消防法 第42条
- 次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第八条第三項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 二第十一条第一項の規定に違反した者
- 三第十一条第五項の規定に違反した者
- 四第十二条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者
- 五第十二条の三第一項の規定による命令又は処分に違反した者
- 六第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者
- 七第十三条第三項の規定に違反した者
- 八第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者又は同条第三項の規定による命令に違反した者
- 九第十六条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者
- 十第十七条の五の規定に違反した者
- 十一第二十五条第三項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
- 2.前項の罪を犯した者に対しては、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第42条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第42条の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 消防法第42条は第九章に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第42条の前の条は消防法第41条の6です。
- 消防法第42条の次の条は消防法第43条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/42