消防法 第35条の8
- 都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一消防機関の職員
- 二医療機関の管理者又はその指定する医師
- 三診療に関する学識経験者の団体の推薦する者
- 四都道府県の職員
- 五学識経験者その他の都道府県が必要と認める者
- 3.協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
- 4.協議会は、都道府県知事に対し、実施基準並びに傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第35条の8は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第35条の8の条文原文は「都道府県は、実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。」で始まります。
- 消防法第35条の8は第七章の二に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第35条の8の前の条は消防法第35条の7です。
- 消防法第35条の8の次の条は消防法第35条の9です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_8