消防法 第6条
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- 第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 2.第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
- 3.第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
- 4.前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第6条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第6条の条文原文は「第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十…」で始まります。
- 消防法第6条は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第6条の前の条は消防法第5条の4です。
- 消防法第6条の次の条は消防法第7条です。
- 消防法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法6条により、消防の改修命令・使用停止命令等の取消訴訟は命令を受けた日から30日以内に提起する必要がある。命令が取り消されるか違反がなければ、損失は市町村が時価で補償する。
Q · 消防署から使用停止命令が来たけど、裁判で争える期限はいつまで?
命令を受けた日から30日。6か月ではない
消防法6条1項により、5条1項(改修等)、5条の2第1項(使用禁止・停止・制限)、5条の3第1項(物件除去等)の命令の取消訴訟は、命令を受けた日から30日を経過すると提起できません。一般の行政処分の出訴期間(行政事件訴訟法14条、6か月)より大幅に短い特則です。正当な理由があれば例外となりますが、範囲は狭いと考えるべきです。なお、取消判決があった場合や法令違反がなかった場合には、改修等命令・使用停止等命令による損失が市町村から時価で補償されます。
解説
三十日。消防長や消防署長から「改修が終わるまで3階客席の使用を停止せよ」「避難通路の物件を除去せよ」という命令(消防法5条・5条の2・5条の3に基づく、役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けたとき、その取消しを裁判所に求められる期限はこれだけである。一般の行政処分なら、処分を知った日から6か月の猶予がある(行政事件訴訟法14条)。消防法はその期間を約6分の1に縮めた。火災は判決を待ってくれないからだ。ただし、本条は締め付けるだけの条文ではない。使用停止などの命令が判決で取り消されれば、それによって生じた損失は市町村が時価で補償する(2項・4項)。見落とされがちなのは3項である。建物がそもそも法令に違反していなかった場合は、取消判決がなくても補償の対象になる。命令に従って店を閉めた経営者にも、後から取り戻す道は残っている。逆に言えば、命令書を受け取った日にカレンダーへ「30日」と書き込まなければ、その道は自分で塞ぐことになる。
法的な位置づけ
消防法第6条は、消防長または消防署長による防火対象物の改修等命令、使用禁止・停止・制限命令、物件除去等命令について、取消訴訟の出訴期間を命令または裁決を受けた日から30日に短縮する特則であり、あわせて改修等命令と使用停止等命令によって生じた損失を市町村の負担で時価により補償する要件を定める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書の受領日と根拠条文を確認 命令書を受け取った日付を記録し、命令が5条1項・5条の2第1項・5条の3第1項のどれに基づくかを確認する。根拠条文によって補償の可否が変わる
- 2.専門家に法令適合性を確認させる 消防設備士や建築士に、防火対象物の位置・構造・設備・管理状況が法令に違反しているかの所見を依頼する。取消訴訟と3項の補償請求の双方の根拠になる
- 3.損失を記録しながら命令に従う 休業や改修の前に、帳簿・売上・固定費をその時点で締め、店内の写真を残す。命令違反のリスクを避けつつ、時価補償の算定資料を確保する
- 4.30日以内に取消訴訟・執行停止を判断 弁護士と相談し、受領日から30日以内に取消訴訟を提起するかを決める。命令の効力を止めたい場合は執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)も併せて検討する
- 5.取消判決または違反なし判明後に補償請求 取消判決が出た場合(6条2項)、または違反がなかったと判明した場合(6条3項)、市町村に対し命令で生じた損失の時価補償を請求する
よくある質問 AI による整理
Q1消防法6条とは何ですか?
消防の改修命令・使用停止命令・物件除去命令などの取消訴訟を30日以内に限り、命令による損失の時価補償を定めた条文です。
Q2消防の使用停止命令 取消訴訟 いつまで?
命令を受けた日から30日を経過すると提起できません(消防法6条1項)。一般の行政処分の6か月ではない点に注意が必要です。
Q3消防の命令に不服がある場合の方法は?
審査請求か取消訴訟で争います。いずれも期間は短く、取消訴訟は30日です。効力を止めたいなら執行停止の申立ても検討します。
Q4取消訴訟を起こせば使用停止命令は止まる?
止まりません。行政事件訴訟法25条1項の執行不停止原則により、命令の効力を止めるには別途執行停止の申立てが必要です。
Q5物件除去命令でも損失補償を受けられる?
本条の補償対象は5条1項と5条の2第1項の命令に限られ、5条の3の物件除去等命令は2項・3項の補償対象に含まれていません。
Q6消防の命令の補償は誰が払う?
本条2項・3項の補償費用は、当該市町村の負担とされています(6条4項)。国や都道府県ではなく、命令を出した消防の属する市町村です。
Q7消防の命令を無視したら違法?
命令違反は消防法の罰則の対象となりえます。命令に不服があっても、無視ではなく従いながら法的手段で争うのが基本です。
Q830日の出訴期間はどこから数える?
条文は「命令又は裁決を受けた日から」とします。期間計算では初日不算入が原則とされますが、受領日を記録し余裕を持って動くべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q130日過ぎちゃったら、もう何もできないんですか?
命令の取消訴訟は原則として起こせません。例外は「正当な理由」(6条1項ただし書)ですが、認められる範囲は狭いと考えるべきです。ただし道は二つ残ります。違反がなかったなら3項による補償請求、違法な命令で損害を受けたなら国家賠償法1条による賠償請求です。実務のポイント:最判平成22年6月3日は、取消訴訟を経ずに国家賠償を請求できると判断しています。期限切れで諦める前に、賠償ルートを検討する価値がある
Q2命令に従って休業したら、補償ってどのくらい出るんですか?
取消判決があった場合(2項)または違反がなかった場合(3項)に、命令で生じた損失を「時価」で補償し、費用は市町村が負担します(4項)。補償額は損失の立証次第です。実務のポイント:「時価」の補償に営業上の逸失利益がどこまで含まれるかは、実務上、解釈が分かれています。命令前の月次売上や固定費を示す資料がない店ほど査定で削られる。休業初日より前の帳簿を締めておくことが、補償額を決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分の取消訴訟は6か月」と覚えている人ほど危ない。消防法5条1項・5条の2第1項・5条の3第1項の命令は、受けた日から30日で原則として取消訴訟を起こせなくなる(6条1項)。一般法の知識が正確であるほど、特則の存在を見落とす
- 「命令に従ったら違反を認めたことになるのでは」という問い自体がずれている。従いながら取消訴訟を起こすことはできるし、違反がなかったなら3項で補償を求められる。従わずに争う選択は、命令違反の罰則という別のリスクを背負うことを意味する
- 補償制度の存在は知っていても、その範囲の狭さは知られていない。6条2項・3項の補償対象は5条1項と5条の2第1項の命令に限られ、5条の3の物件除去等の命令は含まれていない。また補償は「時価」によるもので、営業上の逸失利益がどこまで入るかは実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 消防法6条:出訴期間30日の特則と損失の時価補償 | 消防法5条の2:防火対象物の使用禁止・停止・制限命令 消防法5条の3:物件の除去等の命令 |
| 30日の出訴期間 | 1項で規定(正当な理由があれば例外) | 適用あり 適用あり |
| 本条による時価補償 | 2項(取消判決)・3項(違反なし)で規定 | 補償対象 補償対象外 |
| 補償費用の負担 | 4項:当該市町村 | 市町村 本条の補償規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では消防命令に特別の短期出訴期間は置かれず、一般の訴願(30日)・行政訴訟の手続による
韓国の取消訴訟の提訴期間は処分を知った日から90日が原則
ドイツの取消訴訟は原則1か月の訴訟期間で、日本の一般原則より短く、本条の30日に近い
フランスの越権訴訟は原則2か月の出訴期間
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 居酒屋を営むあなたに、消防署長名で「客席部分の使用停止」の命令書が届いたのは月曜日だった。設備業者は「基準は満たしているはずだ」と言う。取消訴訟の期限は命令を受けた日から30日。弁護士探しに2週間かければ、残りは半月しかない
- 命令に従って2か月休業したあと、建物は法令違反でなかったと分かったらどうなるのか? 売上の穴を埋めるのは市町村である。6条3項は、違反がなかった場合に命令で生じた損失を時価で補償すると定めており、取消判決は条件になっていない
- ビルオーナーのあなたは、避難階段に積まれたテナントの段ボールを放置していた。除去命令が出たのに無視すれば、命令違反として罰則の対象になりうる。30日が過ぎれば、命令の違法性を取消訴訟で争う道もほぼ閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. ビル全体の命令で自店が営業できなくなったら、オーナーから命令書の写しを入手する2. 休業による損失を日別に記録し、帳簿と写真を保存する3. 賃貸借契約上、賃料減額(民法611条)やオーナーの債務不履行責任(民法415条)を検討する4. 命令が取り消された、または違反がなかった場合、市町村への補償請求が可能か弁護士に確認する。名宛人以外の補償は解釈が分かれうる
訴えられた側:1. 命令書の受領日を記録し、取消訴訟(30日)と審査請求の期限を確認する2. 専門家に違反の有無を即時に確認させる3. 争う場合でも原則として命令に従い、損失を記録する。取消訴訟だけでは命令の効力は止まらないため、執行停止の申立て(行政事件訴訟法25条)も検討する4. 取消判決が出た、または違反がなかったと判明したら、市町村に時価補償を請求する
時効(請求できる期限):取消訴訟は命令または裁決を受けた日から30日(消防法6条1項。行政事件訴訟法14条の6か月に対する特則)。正当な理由があるときは例外。審査請求の期間も命令を受けた日の翌日から30日とされている(消防法5条の4、最新の改正状況をご確認ください)。補償請求には本条に期限の定めがなく、市町村に対する金銭債権として地方自治法236条の5年が問題になると解されるが、起算点は解釈が分かれうる
- 消防法 第5条防火対象物の改修等の措置命令
- 消防法 第5条の2防火対象物の使用禁止・停止・制限命令
- 消防法 第5条の3物件の除去等の命令、補償対象外
- 消防法 第5条の4審査請求期間を30日とする特則(現行効力を要確認)
- 行政事件訴訟法 第14条一般の出訴期間6か月を本条が短縮
- 行政事件訴訟法 第25条執行不停止原則と執行停止の申立て
- 国家賠償法 第1条違法な命令による損害の賠償ルート
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