消防法 第34条
- 消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場所に立ち入つて、火災により破損され又は破壊された財産の状況を検査させることができる。
- 2.第四条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第34条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第34条の条文原文は「消防長又は消防署長は、前条の規定により調査をするために必要があるときは、関係者に対して必要な資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に関係のある場…」で始まります。
- 消防法第34条は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第34条の前の条は消防法第33条です。
- 消防法第34条の次の条は消防法第35条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/34