消防法 第35条の5
クイックジャンプ
- 都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者(第二条第九項に規定する傷病者をいう。以下この章において同じ。)の搬送(以下この章において「傷病者の搬送」という。)及び医療機関による当該傷病者の受入れ(以下この章において「傷病者の受入れ」という。)の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準(以下この章において「実施基準」という。)を定めなければならない。
- 2.実施基準においては、都道府県の区域又は医療を提供する体制の状況を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一傷病者の心身等の状況(以下この項において「傷病者の状況」という。)に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準
- 二前号に掲げる基準に基づき分類された医療機関の区分及び当該区分に該当する医療機関の名称
- 三消防機関が傷病者の状況を確認するための基準
- 四消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関を選定するための基準
- 五消防機関が傷病者の搬送を行おうとする医療機関に対し傷病者の状況を伝達するための基準
- 六前二号に掲げるもののほか、傷病者の受入れに関する消防機関と医療機関との間の合意を形成するための基準その他傷病者の受入れを行う医療機関の確保に資する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し都道府県が必要と認める事項
- 3.実施基準は、医学的知見に基づき、かつ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画との調和が保たれるように定められなければならない。
- 4.都道府県は、実施基準を定めるときは、あらかじめ、第三十五条の八第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
- 5.都道府県は、実施基準を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 6.前三項の規定は、実施基準の変更について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の5は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の5の条文原文は「都道府県は、消防機関による救急業務としての傷病者(第二条第九項に規定する傷病者をいう。」で始まります。
- 消防法第35条の5は第七章の二に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の5の前の条は消防法第35条の4です。
- 消防法第35条の5の次の条は消防法第35条の6です。
- 消防法第35条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法35条の5は、救急搬送と医療機関の受入れに関する実施基準の策定を都道府県に義務付ける。区域ごとに観察・選定・伝達の基準を定め、遅滞なく公表させる規定である。
Q · 救急車の搬送先の病院は、誰がどうやって決めているの?
都道府県の実施基準に沿って救急隊が選ぶ
消防法35条の5に基づき、都道府県は区域ごとに実施基準を定めます。基準には、症状に応じた医療機関の分類と名称、傷病者の状況を確認する観察基準、搬送先を選ぶ選定基準、病院に状況を伝える伝達基準が含まれます。救急隊はこの基準に沿って搬送先を選び、病院に照会します。基準は公表が義務付けられているため、住民も事前に内容を確認できます。ただし、医療機関に受入れを強制する規定ではありません。
解説
救急車はなぜ一番近い病院ではなく、あの病院へ向かうのか。答えは隊員の勘ではない。都道府県が本条に基づいて作り、公表している「実施基準」という文書にある。2000年代後半、受入れ先が決まらず救急車が現場で何十分も動けない「たらい回し」が相次いで社会問題となった。それを受けて2009年の改正で本条が置かれた。基準には、脳卒中・心筋梗塞・外傷・周産期など症状別に分類した病院リスト、隊員が傷病者の状態を確かめる観察項目、病院を選ぶ手順、電話で病院に伝える内容まで定められている。しかも第5項は、基準を定めたら遅滞なく公表するよう義務付けている。つまりあなたは、119番を押す前に、自分の住む区域で脳卒中ならどの病院群が候補になるのかを調べられる。ただし勘違いしてはならない。この基準に従う義務を負うのは主に消防側であり、病院に受入れを強制する条文ではない。
法的な位置づけ
消防法35条の5に規定する実施基準とは、都道府県が傷病者の搬送と受入れを迅速かつ適切に行うために定める基準をいう。区域ごとに、傷病者の状況に応じた医療機関の分類と名称、消防機関による観察・選定・伝達の基準、受入れの合意形成に関する事項などを内容とする。医学的知見に基づき、医療計画との調和を保つことが求められる。
よくある質問 AI による整理
Q1救急搬送の実施基準とは何ですか?
都道府県が消防法35条の5に基づいて定める、救急車の搬送先選びと病院の受入れのルールです。症状別の病院リストや、観察・選定・伝達の基準が含まれます。
Q2救急車のたらい回しはなぜ起きるのですか?
満床、専門医の不在、処置中などで病院が受入れられないためです。実施基準は照会の効率を上げる仕組みですが、病院に受入れを強制するものではありません。
Q3搬送困難事案とは何ですか?
消防庁の集計上、重症以上の傷病者について、医療機関への照会が4回以上かつ現場滞在が30分以上となった事案を指します。
Q4実施基準はいつできた制度ですか?
2009年(平成21年)の消防法改正で新設されました。受入れ照会の不調が社会問題化したことが背景にあります。
Q5実施基準は都道府県ごとに違いますか?
違います。都道府県が区域ごとに定めるため、医療機関の分類の名称や病院リスト、選定の手順は地域によって異なります。
Q6実施基準に載っている病院は必ず受け入れる?
必ずではありません。医療機関は基準を尊重するよう努める立場にとどまり(35条の7)、満床などを理由に受入れを断ることは制度上ありえます。
Q7実施基準は誰の意見を聴いて作られますか?
消防機関の職員、医療機関の管理者、医師などで構成される協議会(35条の8)の意見を、都道府県が事前に聴かなければなりません。
Q8実施基準が変わったらどうやって知る?
変更時にも公表義務が準用されるため(35条の5第6項)、都道府県のサイトで改定版を確認できます。年1回程度の確認が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1救急車って、こっちから「〇〇病院に行ってほしい」って頼めないんですか?
希望を伝えることはできるが、決めるのは救急隊である。消防法35条の5に基づく実施基準の選定基準に従い、症状に合う医療機関を選ぶからだ。かかりつけで受入れ可能なら考慮されやすい。実務のポイント:希望を言うより、かかりつけ病院の名前と最終受診日、診察券を見せる方が効く。病院側がカルテを持っていると照会が通りやすくなるからである
Q2自分の住んでる県の実施基準って、どこで見られるんですか?
本条5項で公表が義務付けられているため、多くは都道府県の消防防災課や医療政策課のサイトに掲載されている。「〇〇県 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」で検索するとよい。実務のポイント:本体より別表の「医療機関リスト」が実用的である。区分ごとに病院名が並ぶので、親の持病に対応する病院群を事前に把握できる。改定で病院が外れることもあるので、年に一度は見直すとよい
Q3病院に断られまくって手遅れになったら、誰の責任になるんですか?
一律には決まらない。消防機関は実施基準の遵守を、医療機関は尊重の努力を求められているにとどまり(消防法35条の7)、受入れ拒否そのものを直ちに違法とする規定ではない。医師法19条の応招義務が争点になることもあるが、正当な事由の範囲は事案ごとの判断となる。実務のポイント:責任追及では、救急活動記録の照会時刻と応答内容が決定打になる。早めに情報公開請求で確保しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「実施基準があるのだから、リストに載った病院は必ず受け入れてくれる」と思われがちだが、医療機関に課されているのは基準を尊重する努力義務にとどまる。満床や専門医の不在を理由に断られることは制度上ありうる。基準は受入れを保証する契約書ではなく、断られる確率を下げるための交通整理である
- 隊員が現場で質問を繰り返すのは知っているが、その答え一つで搬送先の区分が切り替わるほど重いとは知られていない。発症時刻、意識の状態、持病。観察基準と伝達基準に沿って集めた情報がそのまま病院への照会内容になる。家族が「よく分からない」と答えるたびに、照会の精度が落ちていく
- 「救急で病院に断られたら、その病院を訴えればいい」という発想自体がずれている。本条は都道府県に基準作りを命じる条文で、患者に個別の請求権を与える条文ではない。争点になるのは、基準の内容が適切か、消防機関が基準に沿って選定したかという行政の運用であり、責任追及の矛先と根拠法がまったく違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 35条の5:都道府県による実施基準の策定・公表 | 35条の7:消防機関の遵守義務と医療機関の尊重努力 35条の8:実施基準に関する協議会の設置 |
| 義務を負う主体 | 都道府県 | 消防機関・医療機関 都道府県(協議会の組織) |
| 義務の強さ | 策定・公表は法的義務(「しなければならない」) | 消防は遵守義務、医療機関は努力義務にとどまる 協議会の組織と意見聴取の手続 |
| 住民にとっての意味 | 公表された基準で地域の搬送先候補を事前に確認できる | 病院への受入れ強制がない理由を説明する根拠 基準の見直しが議論される場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では衛生主管機関が救護区を定め、救護人員が適当な医療機関へ搬送する枠組み。日本のように都道府県が症状別の病院リストを公表する仕組みとは構成が異なる
韓国は応急医療機関の指定制度と119救急隊の搬送を法律で一体的に規律し、病院側の診療義務をより強く定めている点で日本と異なる
ドイツの救急業務は州法の管轄で、州ごとに救急区域と指令センターの体制を定める。都道府県単位で基準を定める日本と構造が似ている
米国は病院の救急部門に対し、緊急患者の診察と安定化処置を連邦法で義務付ける。日本の受入れ努力義務より強い規律だが、搬送先の選定は州・地域の EMS プロトコルに委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 深夜、70代の父親が急に呂律が回らなくなった。救急隊は到着後すぐ、顔のゆがみ・腕の脱力・言葉の異常を順に確かめ、発症時刻を何度も聞いてくる。これは手際の悪さではない。実施基準の観察基準に沿って、血栓溶解療法ができる病院群に回すかどうかを判断しているのである。発症時刻を答えられるかどうかで、行き先が変わる
- もし救急車が自宅前に止まったまま30分以上動かず、隊員が病院に電話をかけ続けていたら、何が起きているのか? 消防庁は照会4回以上かつ現場滞在30分以上の重症事案を「搬送困難事案」として集計している。あなたの家族は統計の一件になりかけている。実施基準には、照会が不調だったときの最終受入れ先の決め方を定めている地域もある
- 介護施設の夜勤職員として、入居者の急変で119番通報した。隊員から既往歴、服薬、普段の状態、家族の連絡先を立て続けに聞かれ、答えに詰まった。その数分の空白が、病院への伝達基準に沿った情報をそろえられない時間になり、照会の不調につながりうる
- あなたは地方の二次救急病院の事務長である。県の協議会から、実施基準の改定で当院を「急性冠症候群の受入れ医療機関」の区分から外す案が示された。意見を出す機会は協議会の場で用意されているが、黙っていれば分類とともに病院名が公表される。地域の患者の流れが変わる
- 妊娠34週、里帰り先の県で破水した。住民票のある県と里帰り先の県では、周産期の受入れ医療機関の区分も名称も別々に定められている。慣れない土地で、あなたが頼れるのはかかりつけ産院の紹介状と、その県の公表資料だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 搬送後でよいので、救急隊の到着時刻・病院照会の回数・現場出発時刻をメモに残す(記憶が新しい48時間以内に)2. 都道府県サイトで該当区域の実施基準を確認し、症状区分に対応する医療機関と実際の搬送先を照らし合わせる3. 運用に疑問があれば消防本部に経過の説明を求め、必要なら情報公開請求で救急活動記録の開示を検討する4. 重大な結果が生じた場合は、救急隊の判断について国家賠償法1条による責任追及の可否を弁護士に相談する
訴えられた側:1. 医療機関側なら、協議会で示される分類案や受入れ合意の内容を確認し、人員・病床の実態と合わない区分は改定時に意見を出す2. 受入れできなかった事案は理由と時刻を記録し、基準の尊重に努めた経過を説明できるようにする3. 消防機関側なら、観察・選定・伝達の各段階を活動記録に残し、基準に沿って選定した根拠を示せる状態を保つ4. 搬送困難の多発区域は協議会で検証し、実施基準の変更(第6項)につなげる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。救急隊の過失を国家賠償法1条で問う場合は同法4条により民法が適用され、生命・身体の侵害は損害と加害者を知った時から5年(民法724条の2)、行為時から20年(同724条)。病院を相手に契約責任を問う場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が基本である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)改正 救急搬送における受入れ照会の不調が社会問題化したことを受け、消防法の一部を改正する法律により、都道府県による実施基準の策定・協議会・公表の仕組みが新設された。その後の条番号の移動の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:救急搬送で受入れ照会の不調が相次いだことを受けた消防法の一部改正により、都道府県による実施基準の策定、協議会の意見聴取、基準の公表の仕組みが新設された
- 消防法 第2条第9項で救急業務と傷病者を定義
- 消防法 第35条の7消防の遵守義務と病院の尊重努力(現行効力を要確認)
- 消防法 第35条の8基準策定時に意見を聴く協議会
- 消防法 第35条の6国による策定支援・助言(現行効力を要確認)
- 医療法 第30条の4医療計画との調和を要求
- 医師法 第19条医師の応招義務、受入れ拒否の評価
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める