消防法 第42条
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- 次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 二第十一条第一項の規定に違反した者
- 三第十一条第五項の規定に違反した者
- 四第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
- 五第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
- 六第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
- 七第十三条第三項の規定に違反した者
- 八第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
- 九第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
- 十第十七条の五の規定に違反した者
- 十一第二十五条第三項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
- 2.前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第42条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第42条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 消防法第42条は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第42条の前の条は消防法第41条の6です。
- 消防法第42条の次の条は消防法第43条です。
- 消防法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法42条は、防火管理者選任命令違反や危険物施設の無許可設置など11類型に、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を科し、情状により併科も認める規定。
Q · 消防法違反で刑事罰になるのはどんなとき?
命令違反や無許可設置など11類型で拘禁刑か罰金
消防法42条1項は、防火管理者の選任命令(8条3項)や危険物施設の使用停止命令などに違反した場合、無許可での危険物施設設置(11条1項)、完成検査前の使用(11条5項)、無資格者による危険物取扱い(13条3項)、消防設備士でない者の工事(17条の5)、火災現場での虚偽の情報提供(25条3項)などを、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すると定めています。2項により情状次第で両方を併科できます。
解説
火事の現場で、消防隊員があなたに「中に人は残っていますか」と聞く。保身や動揺から「誰もいない」と答えれば、それだけで刑事罰の対象になりうる。消防法42条は、一見ばらばらな11の違反行為を一つにまとめた罰則条文である。法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、悪質な場合は両方を同時に科すこともできる(2項)。対象は大きく三つに分かれる。一つ目は、消防長や市町村長などの命令(役所があなたに直接出す具体的な「これをしなさい」という決定)に従わない者。防火管理者の選任命令や、危険物施設の使用停止命令がこれにあたる。二つ目は、許可や資格の仕組みをすり抜けた者。危険物施設を無許可で設置する、完成検査前に使い始める、資格のない者が消防用設備の工事をする、といった行為である。三つ目は、火災現場で情報提供を求められたのに虚偽を答えた者。注意すべきは、立入検査で口頭の指摘(行政指導)を受けた段階では、まだ本条は動かないという点だ。書面の「命令」が出た瞬間に、刑事罰へ続く道が開く。その順番を知っていれば、どこで手を打つべきかが見えてくる。
法的な位置づけ
消防法42条は、同法の行政命令への違反および許可・検査・資格制度に関する義務違反のうち、11の類型を対象として、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を法定刑とする罰則規定である。命令違反を処罰する命令前置型と、命令を経ずに直接処罰する直罰型が混在し、2項は情状による拘禁刑と罰金の併科を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1消防法42条とは何ですか?
消防法の命令違反や許可・資格制度の違反など11類型について、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金を定めた罰則規定です。
Q2消防法違反の罰金はいくらですか?
42条の類型では50万円以下の罰金です。情状により6月以下の拘禁刑と併科されることもあり、より重い類型を定めた別の条文もあります。
Q3防火管理者を選任しないと罰則がありますか?
未選任だけで直ちに42条の罰則にはなりません。消防長等から8条3項の選任命令が出て、それに違反した時点で罰則の対象になります。
Q4危険物施設の完成検査前に使うと違法?
違法です。11条5項に違反し、命令を経ずに42条の罰則対象になります。「検査は通るはず」という見込みは理由になりません。
Q5消防設備士でない人が工事をすると違法?
消防設備士の独占業務を無資格で行えば17条の5違反で、42条により処罰されえます。軽微な作業は政令で除外されています。
Q6火災現場で消防に嘘をつくと罪になりますか?
なりえます。25条3項で情報提供を求められ、正当な理由なく提供しない、または虚偽を伝えた場合は42条の罰則対象です。
Q7消防法違反の公訴時効は何年ですか?
42条の罪は法定刑の上限が5年未満の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q8消防法違反で会社も処罰されますか?
されえます。45条の両罰規定により、従業員が業務で42条の違反をすると、行為者に加え法人にも罰金刑が科されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消防の立入検査で違反を指摘されたんですけど、いきなり罰金になりますか?
口頭や通知書での指摘は行政指導の段階で、それ自体に罰則はありません。放置すると8条3項などに基づく命令に進み、その命令に違反して初めて42条の罰則が問題になります。実務のポイント:命令は建物に標識で公示され、各消防本部の違反対象物公表サイトに載ることもあります。罰金より先に、取引先や客に知られることのほうが痛手になりやすいのです
Q2資格を持っている社員がちょっと席を外していた間に、バイトがガソリンを扱っただけでもアウトですか?
危険物取扱者が立ち会わずに無資格者が取り扱えば、13条3項違反として42条の対象になりえます。「ちょっとだけ」という例外はありません。実務のポイント:45条の両罰規定で会社も罰金の対象になります。事故が起きた後の捜査では、シフト表と立会いの記録が真っ先に確認されます。資格者の配置がシフト表に書かれているかどうかが、会社を守る最初の証拠になります
Q3知り合いの電気屋さんに火災報知器の増設を頼むのは違法ですか?
自動火災報知設備などの工事や整備は、原則として消防設備士の業務とされています(17条の5、消防法施行令36条の2)。無資格で行えば行為者が42条の罰則対象になります。ただし電源部分など一部の軽微な作業は除外されています。実務のポイント:見積りを取る段階で、消防設備士免状の種類と番号を聞いてください。それだけで無資格業者はたいてい引き下がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「消防の指摘なんて罰金にはならない、ただのお願いだ」と思われがちだが、半分しか正しくない。立入検査での口頭指摘は確かに行政指導だが、それを放置すれば書面の命令に格上げされる。命令に違反した瞬間から、6月以下の拘禁刑が現実の選択肢になる。指導の段階こそ、最も安く問題を片付けられる時期である
- 罰則は「命令違反」だけだと考えるのは前提が誤っている。本条の11類型のうち、無許可設置(11条1項)、完成検査前使用(11条5項)、無資格者による危険物取扱い(13条3項)、消防設備士でない者の工事(17条の5)などは、命令を経ずに直接処罰の対象になる。「まだ何も言われていないから安全」は通用しない
- 経営者から見れば「現場の担当者が勝手にやった」話でも、法律から見れば会社の責任である。消防法45条の両罰規定により、従業員が業務で本条の違反をすれば、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されうる。現場任せにしていた経営判断そのものが、会社に前科を付ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 消防法42条:11類型の違反に対する罰則(行為者個人) | 消防法45条:両罰規定(法人・事業主にも罰金) 消防法8条:防火管理者の選任義務と選任命令(行政上の義務) |
| 誰が対象か | 違反行為をした者本人 | 違反者を使用する法人・事業主 一定の防火対象物の管理について権原を有する者 |
| 効果 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、情状により併科 | 各本条の罰金刑(法人に拘禁刑はない) 選任義務の発生、未選任なら選任命令(3項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は防火管理や危険物管理の違反に対し、主に罰鍰(行政上の過料)と是正命令の組合せで対応し、刑事罰は死傷結果を伴う場合などに限られる傾向がある
中国は罰款・営業停止などの行政処罰を中心とし、重大な場合に刑法上の責任を追及する二段構造
米国はモデルコードを州・自治体が採用し、違反は条例違反として罰金や軽罪で処理されるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雑居ビルの3階でバーを開いて半年。収容人員が30人を超えるのに防火管理者を置いていなかった。消防署から選任命令の書面が届いたのに放置した。その時点で、店長のあなたは42条の被疑者になる
- もしガソリンスタンドで、危険物取扱者の資格を持つ社員が休憩中に、無資格のアルバイトだけで給油作業をさせていたら、どうなる? 立会いなしの無資格取扱いは13条3項違反で、42条の罰則がそのまま及ぶ。命令を経ずに直接罰則の対象になる類型である
- 工場長のあなたは、増設した危険物タンクの完成検査が来週だと知りつつ、納期に追われて先に稼働させた。「どうせ検査は通る」という判断が、11条5項違反の完成検査前使用になる
- 知り合いの電気工事業者が、格安でオフィスに火災感知器を増設してくれた。だが彼は消防設備士ではなかった。工事をした業者が17条の5違反で処罰されうるだけでなく、設備の点検報告でも問題になる
- 危険物施設で漏えい事故が起き、市町村長から応急措置命令が出た。期限はあと48時間。対応が間に合わないなら、命令を無視するのではなく、今すぐ不可能な理由と代替策を書面で伝えなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 近隣の危険物施設や雑居ビルの防火体制に不安がある場合、所轄消防署の予防課へ具体的な場所と状況を伝えて相談する2. 多くの消防本部は違反対象物の公表制度を運用しているので、入居予定や利用予定の建物を事前に照会する3. 火災で被害を受けた場合、防火管理の不備は民事の損害賠償で過失を裏付ける材料になる。消防の調査結果の開示請求を検討する
訴えられた側:1. 受け取った書面が行政指導(通知・指摘)か命令かを確認する。命令なら履行期限を最優先で把握する2. 期限内の是正が難しければ、改修計画書と工程表を出して消防と協議する。黙って過ぎるのが最悪3. 命令に不服があれば審査請求で争いつつ、可能な範囲で暫定措置をとる4. 告発の兆候があれば、消防法や刑事に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金)、犯罪行為が終わった時から起算する。命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)
学説
行政刑法の一般的理解:本条は行政上の義務の実効性を刑罰で担保する行政刑法規定であり、命令前置型と直罰型を併用することで、是正の機会の保障と事前規制の実効性確保の均衡を図っていると理解される
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 改正履歴全体 対象行為の追加(火災現場での情報提供義務違反など)や号の整理が複数回行われたとみられるが、各改正の年次と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法(昭和23年法律第186号)の制定。その後、対象類型の追加や号の整理が複数回行われているが、各改正の詳細は要検証
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 消防法 第45条両罰規定、法人への罰金刑の併科
- 消防法 第8条防火管理者の選任義務と選任命令
- 消防法 第11条製造所等の設置許可と完成検査
- 消防法 第13条危険物保安監督者と無資格取扱い禁止
- 消防法 第17条の5消防設備士の業務独占
- 刑事訴訟法 第250条本条の罪の公訴時効期間3年
- 行政不服審査法 第18条前提となる命令への審査請求期間
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