消防法 第41条の3
第十三条の十八第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十三条の五第一項又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第41条の3は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第41条の3の条文原文は「第十三条の十八第二項(第十七条の九第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 消防法第41条の3は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第41条の3の前の条は消防法第41条の2です。
- 消防法第41条の3の次の条は消防法第41条の4です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/41_3