消防法 第32条
- 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ若しくは報告を求めることができる。
- 2.消防長又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第32条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第32条の条文原文は「消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは…」で始まります。
- 消防法第32条は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第32条の前の条は消防法第31条です。
- 消防法第32条の次の条は消防法第33条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/32