の精度には幅があり、ビルの階数や部屋番号までは分からない。24条の通報を確実に届けるには、自分の口で住所と目印を伝える必要がある。実務のポイント:住所が分からない場所では、電柱の管理番号、自動販売機の住所表示、コンビニの店名が強い手がかりになる。高速道路ならキロポストの数字を伝える
間違えやすい点 AI による整理
- 「誰が通報すべきか」と考えること自体が間違っている。24条の主語は「火災を発見した者」であり、火元の住人、管理会社、一番近くにいた人、といった役割分担は書かれていない。責任者を探し始めた時点で、もう遅れている
- 「罰則がないなら通報しなくても法的には問題ない」と考える人は、事態の重さを軽く見ている。通報しなかったこと自体に消防法の罰則はない。しかし、自分の過失で出た火を消すことも通報することもせずに立ち去った者について、不作為による放火罪が認められた判例がある(最判昭和33.9.9)。火元の立場で何もしなかった場合、問われるのは24条ではなく刑法である
- 通報する側から見れば、間違いだったら申し訳ないという遠慮の問題である。しかし法律から見れば、罰の対象は「正当な理由のない虚偽の通報」(消防法44条)だけで、本当に火事だと思ってかけた誤報は対象にならない。遠慮して通報が遅れることのほうが、法律の想定するリスクとしてはずっと大きい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う者 | 消防法24条:火災を発見した者全員(2項はすべての人) | 消防法25条:火災が発生した場合の関係者など 消防法44条:正当な理由なく虚偽の火災通報をした者 |
| 求められる・禁じられる行為 | 遅滞なく消防署等へ通報する/通報が早く届くよう協力する | 消防隊到着までの消火・延焼防止・人命救助 火災発生の虚偽通報をしてはならない |
| 規定の性質 | 全員に課す通報義務。不通報自体への直接の罰則なし | 火元側に課す応急措置の義務 罰則規定(罰金または拘留) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は謊報火警(虚偽の火災通報)を過料で罰する点で日本の44条と共通するが、発見者一般に通報義務を課す日本の24条のような明文は置いていない
韓国も火災現場の発見者に、消防本部・消防署等へ遅滞なく知らせるよう求めており、日本の24条1項と構造が近い
中国は「発見者は直ちに報警すべし」とするほか、通報への無償の便宜提供と通報の妨害禁止、虚偽通報の禁止を同じ条文にまとめている
ドイツは火災通報に特化した連邦規定ではなく、救助不作為罪の一般規定と各州の消防法で対応する。救助不作為罪は刑罰で担保されている点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マンションの廊下が焦げ臭い。でも炎は見えない。これで119番していいのか? 消防は煙やにおいの段階の通報も受け付けている。「火事かどうか分からないが、焦げ臭い」とそのまま伝えればよい。確認してから電話しようと各部屋を回っているうちに、煙が階段を上ってくる
- 火元はあなたの台所だった。天ぷら鍋から火が上がり、自分で消せると思って通報を後回しにし、まず大家に電話した。消防法25条は火元側に消火と延焼防止の努力も求めているが、通報を後回しにしてよいという意味ではない。家族の誰かが119番、別の誰かが初期消火、と同時に動くのが原則である
- 深夜の高速道路で、路肩の車から炎が出ている。あなたは減速して、そのまま通り過ぎた。後ろの誰かがかけたかどうかは、誰にも分からない
- 住宅火災では、炎が天井に届けば素人の消火はもう難しい。煙が室内に回るまでの時間は数分単位と考えておくべきだ。見つけてから「本当に火事か」と迷っている30秒が、そのまま逃げ遅れの30秒になる
- 旅館で外国人の友人が「廊下の奥から煙が出ている」と英語で言ってきた。友人は119番を知らない。24条2項は、すべての人に通報が最も早く届くよう協力することを求めている。電話を代わる、フロントに走る、住所を伝える。協力の中身はこういう具体的な行動のことだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 火災や煙を見つけたら、すぐに119番する。「火事です」、住所、目印、燃えているもの、逃げ遅れの有無の順に伝える2. 自分の安全と避難を最優先にする。初期消火は炎が天井に届く前までとし、それを過ぎたら逃げる3. 周りに大声で知らせ、通報を代わってもらう、建物の場所を伝えるといった協力を頼む(24条2項) 4. 賃貸住宅なら、鎮火後に大家と管理会社へ連絡し、自分の火災保険の会社にも届け出る
訴えられた側:1. 火元になったら、119番、初期消火、家族の避難誘導を分担して同時に進める(消防法25条)。大家や家族への連絡は後でよい2. 発信履歴と時刻をスクショで保存し、火災原因調査に備えて経過をメモしておく3. 隣家への賠償は、重過失がなければ失火責任法によって原則として負わない。ただし、賃借人として大家に対して負う責任(債務不履行責任)は別なので、借家人賠償責任保険の有無を確認する
時効(請求できる期限):通報義務に特定の期限や時効はない。「遅滞なく」は発見後すぐという意味で、猶予の日数はない。火災による損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用され、不法行為に基づく請求は民法724条によって知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、724条の2)である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:24条の通報義務は罰則で担保されていない訓示的な性格の義務と理解されている。罰則で通報を強制せず、44条で悪意の虚偽通報のみを罰することで、善意の通報が萎縮しないように設計されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法(昭和23年法律第186号)の制定とともに、火災発見者の通報義務と、すべての人の通報協力義務を定める規定として設けられた
- 消防法 第25条火元側の応急消火・延焼防止義務
- 消防法 第44条正当な理由のない虚偽通報への罰則
- 消防法 第32条火災原因調査での関係者への質問
- 消防法 第9条の2住宅用防災機器の設置義務
- 刑法 第233条悪質な虚偽通報による偽計業務妨害
- 軽犯罪法 第1条虚構の災害の申告(16号)を処罰
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