消防法 第35条の3
- 消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
- 2.第三十二条及び第三十四条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当該消防職員」とあるのは「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、第三十五条第一項中「消防長又は消防署長」とあるのは「市町村長のほか、都道府県知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の3の条文原文は「消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は…」で始まります。
- 消防法第35条の3は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の3の前の条は消防法第35条の2です。
- 消防法第35条の3の次の条は消防法第35条の3の2です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_3