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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第8条

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  1. 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
  2. 2.前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  3. 3.消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
  4. 4.消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
  5. 5.第五条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第8条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第8条の条文原文は「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。」で始まります。
  3. 消防法第8条は第二章 火災の予防に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第8条の前の条は消防法第7条です。
  7. 消防法第8条の次の条は消防法第8条の2です。
  8. 消防法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法8条は、多数の者が出入りする一定の防火対象物の管理権原者に、有資格者から防火管理者を選任させ、消防計画作成や訓練等を行わせる義務を課す。選任・解任は届出が必要。

Q · 飲食店って何人から防火管理者が必要になるの?

収容人員30人以上で選任と届出が必要

消防法8条と消防法施行令1条の2により、飲食店のように不特定多数が出入りする特定用途の防火対象物では、客席数と従業員数などを合計した収容人員が30人以上になると、管理権原者(通常は店の経営者)は防火管理者を選任し、所轄の消防長または消防署長に届け出る必要があります。共同住宅や事務所など非特定用途は50人以上、一部の高齢者施設などは10人以上が基準です。

解説

客席25席、従業員5人の居酒屋。内装工事と保健所の許可に追われる開業前のオーナーが見落としがちなのが、この合計30という数字である。飲食店のように不特定多数が出入りする用途では、収容人員(客席数と従業員数などを合計した、建物に入りうる最大人数)が30人以上になると、管理権原者(その建物や店舗の管理について最終決定権を持つ人。テナントなら原則としてその店の経営者)は防火管理者を選び、消防署へ届け出なければならない。防火管理者は名前を書いて終わる役職ではない。消防計画を作り、消火・通報・避難の訓練を実施し、消火器や避難通路を点検・管理する。ただし、義務の主語は防火管理者本人ではなく、管理権原者のあなたである。選任しなければ消防長から選任命令が出て、命令に従わなければ刑事罰の対象になる。命令は標識などで公示される(5条3項の準用)。火災が起きたとき、経営者個人が業務上過失致死傷罪に問われうるかどうかは、この条文の義務を果たしていたかで大きく左右される。

法的な位置づけ

防火管理者とは、消防法8条に基づき、多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する政令指定の防火対象物において、管理権原者が政令所定の資格を有する者から選任し、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備等の点検整備、火気使用の監督、収容人員の管理などの防火管理業務を行わせる者をいう。

手順

  1. 1.用途と収容人員を計算する 建物(店舗)の用途を確認し、客席数・従業員数などから収容人員を算定する。特定用途なら30人、非特定用途なら50人、一部の福祉施設なら10人が選任基準の目安。判断に迷ったら所轄消防署の予防課に相談する
  2. 2.防火管理講習を予約・受講する 延べ面積と用途に応じて甲種(約2日)または乙種(約1日)の防火管理講習を申し込む。地域によっては予約が数週間先まで埋まるため、開業日から逆算して早めに押さえる
  3. 3.防火管理者を選任し届け出る 管理的又は監督的な地位にある講習修了者を防火管理者に選び、防火管理者選任届出書を所轄の消防長または消防署長に遅滞なく提出する
  4. 4.消防計画を作成し届け出る 防火管理者が建物の実態に合わせた消防計画を作成し、消防署に届け出る。テナントの場合はビル全体の計画や統括防火管理者との関係も確認する
  5. 5.訓練を実施し記録を残す 消防計画に基づき消火・通報・避難の訓練を定期的に実施し、日付・参加者・内容を記録として保存する。消火器や避難通路の点検結果も併せて残す

よくある質問 AI による整理

Q1防火管理者とは何ですか?

消防法8条に基づき、建物の管理権原者が選任し、消防計画の作成や避難訓練、設備の点検などの防火管理業務を担わせる有資格者です。

Q2防火管理者 何人から必要?

飲食店・物販店などの特定用途は収容人員30人以上、共同住宅や事務所などは50人以上、一部の高齢者施設などは10人以上で選任が必要です。

Q3防火管理者 選任届 出し方

防火管理者選任(解任)届出書に講習修了証の写しなどを添え、所轄の消防署に提出します。消防計画の作成届出も併せて求められます。

Q4防火管理者がいないと違法?

選任義務のある建物で選んでいなければ8条1項違反です。消防長等から選任命令が出され、命令に従わなければ罰則の対象になります。

Q5防火管理者 甲種 乙種 どっち?

用途と延べ面積で決まります。特定用途で延べ面積300㎡以上などは甲種が必要で、小規模なら乙種で足ります。所轄消防署で確認するのが確実です。

Q6防火管理者 交代したら届出は必要?

必要です。8条2項は解任したときにも遅滞なく届け出ることを求めています。新任の選任届と前任の解任届をまとめて出すのが一般的です。

Q7防火管理者 アルバイトでもなれる?

講習を修了しても、原則として管理的又は監督的な地位にある者から選ぶ必要があります(消防法施行令3条)。実態のない名義だけの選任は問題視されえます。

Q8防火管理者 選任命令 公示とは?

選任命令や措置命令が出されると、5条3項の準用により標識の設置などで命令の事実が公示されます。利用者に違反状態が知られることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1防火管理者って、どうやったらなれるんですか?

原則として、消防署などが実施する防火管理講習を修了すれば資格を得られます(消防法施行令3条)。延べ面積が一定以上の建物では甲種(約2日)、小規模なら乙種(約1日)で足ります。実務のポイント:甲種を取っておけば乙種の範囲もカバーでき、将来の移転や増床に対応できます。店舗の多い地域では講習の予約が早く埋まるため、開業スケジュールより先に講習日程を押さえるのが実務の定石です

Q2テナントで入ってる店でも、自分で防火管理者を選ばないといけないんですか?

選ばなければならない場合があります。管理権原は建物全体のオーナーだけでなく、自分の店舗部分については賃借人にも認められ、その店の用途と収容人員が基準を超えれば8条1項の義務を負います。複数の管理権原者がいる一定規模の建物では、建物全体をまとめる統括防火管理者の選任も必要です(8条の2)。実務のポイント:ビルオーナーが選任しているから大丈夫と思い込みがちですが、オーナーの選任はビル共用部の話で、店内の防火管理は通常カバーされていません

Q3選任しないで営業を続けたら、実際どうなるんですか?

まず立入検査で指摘を受け、改善されなければ選任命令(8条3項)が出されます。命令違反には6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(42条)が定められ、命令は標識などで公示されます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:刑事罰より重いのは、火災が起きたときに未選任の事実が業務上過失致死傷罪(刑法211条)の注意義務違反の有力な根拠になることです。保険会社や取引先もこの点を確認します

間違えやすい点 AI による整理

  • 防火管理者を選べば防火の責任はその人に移ると思われがちだが、8条が義務を課す相手は管理権原者である。防火管理者が業務を怠っていれば、措置命令の名宛人(命令を受ける相手)は管理権原者になり、火災時の刑事責任の追及も経営トップに及ぶ。選任は責任の移転ではなく、責任を果たす手段にすぎない
  • 選任届を出していることは知っていても、その先の深刻度は知られていない。1982年のホテルニュージャパン火災(死者33名)では、防火管理体制の不備を放置したとして社長個人に業務上過失致死傷罪で禁錮刑の実刑が確定した(最決平成5.11.25)。訓練をしない、消防計画を更新しないという日常の手抜きが、そのまま刑事責任を基礎づける注意義務違反として扱われる
  • 「うちは狭い店だから関係ない」という考え方は、問いの立て方が誤っている。判断基準は床面積ではなく用途と収容人員である。飲食店など特定用途なら30人、高齢者施設など一部の用途では10人で選任義務が生じる。狭くても席数が多い店や、従業員の多い店ほど該当しやすい
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容消防法8条:防火管理者の選任と防火管理業務の実施消防法8条の2:管理権原が分かれる建物での統括防火管理者の選任
消防法17条:消防用設備等の設置・維持
義務を負う者防火対象物の管理権原者(テナントなら原則として各店舗の経営者)複数の管理権原者が共同して
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
対策の性質人による管理(ソフト面)建物全体の調整・統括(ソフト面)
設備による防護(ハード面)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第13条

一定規模以上の公衆用建築物の管理権人に防火管理人の遴用と消防防護計画の作成・届出を求める。日本の防火管理者制度と構造がよく似ている

韓国
화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률

特定消防対象物の関係者に消防安全管理者の選任を求め、対象物の等級に応じて資格を区分する

中国
中華人民共和国消防法 第16条・第17条

単位ごとに消防安全責任を課し、消防安全重点単位には消防安全管理人の確定を求める

アメリカ
29 CFR 1910.38・1910.39

職場単位で緊急行動計画と防火計画の策定を求める労働安全規制で、建物用途と人数で選任を義務づける日本型とは仕組みが異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 居抜きで借りた30席のラーメン店、オープンまで残り2週間。内装業者は「消防は大丈夫」と言ったが、確認したのは消火器と誘導灯だけで、防火管理者の選任届は誰も出していない。防火管理講習は地域によって数週間先まで予約が埋まっていることがあり、今日申し込まなければ開店日に間に合わない可能性がある
  • 分譲マンションの理事長を輪番で引き受けたら、防火管理者を選ぶ責任まで自分に回ってくるのか? 共同住宅でも収容人員が50人以上なら選任義務の対象になる。管理組合として誰も選んでいなかった場合、消防の立入検査で指摘を受けるのは「前の理事長」ではなく、今の管理組合である
  • 立入検査で「防火管理者未選任」と指摘された。忙しさを理由に放置していたら、数か月後に選任命令書が届いた。命令の段階に進むと、従わなければ罰則があり、命令の事実は標識などで公示されうる。指摘の段階で動けば、書類一枚で済んだ話だった
  • 防火管理者に選んでいた店長が退職した。新しい人は選んだが、解任と新任の届出は出していない。それだけで8条2項の届出義務に違反している
  • 雑居ビル3階の店で小火が出た。客は全員逃げられたが、消防の事情聴取で「避難訓練の実施記録を見せてください」と言われる。消防計画は開業時に作ったきりで、訓練は一度もしていない。被害がゼロでも、防火管理業務の不履行は措置命令の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入居している建物やよく使う店の避難経路に物が積まれている、非常口が施錠されているなどの危険を見つけたら、写真を撮り所轄の消防署に相談する。匿名でも受け付ける消防署は多い2. 火災で被害を受けた場合、建物側の防火管理体制(選任届、消防計画、訓練記録)の不備は、民法709条や715条に基づく損害賠償請求で過失を立証する材料になる。消防署への情報公開請求や弁護士照会で記録を確認できる場合がある

訴えられた側:1. 用途と収容人員を計算し、選任義務の有無と甲種・乙種のどちらが必要かを消防署の予防課に確認する2. 講習の受講予約、消防計画の作成、選任届と消防計画の届出をまとめて進める3. 立入検査で指摘を受けたら、命令前に改善計画書を提出し是正を急ぐ4. 防火管理者を交代させたときは解任と選任の届出を忘れない5. 訓練の実施記録を日付・参加者・内容とともに残す。火災後の刑事・民事責任を左右するのはこの記録である

時効(請求できる期限):選任・解任の届出は「遅滞なく」(8条2項)であり、日数の定めはないが、実務上は選任後速やかに提出が求められる。選任命令・措置命令に従うべき期限は命令書に記載される。罰則の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条の規定による(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・実務:8条の義務主体は管理権原者であり、防火管理者の選任は責任の移転ではなく履行の手段にすぎない。防火管理者の業務不履行についても、措置命令は管理権原者に向けられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法制定。多数の者が出入りする防火対象物の管理権原者に防火管理者の選任を求める制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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