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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第35条

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  1. 放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。
  2. 2.消防長又は消防署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、直ちにこれを所轄警察署に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全につとめ、消防庁において放火又は失火の犯罪捜査の協力の勧告を行うときは、これに従わなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第35条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第35条の条文原文は「放火又は失火の疑いのあるときは、その火災の原因の調査の主たる責任及び権限は、消防長又は消防署長にあるものとする。」で始まります。
  3. 消防法第35条は第七章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第35条の前の条は消防法第34条です。
  7. 消防法第35条の次の条は消防法第35条の2です。
  8. 消防法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法35条は、放火・失火の疑いがある火災の原因調査の主たる責任と権限を消防長又は消防署長に置き、犯罪を認めたときは直ちに警察署へ通報し証拠を保全するよう義務づける。

Q · 放火や失火が疑われる火事の原因は、警察と消防のどちらが調べるの?

原因調査の主役は消防。警察は犯罪捜査を担当する

消防法35条1項により、放火又は失火の疑いがある火災でも、原因調査の主たる責任と権限は消防長又は消防署長にあります。警察が担うのは、誰をどの罪で処罰するかを決める犯罪捜査です。ただし同条2項により、消防長等は犯罪があると認めたときは直ちに所轄警察署へ通報し、証拠を集めて保全しなければなりません。消防庁が捜査協力を勧告した場合も、これに従う義務があります。

解説

火事の現場には消防車とパトカーが並ぶ。どちらが「なぜ燃えたか」を調べるのかと聞かれれば、多くの人は警察だと答える。消防法35条の答えは違う。放火や失火の疑いがあっても、火災原因の調査について主な責任と権限を持つのは消防長または消防署長である。警察が担うのは犯罪捜査(誰をどの罪で処罰するかを決めるための調べ)だ。ただし本条には続きがある。消防側が「放火または失火の犯罪がある」と認めたときは、直ちに所轄の警察署へ通報し、証拠を集めて保全しなければならない。現場で消防職員に話したことは、刑事事件の入口にもなりうるということだ。さらに、消防が作る火災調査の記録は、保険会社の査定、隣家への賠償、大家との原状回復交渉で事実上の基準として扱われることが多い。法的に拘束力はないが、後から覆すのは難しい。焼け跡を片付けるのは、調査が終わったと確認してからにすること。

法的な位置づけ

消防法35条は、放火又は失火の疑いがある火災について、原因調査の主たる責任及び権限が消防長又は消防署長に属することを定める規定である。あわせて、消防長等が犯罪の存在を認めた場合の所轄警察署への通報義務、証拠の収集・保全義務、および消防庁による犯罪捜査協力勧告への服従義務を定め、消防の原因究明と警察の犯罪捜査を接続する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.焼け跡を動かさず現場を保全する 消防の調査が終わるまで焼け跡の撤去や片付けをしない。管理会社や解体業者にも、調査完了まで撤去を待つよう書面やメールで伝え、記録を残す
  2. 2.自分でも現場と被害品を記録する 出火箇所付近、家電や配線、被害を受けた家財を、全景と接写の両方で写真・動画に残す。撮影日時が分かる形で保存し、保険会社や鑑定人に提出できるようにする
  3. 3.調査員の聴取に事実だけで答え、記録を確認する 覚えていない部分は「覚えていない」と答え、時間や行動を推測で断定しない。署名を求められた記録は読み返し、曖昧な表現が断定に変わっていれば訂正を求める
  4. 4.罹災証明書を取り、保険会社へ連絡する 消防署で罹災証明書の交付を受け、火災保険・借家人賠償責任保険の保険会社へ連絡する。鑑定人の現地確認が終わるまで現場をできるだけ維持する
  5. 5.争いになりそうなら調査書類の取得を弁護士に相談する 隣家との賠償、大家との原状回復、メーカーへの請求で争いになりそうなら、示談交渉の前に個人情報保護法に基づく開示請求や弁護士会照会で火災調査書類を取得できるか弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1火災原因調査とは何ですか?

火災がなぜ起き、どう燃え広がったかを消防が明らかにする調査です。消防法31条以下が根拠で、放火・失火の疑いがある場合も35条により消防長又は消防署長が主たる責任を負います。

Q2火災原因調査はどのくらいの期間かかりますか?

法律上の期限はなく、規模や原因の難しさで数日から数か月まで幅があります。現場の片付けを始めてよいかは、担当の消防署に直接確認するのが確実です。

Q3火事の現場検証には立ち会うべきですか?

可能なら立ち会うのが望ましいです。出火前の家電の配置や生活状況を説明でき、記録の誤りをその場で指摘できます。説明は分かっている事実に限ってください。

Q4失火で隣の家を燃やしたら賠償しないといけない?

失火責任法により、重大な過失がなければ隣家への不法行為責任は原則負いません。重過失かどうかの判断では、消防が認定した出火原因と経緯が重く見られます。

Q5放火の疑いがあると消防はどうしますか?

消防法35条2項により、消防長又は消防署長は犯罪があると認めたとき、直ちに所轄警察署へ通報し、必要な証拠を集めて保全しなければなりません。

Q6火災調査の結果に納得できない場合はどうする?

調査書類の開示を求めて内容を確認し、民間の火災鑑定人や弁護士に別の見方がないか相談する方法があります。調査結果自体に法的拘束力はありません。

Q7失火は犯罪になりますか?

なりえます。失火罪(刑法116条)は罰金刑、業務上失火・重過失失火(刑法117条の2)は拘禁刑もありえます。消防が犯罪を認めれば警察へ通報されます。

Q8火事の後、現場はいつ片付けてよい?

消防の調査が終わったと確認してからです。先に撤去すると出火原因が「不明」とされ、保険請求やメーカーへの請求の証拠を失うおそれがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消防の調査報告書って、被害者が見せてもらえるんですか?

そのまま渡されるとは限らない。本人に関する情報なら個人情報保護法に基づく開示請求、訴訟中なら文書送付嘱託、弁護士に依頼していれば弁護士会照会(弁護士法23条の2)といった経路がある。根拠となる調査権限は消防法31条以下にある。実務のポイント:関係者の供述部分は黒塗りになりやすいが、出火箇所や燃焼の経路を示す図面や写真は開示されることが多い。賠償の争点はむしろそちらにある

Q2消防の人に正直に話したら、警察に捕まるんですか?

消防職員に逮捕権はない。ただし消防法35条2項により、放火や失火の犯罪があると認めれば直ちに警察へ通報する義務がある。不注意による失火でも刑法116条の失火罪になりうる。実務のポイント:嘘をつくのは最悪の選択で、焼け方の痕跡と供述が食い違えば疑いは強まる。黙るのでも盛るのでもなく、覚えていない部分は「覚えていない」と言うのが一番強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「火事の原因は警察が調べるもの」と思われがちだが、本条は火災原因調査の主な責任と権限を消防長または消防署長に置いている。警察は放火や失火の犯罪捜査を担い、両者は役割が違う。被害の実態を一番細かく記録しているのは、多くの場合消防側である
  • 消防職員は逮捕権を持つ司法警察職員ではない。だから「消防に話すのは気楽だ」と考える人がいる。しかし本条2項により、消防は犯罪があると認めれば直ちに警察へ通報し、証拠を保全する義務を負う。あなたから見れば世間話でも、法律から見れば刑事手続の出発点になりうる
  • 賃貸住宅で自分が火元になっても「失火責任法があるから重過失でなければ責任はない」と安心する人は多い。それは隣家など第三者との関係の話である。大家に対しては賃貸借契約上の返還義務の問題となり、失火責任法は適用されない(最判昭和30.3.25)。問いの立て方そのものがずれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容消防法35条:放火・失火の疑いがある火災の原因調査の主たる責任・権限と、犯罪を認めた場合の警察通報・証拠保全義務消防法31条:火災の原因と損害の調査に着手する一般的な調査権限
消防法35条の2:被疑者逮捕・証拠物押収後の消防による質問・調査
適用場面放火又は失火の疑いがあるとき火災全般(消火活動に関連して)
放火・失火の被疑者が逮捕され、又は証拠物が押収された後
警察との関係犯罪を認めたら直ちに所轄警察署へ通報し、消防庁の捜査協力勧告に従う直接の定めなし(消防独自の調査)
事件が検察官に送致されるまでの間、捜査に支障のない範囲で消防が質問・調査できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第26条

台湾も直轄市・県(市)の消防機関が火災原因の調査・鑑定を担い、証拠の採取・保存と現場保存を定める。消防主導で原因を究明する構造は日本と近い

韓国
소방의 화재조사에 관한 법률

韓国は火災調査を独立の法律で規律し、消防による火災調査の体系を整備している。警察との協力関係も制度化されている

中国
中华人民共和国消防法 第51条

中国は消防救援機構が火災現場を封鎖し、火災原因の調査と損失統計を担う。犯罪の疑いがあれば公安機関に移送する運用

アメリカ
各州法の State Fire Marshal 制度

米国は州ごとに Fire Marshal が火災原因・放火調査を担い、法執行権限を持つ場合もある。日本の消防と警察の役割分担とは設計が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜にアパートの一室から出火し、あなたの部屋も水浸しになった。翌朝、消防の調査員が出火元の住人と話しているのを見かける。あなたが後で賠償を求めるとき、決定的な材料になるのはその調査記録だ。隣家からのもらい火は「重大な過失」がなければ賠償請求できないため、出火原因の認定がそのまま請求の可否を左右する
  • 天ぷら油を火にかけたまま宅配便を受け取りに出て、台所が燃えた。あなたは出火元だ。調査員の質問に「5分くらい離れた」と曖昧に答えたことが記録に残り、後で隣家から重過失と主張される。署名する前に、記録の言葉を一字ずつ確認すべきだった
  • もし消防の調査が終わる前に、管理会社が焼け跡の撤去業者を入れてしまったら、どうなる? 出火箇所の配線や家電が消え、原因は「不明」で処理されかねない。家電メーカーの製品事故を疑っていたなら、その証拠ごと失う
  • 飲食店の厨房ダクトから出火。保険会社の鑑定人は来週月曜に来る。それまでの4日間、現場を動かさず写真を撮り続けられるかどうかで、保険金の支払額が変わる
  • 放火の疑い。消防は警察へ通報する義務がある。あなたの店が狙われた理由を知っているなら、それを話す相手は消防か警察か、両方か

取るべき行動

被害を受けた側:1. 消防の調査が終わるまで焼け跡を片付けない。管理会社や業者にも撤去を待つよう書面で伝える2. 自分で現場と被害品の写真や動画を残す3. 消防署で罹災証明書を取り、保険会社に連絡する4. 賠償請求を考えるなら、火災調査書類の開示請求や弁護士会照会を弁護士に相談し、出火原因と重過失を裏付けられるか見極める

訴えられた側:1. 出火元になったら、調査員の質問には分かっていることだけを答え、推測で時間や行動を断定しない2. 署名を求められた記録は読み返し、事実と違う点は訂正を求める3. 放火や重過失の疑いをかけられそうなら、警察の取調べ前に弁護士に相談する4. 隣家に対しては失火責任法、大家に対しては賃貸借契約上の責任と、相手ごとに責任の根拠が違うことを踏まえて火災保険や借家人賠償責任保険の補償範囲を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。刑事では、失火罪(刑法116条、50万円以下の罰金)と業務上失火・重過失失火罪(刑法117条の2、3年以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金)の公訴時効は3年、現住建造物等放火罪(刑法108条)は25年(刑事訴訟法250条)。民事の賠償請求は損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)。火災保険金の請求権は3年で時効(保険法95条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法の制定とともに設けられ、放火・失火の疑いがある火災の原因調査の主たる責任と権限を消防長又は消防署長に置き、犯罪を認めた場合の警察への通報・証拠保全義務を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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