消防法 第6条
- 第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
- 2.第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
- 3.第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
- 4.前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第6条は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第6条の条文原文は「第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から三十…」で始まります。
- 消防法第6条は第二章 火災の予防に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第6条の前の条は消防法第5条の4です。
- 消防法第6条の次の条は消防法第7条です。
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- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/6