消防法 第35条の3の2
- 消防庁長官は、消防長又は前条第一項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
- 2.第三十二条、第三十四条、第三十五条第一項及び第二項(勧告に係る部分を除く。)並びに第三十五条の二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「当該消防職員」とあるのは「消防庁の職員」と、第三十五条第一項中「消防長又は消防署長」とあるのは「消防本部を置く市町村の区域にあつては、消防長又は消防署長のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて第三十五条の三第一項の規定により都道府県知事が火災の原因の調査を行う場合にあつては、市町村長及び都道府県知事のほか、消防庁長官に、当該区域以外の区域であつて同項の規定にかかわらず都道府県知事が火災の原因の調査を行わない場合にあつては、市町村長のほか、消防庁長官」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の3の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の3の2の条文原文は「消防庁長官は、消防長又は前条第一項の規定に基づき火災の原因の調査をする都道府県知事から求めがあつた場合及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条又は第三十…」で始まります。
- 消防法第35条の3の2は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の3の2の前の条は消防法第35条の3です。
- 消防法第35条の3の2の次の条は消防法第35条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の3の2 - 官報・e-Gov
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消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_3_2