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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第35条の6

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総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第35条の6は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第35条の6の条文原文は「総務大臣及び厚生労働大臣は、都道府県に対し、実施基準の策定又は変更に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。」で始まります。
  3. 消防法第35条の6は第七章の二に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第35条の6の前の条は消防法第35条の5です。
  7. 消防法第35条の6の次の条は消防法第35条の7です。
  8. 消防法第35条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第35条の6は、総務大臣と厚生労働大臣が、都道府県の救急搬送・受入れの実施基準づくりを情報提供や助言で援助すると定める。基準の中身を決めるのは都道府県である。

Q · 救急車の搬送先を決めるルールは、国が全国一律で決めているの?

いいえ。国は助言役で、基準を作るのは都道府県です

救急搬送と病院の受入れのルール(実施基準)は、消防法35条の5により都道府県が策定します。消防法35条の6は、総務大臣と厚生労働大臣が、その策定や変更について必要な情報の提供、助言その他の援助を行うと定めています。国には基準の中身を命じる権限がないため、基準の細かさや見直しの頻度は都道府県ごとに差が生じます。

解説

救急車に乗ったあと、どの病院に運ばれるか。その順番を決めているのは救急隊員の勘ではなく、都道府県ごとに作られた「実施基準」(傷病者の搬送と病院の受入れに関するルール)である。消防法35条の5が都道府県に策定を義務づけ、本条は総務大臣(消防庁)と厚生労働大臣に、その策定や変更を情報提供と助言で支えるよう求めている。見落とされがちなのは、国の役割が「命令」ではなく「援助」にとどまる点だ。国は全国のデータやひな形を示せるが、基準の中身を決めるのは各都道府県である。つまり、救急車が病院に何回断られるかの背景には、あなたが住む県の基準の出来が関わっている。2006年から2008年にかけて相次いだ受入れ拒否事案(いわゆる「たらい回し」)を受けて、平成21年に作られた仕組みである。

法的な位置づけ

消防法第35条の6は、傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(同法35条の5)について、総務大臣及び厚生労働大臣が都道府県に対し、その策定又は変更に必要な情報の提供、助言その他の援助を行う旨を定める規定である。国の関与を非権力的な援助に限定し、基準の策定主体を都道府県とする分業を明示している。

よくある質問 AI による整理

Q1消防法35条の6とは?

総務大臣と厚生労働大臣が、都道府県による救急搬送・受入れの実施基準の策定や変更を、情報提供や助言で援助すると定めた規定です。

Q2救急搬送の実施基準とは何ですか?

傷病者の状態に応じた搬送先の選び方や、医療機関への照会の手順などを定めた都道府県のルールです。消防法35条の5に基づき策定されます。

Q3実施基準はどこで見られる?

多くの都道府県が公式サイトで実施基準の本文や協議会の資料を公開しています。県名と「傷病者の搬送及び受入れの実施基準」で検索すると見つかります。

Q4救急車のたらい回しは違法?

受入れ不能そのものを直ちに違法とする規定はありません。消防法第7章の2は、個人の責任追及ではなく、実施基準による搬送・受入れの仕組みづくりで対応する構造をとっています。

Q5国は都道府県に実施基準の変更を命令できる?

できません。本条が定めるのは情報の提供、助言その他の援助であり、基準の書き換えを命じる権限は国に与えられていません。

Q6救急搬送困難事案とは?

消防庁の集計で、病院への照会が4回以上、かつ現場滞在時間が30分以上の事案を指します。搬送体制の状況を示す指標として使われています。

Q7実施基準はいつからある?

平成21年(2009年)の消防法改正で、第7章の2として実施基準の制度が新設されました。相次いだ受入れ拒否事案を受けた改正です。

Q8実施基準の見直しに住民は意見を出せる?

法律上の住民参加手続はありませんが、県の救急医療担当課や議員を通じて意見を届けることは可能です。協議会(35条の8)で基準を見直す時期が効果的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1救急車がなかなか出発しないのって、結局どこに文句を言えばいいんですか?

搬送と受入れのルール(実施基準)を作っているのは都道府県です(消防法35条の5)。国は本条に基づいて援助する立場で、中身を決めているわけではありません。意見を届ける先は、県の救急医療の担当課と、基準を協議する協議会(35条の8)です。実務のポイント:協議会の議事録や基準の本文は、県のサイトで公開されていることが多いです。最終改定が何年も前のままなら、そこが改善を求める具体的な足がかりになります

Q2国は助言しかできないなら、ひどい基準の県があっても放置されるんですか?

本条は「情報の提供、助言その他の援助」を定めるもので、国が基準の書き換えを命じる仕組みではありません。これは地方自治を尊重した設計です。ただし消防庁と厚生労働省は全国の搬送状況を集計し、県ごとの比較を公表してきました。実務のポイント:命令権がない代わりに、国は数字を公表して県同士を比べられる状態に置いています。報道や議会で自県の数字が取り上げられたとき、行政は最も早く動きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「救急医療のルールは国が全国一律に決めている」と思われがちだが、搬送と受入れの具体的なルールを作るのは都道府県である。国(総務大臣と厚生労働大臣)は本条に基づいて情報提供や助言で支える立場にとどまり、基準の中身を命じる権限はない。そのため県によって基準の細かさや見直しの頻度に差が出る
  • 受入れ拒否は病院の怠慢の問題だと考えられがちだが、本条を含む第7章の2は、問題を「病院と消防の情報共有がない」という仕組みの欠陥として捉えている。誰か一人を責めても、次の搬送で同じことが起きる。病床の状況、専門医の当番、断られたときの最終受入れ先を事前に決めておく構造を作らない限り、再発は防げない。これが立法者の診断である
比較の観点この条文ほかの条文
主体消防法35条の6:総務大臣・厚生労働大臣消防法35条の5:都道府県
消防法35条の8:都道府県が設置する協議会
役割実施基準の策定・変更に関する情報提供、助言その他の援助実施基準の策定・公表
実施基準に関する協議と、実施状況についての意見
法的性格非権力的な援助(命令権なし)策定義務
関係機関の協議の場の設置
住民から見た意味国の全国データや助言が県の基準の質を左右する自分の県の搬送ルールそのもの
基準見直しの議論が行われる場

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
緊急醫療救護法

台湾では中央の衛生主管機関と地方政府が救護体制を分担する。日本と同様に地域ごとの運用差が論点となる

韓国
응급의료에 관한 법률

韓国は救急医療体制を法律で整備し、国の関与が日本より強い領域もある

ドイツ
Rettungsdienstgesetze der Länder

ドイツでは救急業務は州の権限であり、州法ごとに体制が異なる。地域主導という点で日本の実施基準制度と構造が近い

アメリカ
EMTALA(42 U.S.C. § 1395dd)

米国は救急部門を持つ病院に診察・安定化義務を課す連邦法で対応する。搬送ルールの設計主体ではなく病院の義務から規律する点で日本と発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜に父親が胸の痛みを訴えて救急車を呼んだ。隊員が車内で病院に電話をかけ続け、出発まで40分かかった。なぜこんなに時間がかかるのか? その「電話をかける順番」と「何件断られたら次の手を打つか」は、県の実施基準に書かれている。基準は都道府県のサイトで公開されていることが多い
  • 県庁の医療政策担当として実施基準の見直しを任された。手元にあるのは自県の搬送記録だけで、他県と比べてどこが遅いのか分からない。あなたは本条を根拠に、消防庁と厚生労働省へ全国比較データや他県の改善例の提供を求めることができる

学説

行政法学上の一般的理解:国の地方公共団体への関与は法定主義と必要最小限の原則に服する。本条の情報提供・助言は法的拘束力を持たない非権力的関与と位置づけられ、地方自治法245条の4の技術的助言と同じ系統に属する

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)消防法改正で新設 救急患者の受入れ拒否事案の相次ぐ発生を受け、第7章の2「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準等」を新設。その一部として、実施基準の策定・変更について国が都道府県を援助する本条が設けられた

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:救急患者の受入れ拒否事案の相次ぐ発生を受けた消防法改正で、第7章の2「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準等」が新設され、その一部として本条が設けられた

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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