消防法 第35条の4
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- 本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。)を捜査し、被疑者(放火及び失火の犯罪の被疑者を含む。)を逮捕する責任を免れしめない。
- 2.放火及び失火絶滅の共同目的のために消防吏員及び警察官は、互に協力しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の4は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の4の条文原文は「本章の規定は、警察官が犯罪(放火及び失火の犯罪を含む。」で始まります。
- 消防法第35条の4は第七章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の4の前の条は消防法第35条の3の2です。
- 消防法第35条の4の次の条は消防法第35条の5です。
- 消防法第35条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第35条の4は、消防の火災調査があっても警察官の犯罪捜査・被疑者逮捕の責任は免れないと定め、放火・失火絶滅のため消防吏員と警察官に相互協力を義務づける。
Q · 消防が火事の原因を調べたら、警察はもう捜査しないの?
いいえ。警察の捜査責任は残り、両者は協力します
消防法35条の4第1項は、消防長・消防署長に火災調査権限を与える第7章の規定があっても、警察官が放火・失火を含む犯罪を捜査し、被疑者を逮捕する責任は免れないと定めています。第2項は、放火・失火絶滅のため消防吏員と警察官に相互協力を義務づけています。火災後は、消防の行政調査と警察の犯罪捜査が並行して進むことがあり、両方に一貫した事実を伝えることが重要です。
解説
火事の現場には、制服の違う二組の調査員がやってくる。一組は消防、もう一組は警察である。消防法第7章は、消防長や消防署長に火災原因を調べる強い権限を与えている。関係者への質問、立入検査、資料提出命令がそれにあたる。ただし本条1項ははっきり言い切る。消防がどれだけ調べても、警察が犯罪を捜査し、被疑者を逮捕する責任はなくならない。放火も失火も、ここでいう犯罪に含まれる。2項は、放火と失火をなくすという共通の目的のために、消防吏員(消防署に勤める制服の消防職員)と警察官に互いの協力を義務づけている。あなたが押さえておくべきなのは、二つの調査が同時に動き、しかも協力し合う建前になっているという点である。「消防の人には話したから終わり」ではない。消防の調査は再発防止や統計のための行政調査(役所が行政目的で行う調べ)だが、同じ火災について警察は刑事責任の有無を調べている。火元があなたの台所なら、最初の説明をどう組み立てたかが、その後の保険金請求にも近隣への賠償にも、場合によっては刑事手続にも響いてくる。
法的な位置づけ
消防法第35条の4は、消防機関の火災調査権限と警察の犯罪捜査権限との関係を定める調整規定である。第1項は、火災調査に関する第7章の規定が警察官の犯罪捜査および被疑者逮捕の責任を免除しないことを確認し、第2項は、放火及び失火絶滅の共同目的のため消防吏員と警察官の相互協力義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1火災原因調査とは何ですか?
消防長・消防署長が火災の原因と損害を調べる行政調査です(消防法31条以下)。再発防止や統計が目的で、刑事責任を追及するための調査ではありません。
Q2失火罪の罰則はどのくらい?
失火罪(刑法116条)は50万円以下の罰金です。業務上失火や重過失失火(刑法117条の2)は3年以下の拘禁刑または150万円以下の罰金と、重く処罰されます。
Q3消防吏員とは?
消防本部や消防署に勤め、階級を持ち制服を着て消火・救急・火災調査などにあたる消防職員です。消防団員とは身分が異なります。
Q4火事の後の警察の事情聴取は拒否できる?
任意の事情聴取は法的には拒否できます。ただ、拒否すると心証が悪くなることもあるため、弁護士に相談し、同席や日程の調整を求めるのが現実的です。
Q5消防の質問調査に答える義務はある?
消防は関係者への質問、資料提出命令、立入検査ができます(消防法32条・34条)。資料提出命令に従わない場合や立入検査を拒んだ場合は、罰則の対象になりえます。
Q6放火の疑いがあるとき消防と警察どちらが主導?
犯罪の捜査と逮捕は警察が担います。消防は放火・失火の犯罪があると認めたとき、直ちに所轄警察署へ通報し、証拠の保全に努めます(消防法35条)。
Q7火災調査の結果は開示請求できる?
自治体の情報公開制度や個人情報開示制度で請求できる場合があります。ただし、捜査に関わる部分などは不開示とされることがあります。
Q8り災証明書と火災原因調査の違いは?
り災証明書は火災で被害を受けた事実を証明する書類で、保険や公的支援の申請に使います。火災原因調査は原因を明らかにするための行政調査で、目的が違います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防の人に色々話したんですけど、それって警察にも伝わるんですか?
消防法35条の4第2項は、放火・失火をなくすために消防吏員と警察官に協力義務を課している。どの範囲で情報が共有されるかは事案や運用によって変わるが、共有されないと期待する根拠はない。実務のポイント:消防の調査は行政調査であり、警察の取調べとは性質が違う。だからといって発言が無関係に扱われるわけではない。最初の説明から、時系列と事実を一貫させておくことが最大の防御になる
Q2消防が原因は失火って判断したら、もう警察は動かないんですよね?
そうとは限らない。本条1項は、第7章の火災調査があっても警察が犯罪を捜査し被疑者を逮捕する責任は免れないと定めている。失火も刑法116条の犯罪であり、重大な過失や業務上の失火であれば117条の2でより重く処罰されうる。実務のポイント:実務で問題になるのは「失火か放火か」より、「通常の過失か重大な過失か」の線引きであることが多い。重過失と認められると、刑事責任だけでなく、隣家への賠償を免れる失火責任法の保護まで失われる
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防の調査で失火と判定されたなら、警察沙汰にはならない」と思われがちだが、本条1項は消防の調査権限が警察の捜査責任を消さないと明記している。失火も犯罪(刑法116条、重大な過失があれば117条の2)であり、消防の判定とは別に、警察が刑事責任を検討する余地は残る
- そもそも「消防と警察のどちらに話すべきか」と迷うこと自体がずれている。どちらか一方を選ぶ仕組みではなく、両方が調べ、互いに協力することが前提である。問題はどちらに話すかではなく、両方に一貫した事実を伝えられるかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 消防法35条の4:消防の調査権限があっても警察の捜査・逮捕責任は残り、両者は相互に協力する | 消防法31条:消防長・消防署長が火災原因と損害の調査に着手する義務 消防法35条:放火・失火の犯罪があると認めるときの警察への通報と証拠保全 |
| 主体 | 消防吏員と警察官(双方) | 消防長または消防署長 消防長または消防署長 |
| 犯罪捜査との関係 | 捜査・逮捕は警察の責任であることを確認する | 行政目的の原因調査であり、刑事責任の追及を目的としない 消防の調査と警察の捜査をつなぐ接点(通報・証拠保全) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも消防機関が火災原因を調査・鑑定し、放火・失火の刑事責任は警察・検察が追及する。行政調査と犯罪捜査が二本立てになっている点は日本と共通する
韓国は火災調査を独立の法律で定め、消防と警察の連携を規律している。日本のように消防法の一章で扱う形とは立法の仕方が異なる
ドイツでは火災原因調査を主に州の刑事警察が担い、消防は技術面で支援する。消防が原因調査の主たる責任を負う日本とは役割分担が逆になっている
米国は消防の火災調査官(fire marshal)が捜査権限を持つ州も多く、消防と警察の合同チームが一般的。調査手法は NFPA 921で標準化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 揚げ物の鍋から出火してアパートの二部屋が焼けたとしたら、どうなる? その夜は消防の調査員に経緯を話し、数日後には警察署から改めて事情を聞きたいと連絡が来る。「もう消防に全部話した」と言っても、警察の聴取は別に行われる。二度目の説明が一度目と食い違えば、そのズレ自体が疑いを呼ぶ
- あなたは飲食店の店長。閉店後に厨房から出火し、ダクト清掃の記録がない。消防は原因調査のため清掃記録などの資料を求め、警察は業務上失火の可能性を視野に入れて動く。オーナーとの打ち合わせは数日のうちに必要になる。どちらに何を出したかを時系列で控えておくことが、自分を守る最低限の準備になる
学説
通説(行政調査と犯罪捜査の区別):消防の火災原因調査は行政目的の調査であり、犯罪捜査とは性質が異なる。本条1項はこの区別を前提に、刑事責任の追及は警察の固有の責任であることを確認した規定と理解されている。2項の協力義務も、双方の権限の範囲内での協力を意味すると解される。
- 消防法 第31条消防長等の火災原因調査権限の基本規定
- 消防法 第34条火災調査のための資料提出命令・立入検査
- 消防法 第35条放火失火の疑い時の消防の主たる調査責任
- 消防法 第35条の2被疑者逮捕後の消防による質問・押収物調査
- 刑事訴訟法 第189条司法警察職員の犯罪捜査権限の根拠
- 刑法 第116条失火罪、本条にいう失火の犯罪
- 刑法 第117条の2業務上失火・重過失失火の加重処罰
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