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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

消防法 第7条

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  1. 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは建築副主事が建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
  2. 2.消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項(同法第八十七条第一項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関が同法第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第二条第十四号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第二条第十五号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第六条第一項第三号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。
  3. 3.建築基準法第六十八条の二十第一項(同法第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第7条は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第7条の条文原文は「建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準…」で始まります。
  3. 消防法第7条は第二章 火災の予防に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第7条の前の条は消防法第6条です。
  7. 消防法第7条の次の条は消防法第8条です。
  8. 消防法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/7
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法7条は、建築確認等をする行政庁や指定確認検査機関に、消防長または消防署長の同意取得を義務付ける。消防側は原則7日以内(小規模建築物は3日以内)に回答する。

Q · 建築確認を出したら、消防署の同意も必要なの?

原則必要。防火地域外の一戸建て住宅などは不要

消防法7条1項により、建築確認等を行う行政庁や指定確認検査機関は、管轄の消防長または消防署長の同意を得なければ確認等をすることができません。消防側は計画が防火に関する法令・条例に違反しないかを審査し、同意を求められた日から7日以内(建築基準法6条1項3号の建築物は3日以内)に同意を通知します。同意できない場合も同じ期限内に事由を通知します。防火地域・準防火地域以外の一戸建て住宅(長屋・共同住宅・一定の併用住宅を除く)は同意不要です。

解説

建築確認の書類にハンコを押す役所や指定確認検査機関は、実は最後の決定権を一人で握っていない。消防法7条により、建築確認の前に消防長または消防署長の「同意」が必要になる。これを消防同意という。審査されるのは、法律・命令・条例のうち防火に関する規定に違反していないかどうかである。消防側の期限は、小規模な建築物(建築基準法6条1項3号)なら3日以内、それ以外は7日以内。同意できない場合は、同じ期限内に理由を通知しなければならない。例外もある。防火地域・準防火地域以外にある一戸建て住宅は、同意が要らない。ただし長屋や共同住宅、店舗部分が一定以上ある併用住宅は例外から外れる。あなたが施主や設計者なら、スケジュールの本当のボトルネックは建築主事ではなく、消防署の窓口にあることもある。逆に、着工前に消防の目が入る仕組みなので、完成後に「スプリンクラーが足りない」と言われて工事をやり直す最悪の事態は、この関門で防げる。

法的な位置づけ

消防同意とは、建築物の新築・増築・改築・用途変更等について許可・認可・確認をする行政庁または指定確認検査機関が、その処分の前に管轄の消防長または消防署長から得なければならない同意をいう。消防側は計画が建築物の防火に関する法令・条例の規定に違反しないかを審査し、法定期限内に同意または不同意事由を通知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.建築地の地域指定と用途を確認 都市計画図で建築地が防火地域・準防火地域に入っているかを確認し、一戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅のどれに当たるかを整理する。併用住宅は店舗等の部分が延べ面積の2分の1以上または50平方メートル超なら消防同意の対象になる
  2. 2.確認申請前に消防署予防課へ事前相談 設計の基本方針が固まった段階で、管轄消防署の予防課に図面を持参して相談する。避難経路、内装制限、消防用設備(消防法17条)の計画について指摘を受け、申請前に図面へ反映する
  3. 3.工程表に消防の審査期間を組み込む 建築確認の審査期間に加え、確認機関から消防への同意依頼までの日数と、消防側の法定期限(原則7日、建築基準法6条1項3号の建築物は3日)を工程表に入れる。修正対応の予備日も別に確保する
  4. 4.遅延時は同意依頼日を確認 確認済証が届かないときは、確認機関に消防への同意依頼日と回答状況をメールなど記録が残る方法で問い合わせる。依頼日から法定期限を数えることで、止まっているのが消防か確認機関かを特定する
  5. 5.不同意事由の通知に対応 不同意事由が通知された場合は根拠条文(消防法、同施行令、火災予防条例)を特定し、予防課と代替措置を協議して図面を修正、再度同意を求める。確認拒否の処分を争う場合は建築審査会への審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1消防同意とは何ですか?

建築確認などの前に、行政庁や指定確認検査機関が管轄の消防長・消防署長から得る同意です。消防法7条が根拠で、防火規定への適合が審査されます。

Q2消防同意の期間は何日ですか?

同意を求められた日から原則7日以内、建築基準法6条1項3号の建築物は3日以内です(消防法7条2項)。図面修正のやり取りの期間は含まれません。

Q3指定確認検査機関に申請しても消防同意は必要?

必要です。消防法7条1項は、建築基準法6条の2の確認を行う指定確認検査機関にも消防長・消防署長の同意取得を義務付けています。

Q4消防同意が遅いのはなぜ?

確認機関から消防への依頼が遅れている、指摘事項への修正待ち、図面の差替えなどが主な原因です。まず消防への同意依頼日を確認機関に聞くと切り分けられます。

Q5消防同意では何が審査されますか?

建築物の計画が、法律・命令・条例のうち防火に関する規定に違反しないかが審査されます。避難経路、内装、消防用設備の計画などが主な確認対象です。

Q6用途変更でも消防同意は必要ですか?

用途変更で建築確認が必要になる場合は、消防同意も必要です。確認不要な規模の用途変更でも、消防法17条の消防用設備の設置義務は免除されません。

Q7消防から不同意の通知が来たらどうする?

通知された事由と根拠条文を確認し、設計者と消防署予防課で代替措置を協議します。図面を修正して再度同意を求める方が、多くの場合早く解決します。

Q8消防署への事前相談は必要ですか?

法律上の義務ではありませんが、確認申請前に予防課へ相談すれば図面段階で指摘を受けられ、申請後の差替えによる数週間単位の遅れを防げます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の家を建てるだけなのに、消防署の同意って要るの?

防火地域・準防火地域以外にある一戸建て住宅なら、7条1項ただし書で不要である。ただし長屋、共同住宅、それに店舗などの部分が延べ面積の2分の1以上か50平方メートルを超える併用住宅は、政令(消防法施行令1条)で例外から外れる。実務のポイント:都市部は防火地域・準防火地域に入っていることが多く、戸建てでも同意が必要なケースは思ったより多い。まず都市計画図で自宅の地域指定を確認する

Q2消防が同意してくれなかったら、消防署を訴えられる?

原則として難しい。最高裁は、消防同意は行政機関の間の内部行為であり、それ自体は取消訴訟の対象にならないと判断している(最判昭和34年1月29日)。争うなら、同意がないことを理由に下された確認拒否の処分を対象にする。実務のポイント:実務では訴訟より予防課との協議で代替措置を探す方がずっと早い。経験のある設計者ほど、不同意の前段階で非公式に指摘を受け、図面を調整して済ませている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「消防の検査は建物が完成してからのもの」と考えがちだが、それは半分にすぎない。完成後の消防用設備の検査(17条の3の2)の前に、図面の段階ですでに消防の審査が入っている。着工前の同意と完成後の検査の二段構えだと知らないと、設計変更のコストを完成後に払うことになる
  • 建築確認の遅れに対して「消防の不同意を取り消せ」と裁判で争おうとする発想そのものが筋違いである。最高裁は、消防長の同意は行政機関同士の内部行為であって、取消訴訟の対象となる行政処分(役所が国民に直接下す具体的な決定)には当たらないと判断している(最判昭和34年1月29日)。争う相手は、消防同意がないことを理由とした建築確認側の処分の方である
  • 施主から見れば「消防同意不要の戸建て」と「同意が必要な建物」の差はわずかな用途の違いでしかない。しかし法律から見ると、店舗併設、長屋化、シェアハウス化は建物の性格そのものを変える。持ち家感覚で用途を足していくと、知らないうちに例外の外へ出ている
比較の観点この条文ほかの条文
審査のタイミング消防法7条:着工前(建築確認等の前)消防法17条の3の2:消防用設備等の設置後(完成段階)
消防法17条:建物の使用中も継続(設置・維持義務)
審査・規律の対象建築計画が防火に関する法令・条例に違反しないか設置された消防用設備等が技術上の基準に適合しているか
防火対象物に必要な消防用設備等の設置と維持
誰に向けた規定か行政庁・指定確認検査機関と消防長・消防署長(行政機関同士)防火対象物の関係者(届出・検査を受ける側)
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第10条

台湾では供公眾使用建築物の消防安全設備図説を、主管建築機関が着工を許可する前に消防機関が審査する。建築側と消防側の二段審査という構造は日本と共通する

韓国
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제6조

韓国も建築許可等の前に消防本部長・消防署長の同意を要する制度を持ち、日本の消防同意と同型の仕組みである

中国
中华人民共和国消防法 第11条

中国は2019年改正以降、特殊建設工程の消防設計審査を住宅・都市農村建設主管部門が担う方式に移行しており、消防機関の同意という形式ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 実家の一戸建てを二世帯で住めるよう改装し、1階を50平方メートル超のカフェにする計画を立てた。純粋な戸建てなら消防同意は不要だが、併用住宅で店舗部分が政令の基準を超えると例外から外れる。確認申請の日程に消防の審査期間を足していなかった設計事務所から、着工が遅れるという連絡が来る
  • 確認検査機関から「消防同意待ちです」と言われてもう10日。7条2項では、消防側の期限は原則7日以内のはずではないのか? 期限は「同意を求められた日」から数えるので、受付から確認機関が消防に回すまでの日数は含まれない。どこで止まっているのかを切り分けて聞くのが先である
  • 設計者であるあなたは、テナントビルの内装変更で避難経路の幅を削る図面を出した。消防から不同意の事由が通知され、確認は下りない。施主からは「オープン日は動かせない」と言われる
  • 賃貸用の小さなアパートを建てる地主。防火地域の外だから消防は関係ないと思っていたが、共同住宅は例外の対象外である。消防同意の過程で、消防法17条に基づく消防用設備の設置計画も見られる
  • あと2週間で契約上の着工期限が来る。消防署への事前相談を省いて申請したところ、指摘事項が出て図面を差し替えることになった。消防の3日・7日はあくまで審査期限であり、修正のやり取りまでは期限に含まれていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確認が遅れたら、確認機関に消防への同意依頼日と回答状況を書面かメールで問い合わせる2. 不同意の事由が通知されていれば内容を入手し、設計者と防火規定(避難、内装、消防用設備)のどこに抵触しているかを特定する3. 図面を修正して再依頼する方が、争うより早いことがほとんどである4. 確認が拒否された場合、その処分について建築審査会への審査請求(建築基準法94条)を検討する

訴えられた側:設計者や確認検査機関として不同意を受けた側の動き方。1. 不同意事由の根拠条文(消防法、施行令、火災予防条例)を確認し、解釈の余地があるかを消防署予防課と協議する2. 代替措置(設備の追加、区画の変更)で基準を満たせないか検討する3. 施主には期限の数え方と今後の見通しを書面で説明し、工程遅延の責任範囲を明確にしておく

時効(請求できる期限):消防側の回答期限は、同意を求められた日から3日以内(建築基準法6条1項3号の建築物)、その他は7日以内(消防法7条2項)。建築確認に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説:消防同意は建築確認という一つの行政決定に至る過程での行政機関間の協力行為と位置付けられ、それ自体の処分性は否定される。救済は建築確認側の処分を対象とする審査請求・取消訴訟で図る。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:消防法制定時に、建築許可等に対する消防機関の同意制度として規定された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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