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消防法 第35条の4

  1. 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
  2. 2.放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第35条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第35条の4の条文原文は「本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。」で始まります。
  3. 消防法第35条の4は第七章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第35条の4の前の条は消防法第35条の3の2です。
  7. 消防法第35条の4の次の条は消防法第35条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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