消防法 第35条の2
- 消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑者に対し質問をし又はその証拠物につき調査をすることができる。
- 2.前項の質問又は調査は、警察官の捜査に支障を来すこととなつてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の2の条文原文は「消防長又は消防署長は、警察官が放火又は失火の犯罪の被疑者を逮捕し又は証拠物を押収したときは、事件が検察官に送致されるまでは、前条第一項の調査をするため、その被疑…」で始まります。
- 消防法第35条の2は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の2の前の条は消防法第35条です。
- 消防法第35条の2の次の条は消防法第35条の3です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_2